◆ 【行政書士解説】自筆証書遺言保管制度って何?すぐ利用できるの?


 自筆証書遺言保管制度とは、遺言者が法務局に遺言書の保管の申請をすることによって、法務局で原本が保管されるとともに、情報も磁気ディスクに保存され共有されるという制度です。

 
2020年7月に施行された制度ですので、まだ歴史が浅く実際の運用件数の少ない制度ではあります。

 
そこで、同制度につき以下解説いたします。
 

1、自筆証書遺言保管制度ができた経緯


 本制度ができる前、自筆証書遺言は、遺言者自身が保管するか、親族等に預かってもらうか、金庫内に置いておくことが通常でした。

 その結果、検認手続きを受ける前に、紛失・隠匿・変造がなされることもありました。

 
また、形式的な不備により無効と判断されることも少なくありませんでした。

 そこで、自筆証書遺言を安全確実に保管し、相続人等がその存在を把握することができるように、本制度が創設されました。

 
そのため、実際に本制度により保管する際には、法務局は遺言者の本人確認を行い、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,外形的なチェックを行います。

 
もっとも、法務局によると、保管の際に遺言の内容について相談に応じることはできず、本制度自体が、保管された遺言書の有効性を保証するものではないとされています。

2、実際に保管するには


 同制度により遺言書を実際に保管するには、遺言者自身が遺言書保管所にて保管の申請をしなければいけません。

 以下、申請の流れを説明いたします。

 

 ●自筆証書遺言の作成


 まず、遺言者は、民法の規定に従い、自筆証書遺言を作成します。

 遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印します。

 
また、自筆証書遺言保管制度を利用するには、A4サイズの用紙に、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白を確保した上で作成する必要があります。

 
そして、遺言書やその財産目録は片面のみ記載し、ページ番号を記す必要があります。

 加えて、複数ページをホッチキス等で綴じてはいけません。

 記載の名前は戸籍通りに記し、字が消えにくいボールペン等で記載する必要があります。

 
仮にこのような記載・形式が守られていない場合、遺言書の書き直し、提出し直しを要求されます。
 

 ●申請する遺言書保管所を決める


 遺言書保管所は法務局です。

 法務局は各都道府県の主要な地域には必ずあります。

 
自筆証書遺言保管の申請では、以下のいずれかの遺言書保管所の中から選択します。

 
遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

 
遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

 
遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

 ただし、2通目以降追加で自筆証書遺言書の保管を申請する場合は、最初に申請した遺言書保管所に対してしか申請できない点に注意が必要です。
 

 ●遺言書保管所に来庁し申請する


 遺言者自身が、保管申請書に必要事項を記入し、来庁の予約をとります。

 
当日、遺言者本人により遺言書・保管申請書・財産目録等添付書類を提出し、運転免許証・マイナンバー等身分証明書を提示し手数料を支払います。

 手数料は遺言書1通につき3900円、収入印紙での納付となります。

 
収入印紙は法務局にて購入できます。

 
保管手続きが完了すると、保管証が渡されます。

 保管証については、紛失しても問題ないですが、保管した遺言書の閲覧や証明書の交付等の手続きの際にあった方がスムーズに行えます。

 
以上で自筆証書遺言の原本は遺言書保管所にて保管されます。

 そして、その情報が画像データで管理されます。

 遺言書の原本については死後50年間、遺言書の情報については150年間保管されることとなります。

 

 ●自筆証書遺言保管後内容を変更したくなった場合


 この場合、新たな遺言書を作成すれば、内容が抵触している部分につき日付の新しい方の遺言書が優先されます。

 
どのような遺言書の形式・方法であっても日付の新しい方が優先となります。

 もっとも、遺言書が何通もありそのうち1通は遺言書保管所にある状態というのは望ましくありません。

 相続開始後の手続きで相続人が戸惑う可能性があります。

 
そこで、自筆証書言書保管制度を利用している遺言者は、自身の保管申請の撤回をし、遺言書の原本返還を受けた上、それを破棄して作成し直すべきでしょう。

 
保管申請の撤回をする場合、手数料はかかりません。

 ただし、保管申請の撤回は、遺言者本人が申請した遺言書保管所に出向かわなければなりません。代理人や親族が行うことはできません。

 遺言書原本の返還も遺言者が保管申請の撤回をした時のみ可能です。

 
保管の撤回をすると遺言情報も消去されることになります。

 
ちなみに、遺言者の住所・氏名等が変更となった場合、遺言書保管所に届け出る必要があります。

 もっとも、どの法務局でも手続きできます。

 郵送によっても可能で、手数料もかかりません。

3、まとめ


 以上のように、自筆証書遺言保管制度は、一見単純な制度のようで様々な留意点・注意点があります。

 同制度を利用される際は、専門家に相談するか、法務局に疑問点を聞きながら慎重に進めることをオススメします。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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