◆ 【行政書士解説】戸籍を集めるのって何が大変なの?相続における戸籍の収集方法と大変な理由
「相続で戸籍を集める必要があるというけど、どんな戸籍が必要なの?その取得の方法は?」
私達は普段の生活で戸籍に触れることは滅多にないため、このような疑問を抱かれるのは当然だと思います。
そこで、相続における戸籍の収集方法について、以下詳しく解説します。
戸籍請求書の書き方については、次の動画をご覧ください。
まず、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)が必要となります。
この戸籍謄本により、亡くなった事実及びその死亡日、その時点での配偶者の有無、子供の存在が明らかになります。
子供がいれば優先順位1番ですので、配偶者と子供たちが法定相続人になります。
しかし、子供がいなければ、優先順位2番の父母の生死を確定させる戸籍が必要です。
父母がすでに亡くなられていた場合は、祖父母の生死を確定させる戸籍が必要です。
父母、祖父母、、等直系尊属が皆いない場合、優先順位3番として兄弟に相続権が移るため、兄弟が何名か確定させる必要があります。
そのため、この場合、父母の出生から死亡の全ての戸籍が必要になります。
戸籍収集が特に大変なのは、兄弟相続の場合です。
兄弟相続ですと、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍に加えて、親の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
親の出生時はその父親の戸籍に入ってることが多いので、明治生まれの戸主の戸籍を探すことにもなります。
昔の戸籍は手書きでミミズが這ったような字で書かれています。これを読みとき、身分関係やその記載期間を読み取るのが大変なのです。
戦前ですと家制度ですので、戸主の家督相続・隠居等も読み解いていかなければならず、戦前の戸籍制度の理解も必要になります。
兄弟相続ですと、必要な戸籍が10通、20通になることも少なくありません。
さらに、兄弟が亡くなっていると、その兄弟の出生から死亡までの戸籍も必要になり、大量の戸籍の取得しなければなりません。
兄弟がすでに亡くなっておりその子が相続人の場合、その子の本籍地を確定する必要がありますが、順に追っていかなければ確定できないことがあります。
兄弟相続で亡くなられた方が高齢の場合、戸籍収集のみで2か月以上かかることもあります。
以上の通り、戸籍の収集は本人が行うこともできますが、専門的な知識がないと完遂に多大な労力がかかる場合もあります。
2024年3月には改正戸籍法が実施され、自身で戸籍を集める手間は大幅に減少する見込みではあります。
自身の関わる相続における戸籍収集が煩雑なものか、自身では難しそうか等含め、いったん専門家に相談することをオススメします。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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