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◆ 公証役場で作る遺言書(公正証書遺言)について メリットとデメリット

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

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 公正証書遺言とは、公証役場で作成された遺言書です。

 一般的に作成される主な遺言書は
自筆証書遺言と公正証書遺言なので、どちらで作成すべきか迷われている方もいると思います。

 
そこで、本稿では、公正証書遺言のメリット・デメリットを解説します。
 

1、公正証書遺言のメリット

無効になる可能性が小さい


 公正証書遺言は、公証役場にて公証人の面前で作成されます。

 
そのため、財産の記載があいまいで特定できないとか、表現が抽象的であるとかいった理由で無効とされることはまずあり得ません。

 
仮に記載上の形式的な不備があった場合文案の段階で公証人より指摘され、作成前に修正することとなります。

使用にあたって検認等の手続きが不要

 
 自筆証書遺言であれば自筆証書遺言保管制度を利用しない限り、相続開始後、
検認という家庭裁判所での手続きを経ないと相続手続きで遺言書を使用できません。

 
この点、公正証書遺言ですとこのような手続きを要せず使用できます。

 
もっとも、遺言の内容を実現する遺言執行者においては、就任通知や目録作成等行うべき手続きがいくつかあります。

紛失しても再発行できる

 
 公正証書遺言は、仮に紛失しても再発行が可能です。

 再発行の依頼ができるのは、
存命中であれば遺言者本人のみです。

 相続開始後においては、相続人等の利害関係人
となります。

 
さらに、亡くなった方が公正証書遺言書を作成したか否かわからないとき、最寄りの公証役場にて遺言書を残していたかの検索が可能です。

 ただし、平成元年以降に作成された公正証書遺言書に限られます。

 
検索できるのは、相続開始後における相続人等の利害関係人です。

遺言者本人が書いたことが担保される

 
 公正証書遺言は、証人2名立ち合いのもと、公証人の面前で作成されます。

 証人2名が立ち会うのは、遺言者本人に間違いないこと、遺言者に判断能力があり真意に基づき作成したことを証明するためです。

 
そのため、遺言者本人が真意に基づき作成したことが確実な遺言といえます。

2、公正証書遺言のデメリット

作成時に必要書類がある

 
 公正証書遺言は公証人の面前で作成するもので信頼度が非常に高いです。

 ただ、その分作成時に様々な書類の提出を求められます。

 
必要書類は、財産の種類や受け取る方との関係、財産の分け方によって異なります。

 
一般的には、遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書、財産を受け取る方の戸籍謄本・住民票、遺言者の財産内容や額がわかる資料等が必要です。

 
公証役場によって若干異なることもあり、作成する公証役場に問い合わせるか、専門家に相談することをオススメします。

作成するのに手数料がかかる

 
 公正証書遺言は作成時に費用がかかります

 作成費用につき法律で定められています。受け取る方の数、財産総額によって額は変わります。

 
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行くことができない場合の出張も受け付けていますが、出張での作成となると費用額はあがります。

 
また、証人について公証役場の方で用意していただくこともできるのですが、その場合も費用額はあがります。

3、まとめ


 公正証書遺言は、法的効力が非常に高く、相続開始後の手続きがスムーズに行えます。

 ただ、作成時に手間と費用を要し、公証役場という普段行かない公的な場において作成するものなので、作成時の敷居は高くなると思います。

 
私としては、時間的・金銭的な余裕がない場合には自筆証書遺言の作成を、時間的に切迫しているような事情もなく、金銭的に厳しいといった事情もないのならば公正証書遺言の作成をオススメします。
 

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代表者プロフィール

代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

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Youtube:【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介 チャンネル https://www.youtube.com/@user-wx8nz5kc2p

Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei