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◆ 遺言書の作成は専門家に頼むべき?頼まずに困ったケースを紹介します

1、遺言書作成を専門家に依頼されることの多いケース

遺言の内容を知られたくない場合 


 特に婚姻を複数回されており、前の配偶者との子がいる場合が多いです。

 
遺言の内容を周りの方に知られたくなく、かつ有効に使えるものを残したいので、公正証書遺言の作成を希望されます。

 そして、自身で公証役場にコンタクトを取るのは
不安な気持ちがあるため依頼されます。

 
自分一人で遺言書を作成すると間違いに気づかないことが多いので、私も専門家に依頼することをオススメします。

万が一にも不備のある遺言書を作りたくない場合


 遺言者が、何がなんでも遺言書の内容を実現してほしい、亡くなった後に無効とされるのは絶対に嫌だと思われている場合です。

 
自分の家を相続人の1人にあげるのでそこに住み続けてほしいとか、預金・株をあげるので事業を継いでほしい等、自身が亡くなられた後数十年間を想定されていることが多いです。

 
このような場合、もちろん遺言書作成を専門家に依頼することも重要ですが、相続開始後の相続人の心情も考慮して、財産を相続させる方に事前に伝えておくことも重要です。

遺留分侵害額請求のケースをシミュレーションしてほしい場合


 相続人間の仲がよくなく、遺言書を作成しても財産取得額の少ない方が遺留分侵害額請求する可能性が高い場合です。

 
遺言書とは、遺言者の意思を反映するものですので、相続人間に平等に相続させないケースも多いです。その際、遺留分請求されるケースを想定しておくことは非常に重要です。

2、専門家に依頼しなかったことにより困った事態になったケース

遺産を取得する方が先に亡くなっていたケース


 遺言を書いたものの、遺産を取得する方が事前に亡くなっており、当該遺産について結局遺産分割協議せざるを得なくなった場合です。

 
このようなケースはよくあります。遺言作成から10年以上後に亡くなり、その頃には推定相続人の死亡等で相続人が当初の予定と変わってしまっているのです。

 
このような場合、その対象となる方の子に遺産が渡ることはほぼないです。

 
もっとも、遺言書に、予備的記載という「その者が先に亡くなっていた場合、その子に当該遺産を相続させる」旨の記載があればその子に遺産が渡ります。

遺言執行者の権限に貸金庫開扉・解約が書かれていなかったケース


 遺言執行者は、遺言の内容を実現するための一切の行為を行うことができます。当然、預貯金の口座解約払戻しも遺言執行者が行うことができます。

 
ただ、金融機関の貸金庫開扉・解約については、遺言書に具体的記載がなければ認めない金融機関も多いです。

 
これは、法的な問題というより金融機関の規約によるものです。

 貸金庫には金や
別の遺言書等、相続人全員が同時にその存在・内容を知らないと不公平になる物が入っている可能性もあります。

 
そこで、金融機関としては相続人間の争いに巻き込まれたくないため、貸金庫開扉・解約については遺言書の具体的記載を求め、それがない時は相続人全員の同意の書面を求めるのです。

3、まとめ


 遺言書に興味のある方は多いですが、自分で作るべきか、専門家に頼むべきか、誰にどこまで相談していいものか悩まれている方も多いです。

 
今回紹介したケースに当てはまらなくても、まずは気軽に専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 
弊事務所では、相談内容の秘匿性は保障いたします。

 どうか一人で悩まずに前向きな行動
をされることを願っております。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

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Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei