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◆ エンディングノートと遺言書は違うの?2つの違いを詳しく解説します
「エンディング・ノートというものを最近知ったけど、遺言書とは違うのか?」
「エンディング・ノートを作れば遺言書も作成したことになるのか?」
このような疑問をもつ方も多いと思います。
そこで、エンディング・ノートと遺言書の違いについて詳しく解説いたします。
遺言書には法的効力がありますので、書ける内容は法律で決まっています。
・財産の行く先
遺産分割の方法を指定することができます。
・祭祀承継者
・遺言執行者
遺言の内容を実現するものとして、遺言執行者を指定することができます。
・付言事項
自分の思いを伝えるもので、この部分は法的効力が生じません。
遺言書において遺産を受け取る者がすでに死亡しているといった事情がない限り、法的効力が生じます。
遺産取得者が先に死亡していた場合を想定して予備的に取得する人を指定することもできます。
もっとも、相続人(及び受遺者・遺言執行者)全員が遺言内容に反対し、当該遺言に遺産分割協議禁止の記載がなければ、遺産分割協議によって相続することもできます。
以上の通り、エンディング・ノートと遺言書の最も大きな違いは法的効力の有無であり、その違いが記載内容・方式の違いとしてあらわれています。
実際に相続が起こった際、亡くなられた方が生前公言していた意思が反映されない相続になることも少なくありません。
その際に、「口約束でなく書面に書いておいてもらうべきだった」と嘆く相続人が後を絶ちません。
仮にエンディング・ノートに相続について記載しても、それが遺言書の要件を満たし遺言書であると認められない限り、法的効力は生じないままです。
相続に自分の意思を反映させたい方には遺言書の作成をオススメします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
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