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◆ 自分だけで作る遺言書(自筆証書遺言)についてメリットとデメリット

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。


 自筆証書遺言とは、自身で書かれた遺言書です。

 一般的に作成される主な遺言書は
自筆証書遺言と公正証書遺言なので、どちらで作成すべきか迷われている方もいると思います。

 そこで、本稿では、自筆証書遺言のメリット・デメリットを解説します。
 

1、自筆証書遺言のメリット

作成に手間・時間がかからない


 遺言者が、自筆証書遺言は、遺言者が作成しようと思えばいつでも作成できます。

 
必要なものも、紙・ペン・印鑑という必要最小限のもので作成できてしまいます。

 
費用についても、自筆証書遺言保管制度を利用する場合を除いて、手数料がかかりません。

自筆証書遺言保管制度による保管が可能


 遺言者が、自筆証書遺言の作成後、確実かつ安全に保管したい場合には、2020年7月より施行された自筆証書保管制度を利用することができます。

 
同制度を利用すると、法務局が遺言者の本人確認を行い、書面自体も見た上で保管していただけます。

 名前や日付等形式的要件に不備がある場合は、その場で
指摘されるのではないかと期待されています。

 
もっとも、法務局は、遺言の内容については踏み込まないとしています。

2、自筆証書遺言のデメリット

無効となるリスク


 相続相談を数多く受けて感じることは、自筆証書遺言で全く問題のないものは本当に少ないということです。

 大半の自筆証書遺言には、何らかの不備や不足が
あります。

 これは相続専門家の多くが感じることです。

 
氏名・日付・印等形式的要件の不備のみならず、表現の不備、既に亡くなっている者が取得者とされている等で結局無効と判断されることも少なくありません。

検認手続きが原則必要


 自筆証書遺言保管制度を利用しない限り、自筆証書遺言は、相続開始後、検認という家庭裁判所での手続きを経ないと相続手続きで使用できません。

 
また、遺言書に封がされていた場合、検認手続きを経て開封されなければならず、勝手に封を開けてはなりません。

紛失したら再生できない


 自筆証書遺言は、紙に自身が遺言を書くことで作成できます。

 
もっとも、その紙自体が原本となるので、紛失してしまった場合は、再生は不可能となります。

 
また、同居している人に内緒で作成した場合、遺言書自体発見されないこともあります。

真正のものか争われる可能性がある


 自筆証書遺言は、一般的に遺言者1人で書かれます。

 作成時に証人もいませんし、誰かの
面前で作成されることを予定していません。

 
そのため、本当に遺言者自身が書いたのかといった疑義や、無理やり親族に書かされたのではないかといった意見が生じることもあります。

金融機関によっては使用時に別途書類を要求される


 自筆証書遺言による相続手続きの場合、金融機関によっては、他の相続人の同意や委任状、遺言執行者の申し立てを要求するところもあります。

 
本来、財産の受取人が遺言書に記載されていれば、その方についての書類だけで手続きできるはずですが、金融機関の規約・ルールで他の手続きが決められていることがあるのです。

3、まとめ


 以上のように、自筆証書遺言には多くのデメリット、というよりリスクがあります。

 
これらのリスクは、公正証書遺言ですと限りなくゼロに近づけることができるものばかりです。

 
残された家族に迷惑をかけないためには、作成の費用や手間といった目先の損得にとらわれることなく、公正証書遺言書を作成されることをオススメします。
 

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代表者プロフィール

代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

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Youtube:【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介 チャンネル https://www.youtube.com/@user-wx8nz5kc2p

Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei