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皆どんな場合に遺言書を作ってるの?実際に作成されやすいケースを紹介します


 「遺言書について興味があるけど、通常どんなケースで作成されることが多いのか、他の遺言作成者の状況を知りたい」

 このような方も多いと思います。

 遺言書の作成を検討されている方にとって、他の遺言者がどのようなケースでどのような理由から遺言書作成に至ったか、気になるところですよね。

 そこで、本稿では遺言書が実際に作成されやすいケースを紹介いたします。
 

1、ご夫婦で子供がいないケース


 遺言書を作成されるケースで非常に多いのが、結婚されているご夫婦に子供がいないケースです。

 
この場合、夫と妻がお互いに「妻(夫)に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成することが一般的です。

 
この場合、相続が起こると、亡くなられた方の配偶者と、亡くなられた方の両親が相続人になります。

 両親が亡くなっていたときは兄弟が相続人になります。

 
いわゆる兄弟相続と呼ばれる相続です。

 
亡くなられた方の両親・兄弟と配偶者がそりがあわない場合、財産の話をしないことが多く、遺産分割協議が困難であるため、協議を避けるため遺言書を作成するのです、

 
特に兄弟とはほとんど会話されていないケースもあり、このような場合、遺言書作成の案内をすると、大半の方は作成を希望されます。

2、独身で親族がいないケース


 この場合、相続人がいないので、遺言書を作成しないと、いずれ国が財産を得ることとなります。

 
そこで、内縁の妻(夫)や、施設に寄付する等「お世話になった人・組織に財産を相続させる」という内容の遺言書を希望されることが多いです。

3、前婚の配偶者との間に子がいるケース


 前妻(前夫)との間に子がいた場合、遺言者が亡くなるとその方も法定相続人となります。

 
その子と現在の配偶者は面識がないことが多く、遺産分割協議が困難であることから、遺言書の作成を希望されるのです。

 
ただし、この場合、前妻(前夫)との子には遺留分という権利があることに注意する必要があります。

 
遺留分とは、法律上相続人に確保された最低限度の財産のことであり、これは遺言書によっても留保される割合です。

 
具体的には、子の場合、法定相続分の 1/2 が遺留分割合です。

 
たとえば、亡くなられた方の相続人が、配偶者と前配偶者との子の2名の場合、その子の法定相続分は 1/2 ですから、遺留分割合は 1/4 となり、遺産の 1/4 は遺留分として前配偶者との子に確保されることになります。

 
もっとも、この遺留分は請求権を行使しなければ確保されません

 
ですので、「すべての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言があっても、前配偶者との子が遺留分侵害額請求を行わなければ、遺産は全て配偶者が相続したままとなります。

4、お世話になった人に財産を渡したいケース


 この場合、財産を渡したい人が相続人であればもちろん可能ですが、相続人以外であっても遺言書によって意思を実現することができます。

 
渡す財産額も、金額や割合を指定することができます。

 
また、特に相続人以外に財産を渡したい場合は、遺言の内容を実現できる遺言執行者を指定しておくと手続きがスムーズに進みます。

5、推定相続人のなかに行方不明者がいるケース


 この場合、行方不明者と連絡がつかないため、相続が起きても遺産分割協議が困難となります。

 
相続が生じてから失踪宣告の手続きを行うことも多く、相続手続きに多大な手間がかかります。

 
「行方不明者以外に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、行方不明者の合意がなくても手続きをすすめることが可能になります。

6、まとめ


 以上が、遺言書が実際に作成されやすい代表的なケースです。

 
このような場合以外でも、遺言書の作成を希望される場合もあります。

 
多くの場合、相続人の話し合いで平等に財産を分けてほしくない場合に作成されます。

 
そのため、遺言書の内容によっては更なる紛争の火種となることや、相続人間の仲が険悪となることがあります。

 
そのようなことにならないよう、遺言書の作成は専門家であるプロに作成を依頼し、万全の状態で作成することをオススメします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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