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◆ 相続って何?しなくてはいけないの?期限はあるの?いまさら聞けない相続の疑問
そもそも相続の意義に疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。
そこで、本稿では、相続の意義、期限等相続の基本について解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
相続とは、亡くなった方の財産を相続人の名義に変更することです。
金融機関に預貯金があれば、解約払戻しもしくは口座名義変更をして、相続人名義の預貯金にします。
証券会社に株を所有しているのならば、相続人が口座を開設し移管手続きにより相続人名義の株とします。
金融機関に投資信託や出資金がある場合も、相続人名義のものにするか解約払戻しによって相続人名義の現預貯金にします。
不動産を所有されているなら、法務局に不動産名義変更の申請をして、相続人名義の不動産とします。
では、なぜ相続手続きが必要なのでしょうか?
もし、金融機関の預貯金口座の名義を亡くなられた方のままにしておいたならば、どうなるでしょうか?預貯金は動かせず、休眠口座となってしまうでしょう。
もし、不動産の名義を亡くなられた方のままにしておいたならば、どうなるでしょうか?その不動産は売却できず、所有者が確定していないという点で空き家となるでしょう。
そして、相続を行わないまま何十年も経過すると、相続人の誰かが亡くなることもありえます。そうなると、相続中に相続が生じることとなり、相続人の相続人も当事者となります。
たとえば、亡くなられた方の長男が相続後に亡くなると、長男の妻・子たちも相続人となります。このように相続人の数が雪だるま式に増えていき相続関係が複雑になっていきます。
相続手続きには相続人全員の同意が必要になるため、相続人の人数が増えすぎて相続関係が複雑化すると、手続きを行うのが非常に困難となります。
このような権利関係・法律関係の複雑化を防ぐため、早期に相続手続きを行う必要があるのです。
死亡届・火葬許可申請書は死亡後7日以内に提出する必要があります。
また、亡くなられた方が世帯主であり他の世帯主を選択する必要がある場合等世帯主に変更が生じたとき、世帯主変更届出を14日以内に提出しなければなりません。
健康保険証の返却・資格喪失届の提出についても、国民健康保険の場合14日以内にする必要があります。
また、年金の支給停止の手続きについては、国民年金の場合は14日、厚生年金の場合は10日以内に行わなければなりません。
借金を相続しないときは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
亡くなられた方の相続財産について、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという限定承認についても同様の3か月の期限があります。
確定申告が必要な方が亡くなると、相続人は亡くなった方の代わりに準確定申告というものを行う必要があります。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、通常の確定申告とは期限が異なるため注意が必要です。
亡くなられた方の遺産の総額によっては、相続税の申告が必要となります。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。
この期限まで相続税の申告・納付をすることになっています。
相続における不動産の名義変更である相続登記については、2022年現在期限はありません。
もっとも、相続登記は、2024年には義務化される予定です。義務化された後は、相続発生後3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が科されることになっています。
以上のように、相続手続きは、長く置いておくと複雑化するものであり、期限が定められているものも多くあるため、相続手続きは早期に行う必要があるのです。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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