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◆ 遺言書って作る必要ある?遺言書の作成を考えるたった1つの基準
「遺言書について興味があるけど、そもそも自分が作る必要があるのか」
このようにお悩みの方も多いと思います。
遺言書作成自体は必須ではありません。
遺言書のない場合の相続手続きの仕方も決まっています。
そこで、本稿では、遺言書がない場合の相続、遺言書の作成を悩む理由、作成を検討する基準について解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
「日本人の平均寿命は80歳を超えているのに、その平均寿命より10年以上若い自分が死後のことを考える必要があるのか?」
「亡くなる直前には今の気持ちや状況は変わっているのではないか?」
「その頃に遺言書を作成してもいいのではないか?」
このように考えられる方も多いと思います。
遺言書を書くには、一定の判断能力が必要となります。
その能力を遺言能力というのですが、高齢になり認知症と診断されると、遺言能力が否定され遺言書を作成できなくなるのが通常です。
このように、遺言書は寿命を迎えるまでいつでも書けるものではないので、心身とも健康なうちからその作成を検討しておくべきでしょう。
「自分には世の富豪と呼ばれる人のような何億といった財産がないのだから、相続手続きで相続人間で揉めることもないだろう」
「そのため、遺言で財産を誰に相続させるといったことを決めなくてもいいのではないか?」
こう考える人もいらっしゃいます。
遺言書を作成すると死んでしまいそうで嫌な気分になるという方は多くいらっしゃいます。
作成を躊躇する理由としては1番多いものかもしれません。
おそらく遺言書を遺書のようなものと考えているのだと思います。
遺書が、死後のことを考え家族等残された方へ伝えるメッセージであるのに対して、遺言書は、亡くなった後の財産の承継先を決めるもので、家族を困らせないために作成しようとするものです。
家族のためを思うからこそ作成するものといえます。
とはいえ、初めに遺言書を作成するのは気が重いという方もいらっしゃるかと思います。
そのような方には、エンディング・ノートを記入してみて、自分の状況や気持ちを整理することをオススメします。
自分のことを書いて気持ちがすっきりして前向きになられる方も多くいらっしゃいます。
その上で、遺言書を作成するかを考えてみてもいいのではないでしょうか。
遺言書の作成を検討すべきかは、「自分の最終意思を相続に反映させたい」か否かです。
遺言書がなくても相続手続きはできます。
ただ、その場合は相続人全員の話し合いにより遺産の分け方が決定します。
財産の分け方につきこれといった意思がなく、残された相続人で話し合って遺産を分けてほしい場合は、遺言書を作成しなくても大丈夫です。
ただ、もし財産の分け方について意思があるのなら、あなたが正しい方式で遺言書を作成しておけば、遺言書を作成した時のあなたの意思が相続に反映されるのです。
「面倒見てくれた長女に多くの財産を残したい」
「妻に全ての財産を渡したい」
「血縁関係のない方に自分の財産を渡したい」
これらの意思は遺言書を残すことによって、相続に反映させることができます。
また、遺言書は、残された人たちに思いを伝え、手続きの負担を減らすことができるものです。
あなたが「自分の最終意思を相続に反映させたい」のなら、遺言書の作成を強くオススメします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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