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相続手続きは専門家に頼むべき?頼まず困ったケースを紹介します

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。


 相続手続きを専門家に頼むと、後に困った事態になることを防げます。

 とはいえ、相続手続きにおける困った事態といものをパッと思い浮かばない方も多いと思います。

 そこで、相続手続きを専門家に頼まなかったことにより後ほど困った事態に陥ったケースを5つ紹介します。

 相続状況によっては生じることなので、専門家への依頼を迷われている方は必見です。

 相続の相談相手の選び方については、次の動画をご覧ください。

 

1、葬儀費用のためと伝えて銀行より預金をおろしたケース

葬儀費用による預貯金払戻しは便宜払い


 亡くなられた方の口座にある預金は、相続人全員に権利のある相続財産であるため、相続人のうちの1人が引き出すことは原則許されません。

 
もっとも、金融機関は便宜払いという形で葬儀費用のみを引き下ろしてくれるケースもあります。

 しかし、葬儀費用というものは原則喪主様の負担であり、後ほど遺産分割協議が難航した場合、葬儀費用を亡くなられた方の預貯金から勝手に支払っていたことが問題になる可能性があります。
 

葬儀費用を相続財産から支払うときは相続人全員の同意を得る


 このような紛争を防ぐため、葬儀費用は亡くなられた方の相続財産より支払うという相続人全員の同意を得た後に遺産から払いましょう。

 
そもそも、預貯金を動かす前に、遺産分割協議を先に行いましょう。
 

費用用立てが難しい場合は仮払い制度を利用


 この点、遺産分割協議を終える前に葬儀費用が発生し、先に葬儀費用の支払いをしなければならないことがよくあります。

 そこで、便宜払いがないと、相続人が費用を
払えず、望ましい葬儀が行えないという問題がありました。

 
そこで、2019年の相続法改正により、遺産分割前でも、相続人の一部が亡くなられた方の預貯金の一部の払い戻しを求めることができる「預貯金の仮払い制度」という制度が創設されました。

 これにより、死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3 か、150万円のうち金額の低い方を銀行口座より払い戻すことができるようになりました。

 同制度を
利用して葬儀費用を用立てましょう。
 

2、車の名義変更をしたのち借金があるため相続放棄を希望したケース

相続の放棄をするためにしてはいけない行為


 亡くなられた方に借金があり相続を放棄したいとき、相続を承認する行為をしてはいけません。

 
たとえば、亡くなられた方の財産の名義を相続人に変えたり、借金を遺産で返したりするような行為です。

 これらは単純承認と呼ばれる相続の承認行為
となり、相続放棄ができなくなってしまいます。

 
亡くなられた方の車の名義を相続人自身に変えることは、当然単純承認行為となります。

 
この場合、車のローンがあると、ローン会社より一括で借入金の返済を請求されるケースもありますので、より慎重に行動しましょう。
 

まずは相続を承認するか放棄するかの方針を決める


 このような事態を避けるため、プラスの財産とマイナスの財産のある方の相続においては、全ての財産を明らかにし相続を承認するか放棄するかの方針を決めてから、相続手続きを行う必要があります。

 
とはいえ、相続放棄の期限は、原則相続開始を知ってから3か月以内です。

 全ての財産を
調査することができないこともあります。

 そのような場合でも、可能な限りプラスの財産、
マイナスの財産を調べた上で方針を決めるべきでしょう。
 

3、遺言書の封をしたまま遺産分割協議をしたケース

遺言書は遺産分割協議に優先する


 相続開始後、亡くなられた方が書いたであろう遺言書が見つかったが封がされていたため、その存在をなかったことにして相続人間で遺産分割協議をしてしまった場合です。

 
遺言書の内容は遺産分割協議に優先するため、遺言書に相続人以外の者に全ての財産を遺贈する旨書かれていた場合、遺産分割協議はひっくり返されることになります。

 
自筆証書遺言書に封がされて保管されている場合、その存在をなかったことにせず、必ず検認という手続きを経ましょう。

 検認を経ることによって、その遺言書が開封され、
遺言書が偽造・変造されていないことが証明され、その内容・存在を各相続人に知らせることができます。

 
その上で、相続人・受遺者(相続人以外で財産を譲り受ける方)・遺言執行者全員の同意があり、遺産分割協議を禁じるという記載が遺言書にされていなければ、堂々と遺産分割協議を行うことができます。
 

4、遺産分割協議中の不動産賃料を不動産会社に預けて倒産したケース

預け金という形なので預け先も慎重に決める


 相続開始後、不動産の遺産分割協議が長引いたので、その間当該不動産により生じた賃料を不動産会社に預けプールしていたところ、その会社が倒産して回収不可能になったケースです。

 
遺産分割協議が成立するまでの不動産賃料は、相続人全員に法定相続分で帰属しているため、その金員を預ける先は相続人間で慎重に決める必要があります。
 

5、まとめ


 以上、相続手続きを専門家に頼まずにしたため、困った事態になったケースを紹介しました。

 相続は、基本的な手続きの枠組みから大きくそれることは少ないのですが、
各段階でできること、できないこと、取返しのつかないことが存在します。

 そのような
取返しのつかない事態を避けるためにも、専門家に依頼することをオススメします。
 

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代表者プロフィール

代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

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Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei