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相続人はどう決まる?相続人の順位と確定方法


 「相続が始まると、相続人を確定するため戸籍の収集が必要と言われた。」

 
「そもそも相続人はどのように決定するの?」

 
相続人確定には一定のルールがあります。

 また、その相続人がさらに亡くなった場合にもルールがあります。

 以下、詳しく解説します。

 

1、相続人確定の順位


 相続人確定の順位は一言でいうと、相続関係図の下→上→横の順番で推移していきます。

 
相続人すなわち法定相続人が誰であるかを客観的に明らかにするため、大量の戸籍謄本を取得する必要があります。

 
法定相続人には以下の優先順位があります。

 
1番 亡くなられた人の子(相続関係図の下の家系にあたります)

 
2番 亡くなられた人の親(相続関係図の上の家系にあたります)

 
3番 亡くなられた人の兄弟姉妹(相続関係図の横の家系にあたります)

 
そして、亡くなられた人の配偶者は生きている限り必ず相続人となります。

 
優先順位1番の該当者がいれば、2番3番がいても出番は回ってきません。

 
優先順位2番の該当者を確定するのは、1番の該当者がいない場合です。

 
優先順位2番の該当者がいれば、3番がいても出番は回ってきません。

 
優先順位3番の該当者を確定するのは、1番の該当者も2番の該当者もいない場合です。

 
相続人順位について、詳しくは次の記事にも記載していますので、ご覧ください。
 

相続の一連の流れ(遺言書がない場合)

2、代襲相続、数次相続

代襲相続とは相続開始以前に相続人が亡くなっていた場合に起きる


 亡くなられた方の相続開始時点でその子が死亡していた場合、その子(亡くなった人から見ると孫)がいたら、優先順位1番となります。

 これを代襲相続といいます。

 この孫も相続開始時点で死亡していた場合、その子(亡くなった人からみるとひ孫)がいたら、優先順位1番となります。

 これを再代襲といいます。

 そして、この子もすでに死亡していたらその子・・とどんどん子孫に相続権が移っていき、再々代襲再々々代襲・・と呼ばれます。

 兄弟への相続においても、亡くなられた方の相続開始時点でその兄弟姉妹が死亡していた場合、その子(亡くなった人から見ると甥・姪)がいたら、優先順位3番となり、代襲相続となります。

 ただし、兄弟相続の場合、代襲相続が起こるのは1代限りなので、甥・姪の子には再代襲されません。

 ちなみに、優先順位2番の両親が共に亡くなっていた場合、祖父母に相続権は移りますが、父か母がご存命の場合はどちらかのみが相続人となります。

 亡くなられた方から見て一番親等(しんとう)が近い人が相続人となるのです。

 これは代襲相続とはいいません。

数次相続とは相続開始後に法定相続人に相続が生じると起きる


 数次相続代襲相続を見極めるポイントは、法定相続人の子や兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているか、相続開始の後に死亡しているかを明確にすることです。

 
数次相続が起こると法定相続人の相続人も1次相続の相続人となります。

 
例えば、最初に父が亡くなり、相続手続きをしている最中に長男が死亡すると、父の相続を1次相続として、長男の相続手続きである2次相続が発生することになります。

 
このような場合、父の相続権を持っていた長男が亡くなったことで、父の相続権が長男の配偶者やその子供にも受け継がれて、長男の配偶者と子供も1次相続における相続人となるのです。

3、養子がいた場合


 養子縁組とは、当事者間の具体的な血縁関係とは無関係に、人為的に親子関係を発生させることです。

 
養子は、縁組の日より養親の嫡出子と同じ身分を取得します。

 そのため、養親からみて優先順位1番の相続人となり、養親の実子とも兄弟姉妹の関係となります。

 
もっとも、養親と養子の子の間における、将来養子が亡くなった場合の代襲相続関係には注意が必要です。

 
養子縁組後に養子に子が生まれた場合には、養親と養子の子との間に代襲相続関係が生じることは間違いありません。

 
他方、養子縁組前に既に養子に子があった場合、養親とその子の間に代襲相続関係は生じないことになります。

 なぜならば、この場合、養子になる方の子が生まれた時点では養親子間に養子関係はなく、その後に養子縁組をしたからといってその効力が遡及されるわけではないためです。

4、事実婚の場合


 事実婚とは、婚姻届を出してはいないが、実質的に夫婦の状態であることです。

 
配偶者は常に法定相続人になるのですが、事実婚の場合、法律上の夫婦ではないため、パートナーに配偶者としての相続権はありません。

 
このような事実婚状態のパートナーに遺産を残したいならば、必ず遺言書を残しておきましょう。

5、まとめ


 以上、相続人確定の大枠のルールとなります。

 他にも相続人として除外される場合等細かい例外がありますし、相続関係は時系列を考慮しつつ大量の戸籍を読み解かないといけないため、専門家に依頼することをオススメします。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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2017年 行政書士取得

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