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亡くなられた方の相続財産がはっきりとしない こんなときどうすればいいの? 


 「亡くなられた方が他の方に財産の管理を任せておらず、相続財産が把握できない」

 このような方も多いと思います。

 こんなときどう調べればいいのか、以下詳しく解説します。

 亡くなられた方の預貯金口座、残高自体の調査については、次の動画をご覧ください。

 


 また、亡くなられた方の不動産の調査については、次の動画をご覧ください。
 

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1、金融機関への調査


 銀行等では、窓口で調査すれば、当該銀行の他の支店の口座まで調べてくれます

 これを全店照会といいます。

 この調査の際、貸金庫投資信託国債出資金等も存する可能性があるなら、その件も伝えましょう。

 通帳や資料がなくても全て調査されるのが通常です。

 ただし、亡くなられた方の全国全ての金融機関を調査することはできないでしょうから、ある程度の目星をつけておくことが必要です。

 家にある金融機関の通帳やカード、送られてきた資料を参考に照会をかけましょう。

 ちなみに、遺言書に金融機関が書かれていても、それが全てでない可能性があります

 遺言を書いた当時とは財産状況が変わっていることも少なくありません。

 遺言書記載以外の財産については、遺産分割協議によって取得される方も決める必要があります。

 どうしても亡くなられた方の使用していた金融機関がわからない場合、家の近くにある金融機関をあたってみるというのも手です。

2、不動産についての調査


 不動産については、所有している不動産の管轄市区町村がわかれば調べることができます。

 市役所に行き、「名寄帳」という納税対象者の所有する土地・建物の一覧を取得するのです。

 その上で、個別に物件を指定して発行することのできる「評価証明書」を取得するといいでしょう。

 ただし、「名寄帳」は、管轄外の役所の不動産については調査できません。

 そのため、どの地域の不動産を所有しているか、あたりをつける必要があります。

 そこで、家にある固定資産税課税明細書権利証等を見つけておきましょう。

 「名寄帳」取得の際、共有名義のものも取得したい旨伝えましょう。

 役所によっては、何も伝えなければ単独名義の不動産しか記載しないこともあります

 そして、「名寄帳」により、亡くなられた方の所有している土地の地番、建物の家屋番号が判明するので、法務局にて謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。

 この謄本はネットによっても取得することができます。

 そして、不動産に漏れがないか確認するため、隣接土地がわかる「公図」を法務局で取得しましょう。

 さらに、亡くなられた方が所有している土地の周辺の土地・建物の謄本も取得し、亡くなられた方の共有不動産がないか確認しましょう。

 「名寄帳」取得の際に確認しても、役所によっては、最も共有持分の大きい共有者に対してしか原則記載しないこともあるためです。

3、その他の財産について


 株については、上場株式については全て調べることができます。

 株の所有者状況を把握している株主名簿管理人という機関があるためです。

 非上場株式については、個別に相続人本人が問い合わせると情報を教えてくれます。

 
他のプラスの財産、例えばゴルフ会員権等については、資料を探し出し、1つ1つ問い合わせ先に連絡し規約にしたがった手続きを行う必要があります。

 規約によっては代理での手続きを認めていないところもあります。

 相続人本人が直接問い合わせるのが手っ取り早いでしょう。

 
仮想通貨については、取引所(仮想通貨交換業者)に問い合わせると相続手続きについて案内されます。

 取引所以外で保管されている場合は、どこかに連絡をいれる必要はありませんが、端末やウォレットのパスワードをいれて解除する必要があります。

4、マイナスの財産について


 プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産となります。

 特に相続放棄するか悩んでいる方は、マイナスの財産も把握する必要があります。

 
まず、借用書督促状等がないか確認する必要があります。

 亡くなられた方の郵便ポスト通帳引き落とし不動産の抵当権情報も確認しましょう。

 続いて、信用情報機関に開示手続きをしましょう。

 信用情報機関とは、加盟している金融会社の登録情報の開示を行っている機関です。

 貸付業務等をするのに、1社だけでは情報が足りないため、加盟金融会社で顧客情報を共有しているのです。

 亡くなられた方の相続人も開示請求することができます。

 
信用情報機関は3つあります。

 JICC(日本信用情報機構)CICKSC(全国銀行個人信用情報センター)です。

 これらに照会をかければ、加盟し登録している消費者金融クレジットカード銀行についての負債は把握することができます。

 以上のような方法で亡くなられた方のマイナスの財産を調査し借金が判明しても、うかつに返済相談等しないことが重要です。

 仮に亡くなられた方の財産で借金を返済すると、相続を承認したことになり、相続放棄ができなくなってしまいます

 方針が決まるまでは、財産調査している最中であるとだけ伝えておきましょう。

5、まとめ


 以上、相続財産調査の方法について伝えました。

 各機関への調査は必要書類等もあります。

 1度で確実に調査するためにも、専門家に依頼することをオススメします。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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