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戸籍を集めるのって何が大変なの?相続における戸籍の収集方法と大変な理由


 「相続で戸籍を集める必要があるというけど、どんな戸籍が必要なの?その取得の方法は?」

 
私達は普段の生活で戸籍に触れることは滅多にないため、このような疑問を抱かれるのは当然だと思います。

 そこで、相続における戸籍の収集方法について、以下詳しく解説します。

 戸籍請求書の書き方
については、次の動画をご覧ください。
 

1、相続手続きにおいて必要な戸籍

法定相続人を確定させる戸籍


 まず、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)が必要となります。

 この戸籍謄本により、亡くなった事実及びその死亡日、その時点での配偶者の有無、子供の存在が明らかになります。

 
子供がいれば優先順位1番ですので、配偶者と子供たちが法定相続人になります。

 
しかし、子供がいなければ、優先順位2番の父母の生死を確定させる戸籍が必要です。

 
父母がすでに亡くなられていた場合は、祖父母の生死を確定させる戸籍が必要です。

 
父母、祖父母、、等直系尊属が皆いない場合、優先順位3番として兄弟に相続権が移るため、兄弟が何名か確定させる必要があります。

 そのため、この場合、父母の出生から死亡の全ての戸籍が必要になります。

相続人が健在であることを証明する戸籍


 亡くなられた方の戸籍を調べて相続人になるであろう人の存在が明らかになった後、その人の現在の戸籍謄本が必要となります。

 
この戸籍謄本により、法定相続人が健在であることが明らかになるためです。

法定相続人が亡くなっていた場合 ー その人の出生から死亡までの戸籍謄本


 この場合、代襲相続か数次相続が起こっている可能性があるため、亡くなった法定相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

 
例えば、亡くなられた方の長男がすでに死亡していた場合、代襲相続によりその長男の子が相続権を有するため、その長男の子供の有無及び数を把握しなければならず、長男の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

2、戸籍の収集方法

窓口で収集する場合


 本籍地が近場の場合、当該本籍地の市役所の窓口にいって戸籍を取得することができます。

 
その際、手数料(現金)と自身の身分証明書を持参しましょう。

 申請書については現地に備えられていますので、事前に用意する必要はありません。

 
効率的に戸籍を収集する手法もお伝えします。

 申請書の必要戸籍の種類の欄ですが、亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本全てにチェックをしてください。

 
また、用紙の空いているところに、「被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸籍をお願いします」と書きましょう。

 
そうすると、役所の職員の方が、当該市役所が本籍地である全ての戸籍を取れるだけ取ってくれます。

郵送で収集する場合


 本籍地のある市役所が遠い場合、当該市役所に郵送で戸籍請求することになると思います。

 
この場合、申請書を当該市役所のホームページよりダウンロードし印刷して記入しましょう。

 
また、定額小為替を郵便局で購入し同封する必要があります。

 自身の身分証の写し、切手貼付済の返信用封筒も同封する必要があります。

 場合によっては、自身と亡くなられた方の関係性がわかる資料の写しを要求されることもあります。

 
不安な場合は、請求先の市役所に事前に電話して必要書類を確認しましょう。

3、戸籍収集が特に煩雑な場合


 戸籍収集が特に大変なのは、兄弟相続の場合です。

 
兄弟相続ですと、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍に加えて、親の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

 
親の出生時はその父親の戸籍に入ってることが多いので、明治生まれの戸主の戸籍を探すことにもなります。

 
昔の戸籍は手書きでミミズが這ったような字で書かれています。これを読みとき、身分関係やその記載期間を読み取るのが大変なのです。

 
戦前ですと家制度ですので、戸主の家督相続・隠居等も読み解いていかなければならず、戦前の戸籍制度の理解も必要になります。

 
兄弟相続ですと、必要な戸籍が10通、20通になることも少なくありません。

 さらに、兄弟が亡くなっていると、その兄弟の出生から死亡までの戸籍も必要になり、大量の戸籍の
取得しなければなりません。

 
兄弟がすでに亡くなっておりその子が相続人の場合、その子の本籍地を確定する必要がありますが、順に追っていかなければ確定できないことがあります。

 
兄弟相続で亡くなられた方が高齢の場合、戸籍収集のみで2か月以上かかることもあります。

4、まとめ


 以上の通り、戸籍の収集は本人が行うこともできますが、専門的な知識がないと完遂に多大な労力がかかる場合もあります。

 
2024年3月には改正戸籍法が実施され、自身で戸籍を集める手間は大幅に減少する見込みではあります。

 
自身の関わる相続における戸籍収集が煩雑なものか、自身では難しそうか等含め、いったん専門家に相談することをオススメします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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