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◆ 遺言書には何でも書けるの?その疑問にお答えします
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
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遺言書は、亡くなられた方の財産の承継について書かれたものです。遺言書に書いたもののうち、法的効力を有する事項については遺言事項といい、これは法定されています。
この遺言事項以外のことを遺言書に書いても、法的効力を有せず意味がないことになります。
そこで、遺言事項について、以下解説いたします。
非嫡出子の認知
遺言者は、自分が死亡した後、遺言の内容が実現されたかを見届けることができません。遺言者としては、本当に自分の想いが実現されるのか不安に感じるものです。
そこで、遺言者は、遺言の内容を実現する責任者として「遺言執行者」を遺言書の中で指定することができます。
遺言執行者は、遺言を執行するために必要な処分を行うことができ、相続人もその遺言の執行を妨げることはできないとされています。
このように、遺言者の遺志を貫徹するために重要な役割を果たす遺言執行者ですが、遺言において遺言執行者を指定していない場合もあります。
この場合、家庭裁判所は、申立てにより、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者は、必ず決めなければならないものではありません。
遺言執行者がいれば、手続きの全てを遺言執行者のみで行うことができますが、遺言執行者がいない場合、財産を受け取る人がそれぞれ行わなければなりません。
いかがでしたでしょうか?「記載して効力が生じる事項は思ったより少ないな・・」と思われた方もいれば、「こんなことも書けるのか・・」と思われた方もいるかと思います。
自分1人で遺言記載の可否を判断するのは危険ですので、専門家に相談・依頼することをオススメします。
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