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エンディングノートと遺言書は違うの?2つの違いを詳しく解説します


 「エンディング・ノートというものを最近知ったけど、遺言書とは違うのか?」

 
エンディング・ノートを作れば遺言書も作成したことになるのか?」 

 
このような疑問をもつ方も多いと思います。

 
そこで、エンディング・ノートと遺言書の違いについて詳しく解説いたします。
 

1、エンディング・ノートとは?作成する目的は?


 エンディング・ノートとは、自分の人生の終末について書き記されたもので、残された家族に伝えておくべき情報を記載した連絡帳です。

 
そのため、自分の気持ち・資産等を整理することを目的として作成されます。

2、遺言書とは?作成する目的は?


 遺言書とは、自分の財産とその承継者につき遺言者自身により記載されたもので、法的効力のある文書です。

 
法的効力のあるものなので、作成のサポートを行政書士等の専門家に依頼することが多いです。

 
遺言者の最終意思を尊重することを目的として作成されます。

3、最も大きな違いは法的効力


 遺言書と異なり、エンディング・ノートには法的効力がありません。

 そのため、書く内容・方式に決まりはありません。

 
法的効力が生じない以上、死後のことのみならず、亡くなる前の介護方法の希望、延命治療の希望の有無について書かれることもあります。

 
一方、遺言書には法的効力がありますので、書く内容・方式に決まりがあります。

 
遺言書は、死後の相続手続き等において実際使用されるものでもあります。

4、エンディング・ノートで書ける内容


 エンディング・ノートには法的効力がないため、その内容・方式は法定されていません。

 
ただ、もっぱら自分の終末について書かれることが多いので、主に次のような内容となります。

 
・自分の人生への思い

 
・親族関係

 
・財産のこと

 
・老後の介護

 
・延命治療のこと

 
・葬儀・お墓・納骨等

 
祭祀承継者を記載していた場合等を除き、いずれも法的な意思となりません。

 
そのため、家族も本人の意思に沿う義務はありません。

 とはいえ、本人があえて書き
記したものなので、家族の話し合いの結果、本人の意向に沿うようにすることが一般的です。

5、遺言書で書ける内容


 遺言書には法的効力がありますので、書ける内容は法律で決まっています。

 
・財産の行く先

 
遺産分割の方法を指定することができます。

 
・祭祀承継者

 
・遺言執行者

  
遺言の内容を実現するものとして、遺言執行者を指定することができます。

 
付言事項

 
自分の思いを伝えるもので、この部分は法的効力が生じません。

 
遺言書において遺産を受け取る者がすでに死亡しているといった事情がない限り、法的効力が生じます。

 
遺産取得者が先に死亡していた場合を想定して予備的に取得する人を指定することもできます。

 
もっとも、相続人(及び受遺者・遺言執行者)全員が遺言内容に反対し、当該遺言に遺産分割協議禁止の記載がなければ、遺産分割協議によって相続することもできます。

6、まとめ


 以上の通り、エンディング・ノートと遺言書の最も大きな違いは法的効力の有無であり、その違いが記載内容・方式の違いとしてあらわれています。

 
実際に相続が起こった際、亡くなられた方が生前公言していた意思が反映されない相続になることも少なくありません。

 その際に、「口約束でなく書面に書いておいてもらう
べきだった」と嘆く相続人が後を絶ちません。

 
仮にエンディング・ノートに相続について記載しても、それが遺言書の要件を満たし遺言書であると認められない限り、法的効力は生じないままです。

 
相続に自分の意思を反映させたい方には遺言書の作成をオススメします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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