◆ 【行政書士解説】公証役場で作る遺言書(公正証書遺言)について メリットとデメリット
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
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公正証書遺言とは、公証役場で作成された遺言書です。
一般的に作成される主な遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言なので、どちらで作成すべきか迷われている方もいると思います。
そこで、本稿では、公正証書遺言のメリット・デメリットを解説します。
遺言者本人が書いたことが担保される
公正証書遺言は、法的効力が非常に高く、相続開始後の手続きがスムーズに行えます。
ただ、作成時に手間と費用を要し、公証役場という普段行かない公的な場において作成するものなので、作成時の敷居は高くなると思います。
私としては、時間的・金銭的な余裕がない場合には自筆証書遺言の作成を、時間的に切迫しているような事情もなく、金銭的に厳しいといった事情もないのならば公正証書遺言の作成をオススメします。
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