2000件以上事例相談 相続専門行政書士による手続き代行

町田市|相続・遺言手続代行センター

  運営:行政書士森俊介事務所
  毎週土曜日 11:00~17:00  無料電話相談
  毎週日曜日 11:00~17:00  事務所での無料個別相談  実施中!要事前予約!

  地域密着!返金保証制度もございます。
  
よかったら本ホームページブックマークください。

お電話でのご相談申込みはこちら

042-816-3006

  お気軽にお電話ください

受付時間
平日10:00~18:00 
※ご相談は休日・時間外も対応します。
 お電話でご予約ください。
定休日
 土日祝日 年始年末12/28~1/3

相続って何から始めたらいいの?そんな方に一連の流れをお伝えします


 相続手続きには一連の流れがあり、全体の流れを把握することが重要です。

 そうでないと、1度した手続きを何度もやり直すこととなります。

 そこで、本稿では、相続手続きの一連の流れ(遺言書がない場合)について解説いたします。

 動画解説もぜひご覧ください。

 

▲ 相続手続きの無料診断はこちらへ

1、スタートは戸籍収集

 

 まず、法定相続人が誰であるかを客観的に明らかにするため、戸籍謄本を取得する必要あります。


 戸籍とは、その人の出生から死亡に至るまでの親族関係を公証するものです。

 
法定相続人とは、民法という法律で定められた相続する権利をもつ人のことです。

 
法定相続人には優先順位があります。

 
1番 亡くなられた人の子

 
2番 亡くなられた人の親

 
3番 亡くなられた人の兄弟姉妹

 
そして、亡くなられた人の配偶者は、生きている限り必ず同順位の相続人となります。

 


配偶者は常に相続人となります。


 優先順位1番の該当者がいれば、2番3番がいても出番は回ってきません。
 

子がいるため親と兄弟姉妹は相続人となりません。


 優先順位2番の該当者を確定するのは、1番の該当者がいない場合です。

 
優先順位2番の該当者がいれば、3番がいても出番は回ってきません。
 

親がいるので兄弟姉妹は相続人となりません。


 優先順位3番の該当者を確定するのは、1番の該当者も2番の該当者もいない場合です。
 

子(孫)・親(祖父母)がいないため兄弟姉妹は相続人となります。


 また、優先順位1番、2番、3番の範囲はもう少し広く、1番の子が相続開始時点で死亡していてもその人に子(亡くなられた人から見ると孫) がいたら、優先順位1番の子と扱われます。

 これを代襲相続人といいます。

 
ちなみに、優先順位3番の兄弟の子も、1代に限り代襲相続人として認められます。
 

例1:代襲相続が生じている場合の相続人(=妻、長女、孫2名)

例2:代襲相続が生じている場合の相続人(=妻、甥、姪2名)


 同じく、2番の親全てが相続開始時点で死亡していてもさらにその親(亡くなられた人から見ると祖父母)がいたら、優先順位2番の親として扱われます。

 
これは代襲相続でないので、親がどちらかご健在なら祖父母は相続人になりません。
 

例:子なし両親死亡の場合の相続人(=妻、祖父2名、祖母2名)


 このような法定相続人を確定させるために、戸籍を集めて調べる必要があるのです。
 

2、財産調査、財産目録を作成しよう


 次に、亡くなられた人の財産を調査します。

 遺産について相続人間で話し合って分ける
必要があるところ、その話し合いの基礎資料となる財産目録を作成するためです。
 

財産目録の例


 財産目録とは、亡くなられた方の財産の一覧表なのです。

 
相続財産としては、様々なものがあります。

 
・預貯金・有価証券

 
・土地・家屋

 
・出資金

 
・自動車

 
・ゴルフ会員権

 
等々

 
また、プラスの財産だけでなく、借入金等債務と呼ばれるマイナスの財産もあります。

 
全ての財産を調査し財産目録を作成することによって、遺産分割協議をした後に新たに遺産が見つかって再度協議をするという事態を避けることができます。

 
財産目録を作成したら、それぞれの遺産がどれだけの額になるかを評価します。

 
遺産が現金であればその額は明白ですが、不動産や有価証券等は一定の基準に従って財産額を評価する必要があります。
 

3、遺産分割協議を行う


 法定相続人が1人である場合は、亡くなられた人の全ての遺産をその相続人が引き継ぐことになります。

 
ですが、法定相続人が複数いるときは、遺言書がない限り遺産を分割しなければなりません。

 
遺言書がない場合、相続人全員で協議をして分割します。

 これを遺産分割協議
いいます。
 


 遺産分割の分け方は、主に3つあります。①現物分割 ②代償分割 ③換価分割 です。

 
現物分割は、預貯金は長男、不動産は次男が相続するといった、財産をそのままの形で分ける方法です。
 


 ②代償分割は、相続人が、相続分を超えて財産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法です。
 


 ③換価分割は、財産を売却して現金に換えて、各相続人に分割する方法です。
 


 相続人で話し合い、亡くなられた方の遺産をどのように分け、どのように承継するか遺産分割協議の内容を確定します。

 
遺産分割協議の内容が確定したら、遺産分割協議書という書面に協議結果を記載し、相続人全員の署名・実印の押印を行います。

 
客観的に遺産の分割が確定されたことを
証明するためです。
 

4、必要書類を揃えて各窓口へ


 取得した戸籍一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等必要書類を揃えたら、手続きが必要な各窓口に向かいます。
 

預貯金・有価証券については金融機関へ


 事前の予約が必要な金融機関もあるため、事前に連絡をしておくとよいでしょう。
 

不動産名義変更については法務局へ


 不動産の評価証明書も必要です。また、申請書も提出する必要があります。
 

相続税申告については税務署へ


 相続税申告書も提出します。申告に基づく納税も必要となります。
 

5、まとめ


 以上が相続手続きの一連の流れとなります。

 
これらの手続きのうち一つでも不備があると手続きをやり直さなくてはなりません。

 
たとえば、足りない戸籍の取得、遺産分割協議書の作り直し等です。

 
そのような二度手間三度手間を防ぐためにも、相続手続きは経験豊富な専門家に依頼することをオススメします。
 

▲ 相続手続きの無料診断はこちらへ

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

まずはお気軽に個別相談・お問い合わせをご利用ください!

お電話でのご相談申し込みはこちら

042-816-3006

  お気軽にお電話ください

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

●受付時間:平日10:00~18:00 ※ご相談は休日・時間外も対応します。

                 お電話でご予約ください。

●定休日: 土日祝日 年始年末12/28~1/3

ご相談申し込みはこちら

042-816-3006

受付時間:平日10:00~18:00     
 ※ご相談は休日・時間外も
 対応します。
  お電話でご予約ください。

定休日:土日祝日
    
年始年末12/28~1/3

Menu

代表者プロフィール

代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

お客様に寄り添い、お客様目線での手続き代行をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

Youtube:【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介 チャンネル https://www.youtube.com/@user-wx8nz5kc2p

Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei