◆ 【行政書士解説】相続するものがほとんどない それでも相続手続きが必要なの?
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
「亡くなられた方に相続財産がほとんどない、こんな場合でも相続手続きが必要なの?」
結論からいうとこのような場合も相続手続きが必要ですので、その理由を詳述します。
亡くなられた方の預貯金口座・残高自体がわからない場合は、次の動画をご覧ください。
1つの金融機関に数万円の預貯金があり、それが遺産の全てと相続人が考えていたとしても、他に思わぬ大金を有している可能性があります。
例えば、その金融機関で貸金庫を借りていた場合、その中に現金・定期預金証書等が入っている可能性もあります。
貸金庫がある場合は必ず開扉して内容物を確認しましょう。
同じ金融機関の他支店に口座があったり、最寄りの銀行に定期預金口座をつくっていたりすることもあります。
少額で時間・手数料かけて引き出すほどのものでなければ、「調べなくても良いのではないか」と思いがちですが、数百万円の預貯金がある可能性もあるので、心当たりのある金融機関には問い合わせてみましょう。
以上の通り、相続するものがほとんどない、と考えていても必要な手続きというのはたくさんあります。
また、手続きの前提となる財産調査も、各金融機関や市区町村への問い合わせ、書類取り寄せ等手間がかかります。
財産に漏れがないよう隅々まで財産調査する必要があるので、相続手続きは専門家に依頼することをオススメします。
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