◆ 【行政書士解説】自分だけで作る遺言書(自筆証書遺言)についてメリットとデメリット
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
自筆証書遺言とは、自身で書かれた遺言書です。
一般的に作成される主な遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言なので、どちらで作成すべきか迷われている方もいると思います。
そこで、本稿では、自筆証書遺言のメリット・デメリットを解説します。
以上のように、自筆証書遺言には多くのデメリット、というよりリスクがあります。
これらのリスクは、公正証書遺言ですと限りなくゼロに近づけることができるものばかりです。
残された家族に迷惑をかけないためには、作成の費用や手間といった目先の損得にとらわれることなく、公正証書遺言書を作成されることをオススメします。
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