2000件以上事例相談 相続専門行政書士による手続き代行
町田市|相続・遺言手続代行センター
運営:行政書士森俊介事務所
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定休日 | 土日祝日 年始年末12/28~1/3 |
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以下当事務所が代行する具体的手続きです。
各種代行手続き
・相続登記
・相続放棄
・相続税の申告
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の収集、住所証明書類の収集いたします。
明治・大正時代に発行された戸籍、本籍地の異なる戸籍、(相続人確定に必要な)祖父母・兄弟姉妹の戸籍等も全て収集いたします。
戸籍も全て読み取り、戸籍焼失・不存在の際には、役所と交渉してその証明書等を取得します。
年金手続、法定相続情報一覧図の取得、不動産名義変更(相続登記)、相続税申告等において、亡くなられた方の住所証明や相続人の住所証明が必要になりますが、これらも全て取得いたします。
他にも、亡くなった人の借入金の調査や相続放棄申述のために必要な戸籍収集も行っております。
戸籍の読み取りや遠隔地への郵送請求は非常に負担になりますので、戸籍収集のみを依頼される方もいらっしゃいます。
亡くなられた方が有していた預貯金、株、投資信託等の金融資産、不動産、出資金等その他財産について調査を行い、財産の一覧表である財産目録を作成いたします。
預貯金・投資信託については、金融機関名さえわかれば、全店照会を行い、当金融機関に存在する一切の普通預金・定期預金・貯蓄預金等を調査いたします。
株については、証券会社や銘柄がわからなくても、一切の所有している株式銘柄を株数を調べることができます。
その他にも、出資金や国債等も金融機関名さえわかれば全て調べることができます。
さらに、亡くなった人に消費者金融やクレジットカード等での借入金がある場合、信用情報機関という貸金業者が登録している機関への調査サポートも行うことができます。
不動産については、管轄地方自治体(例:埼玉県上尾市)さえわかれば、当該管轄におけ(共有持分含む)不動産全てを調べることができます。
亡くなった人の田舎に不動産を所有しているかも調べることができ、周辺道路を私道として所有していないかも調べます。
不動産の固定資産税評価額も調べますし、ご希望があれば実勢価格(売却した時の価格)がどの程度になるか、不動産会社を紹介し無料査定を受けることもできます。
相続財産調査を依頼した結果、把握していた相続財産より数百万円財産額が多かったというケースもあります。
全ての相続財産の把握漏れを防ぎ、相続で損をしないためにはオススメです。
財産目録は、亡くなった人の死亡時の遺産について網羅されており、一見するだけでその内容がわかるものになっております。
相続人間の遺産分割協議での公平性の保証と感じていただける方が多くいらっしゃいます。
亡くなられた方の遺産の分け方を証明する遺産分割協議書を作成いたします。
相続人が複数の場合、遺産を相続人全員で共有することになるので、基本的に遺産分割協議が必要になります。
遺言書がある場合でも、網羅できていない遺産がある場合は遺産分割協議が必要です。
書式にルールがあり、間違ったものを作ると金融機関・法務局等に受け付けてもらえません。
何度も作り直したり相続人全員の実印押印を何度も押したりしないような遺産分割協議書を作成いたします。
今後判明した遺産についても記載することができます。
なお、遺産分割証明書という、各相続人が各々1枚ずつ署名・捺印する形の書類を作成することもできます。
主に相続人間の関係性が緊密でない場合、遺産分割証明書作成を希望されるケースが多いです。
不動産名義変更について弊事務所提携の司法書士と連携いたします。
通常の紹介ですと、相続人として事情を一から説明する手間が生じると思います。
当事務所は司法書士とも緊密に連携しておりますので、依頼者様に無駄な手間はとらせず、最短で相続登記を行うことができます。
相続放棄についても、弊事務所提携の司法書士と連携いたします。
相続放棄は、プラスの財産額よりマイナスの財産額が大きい時に行うことが多いです。
戸籍等収集については弊事務所が行いますので、借入金等の調査の結果を見てから判断することも可能です。
相続税申告についても、弊事務所提携の税理士と連携いたします。
こちらも通常の紹介ですと、相続人として事情を一から説明する手間が生じると思います。
当事務所は税理士とも緊密に連携し、相続財産調査・財産目録も共有させていただきます。
そのため、依頼者様に無駄な手間はとらせず、万全のチェック体制で相続税申告・納税を行っていただけます。
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お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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2017年 行政書士取得
お客様に寄り添い、お客様目線での手続き代行をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
Youtube:【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介 チャンネル https://www.youtube.com/@user-wx8nz5kc2p
Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei