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◆ 遺言書の作り方は1つじゃない?遺言書の種類について


 遺言書にはいくつか種類があります。

 大きく分けて、普通方式遺言特別方式遺言があります。

 特別方式遺言は、通常の遺言を作成できない緊急時の遺言であり、滅多に使われない特殊な遺言です。

 普通方式遺言は、一般的な遺言ですがこれも3種類に分かれます。

 ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言です。

 各遺言書は、様式の条件を満たしていることが重要となります。

 以下解説いたします。

 

1、自筆証書遺言


 自筆証書遺言書とは、遺言者が、その遺言の全文を自筆して作成した遺言書で、日付・氏名の自筆と自身の印を捺印したものです。

 
もっとも、2019年1月13日施行の民法の改正により、相続財産の一覧表である財産目録については、必ずしも全て自筆によることを要さず、パソコン等で印刷した書面によることも可能となりました。

 ただし、この場合でも当該財産目録への署名・捺印は必要です。

 
相続開始後の自筆証書遺言の使用につき、検認という家庭裁判所での手続きが必要です。遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所に検認の申立てをします。

 検認を終えたら検認済証明書が交付されます。

 
検認手続きを経た後に、金融機関・法務局等に対して遺言書を使用することができます。2020年7月10日に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、相続開始後自筆証書遺言であっても検認は不要となります。

 ただし、この制度を利用しても、当該自筆証書遺言書の有効性を保証するものではないとされている点に注意が必要です。

2、公正証書遺言


 公正証書遺言書とは、遺言者の指示によって公証人が作成した遺言書に、遺言者、公証人及び2人以上の証人が、その内容を承認した上で署名・捺印された遺言書のことです。

 公証役場で作成されるのが通常ですが、出張も受け付けてくれます。

 証人については、遺言の利害関係者はなれないので、行政書士等の専門家が承ります。

 公証役場において証人を手配していただくことも可能です。

 
遺言者が署名できない場合でも、その理由を付記して作成することができるとされています。

 ただ、この場合医師の診断書等要求され、何とか遺言者本人が署名できないかと言われることもあります。

 その有効性が争われた場合、自身で署名したことは真意に基づいていたことの強い証になるためです。

 
とはいえ、公正証書遺言は、公証人という遺言の専門家の前で作成された遺言ですので、自筆証書遺言より信頼度が高いことに疑いの余地はありません。

 ただ、作成には時間がかかります。

 遺言者・公証人・証人2名の日程調整に加え、遺言者の戸籍謄本等取得すべき必要書類がいくつかあるためです。

 
また、費用もかかります。

 財産を受け取る人の数や遺産額によって計算される手数料です。

3、秘密証書遺言


 秘密証書遺言書とは、遺言者が、自身が作成した遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人及び2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言書のことです。

 公証人は遺言書の文面をみることはありません。

 
遺言の内容については第三者に知られることなく、遺言者の遺言書であるということを公証人により証明してもらえるのがメリットとなります。

 
秘密証書遺言は、普通方式遺言の中では最も利用されることが少ない遺言ではあります。

4、特殊な遺言


 以上のような普通方式遺言に対し、特別方式遺言はかなり特殊な遺言です。

 
特別方式遺言は4種類あります。①一般臨終遺言、②難船臨終遺言、③一般隔絶地遺言、④船舶隔絶地遺言です。以下簡単に説明します。

 
一般臨終遺言とは、疫病等で死が迫った状況の方のための遺言です。

 一般臨終遺言では、証人3名以上が立ち会って、遺言者がその証人のうちの1人に遺言を口頭で伝え、証人が聞いた内容を筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせます。

 その後、全ての証人が筆記されている内容が正確なものであると確認し、署名・捺印することで成立します。

 
難船臨終遺言とは、遭難している船や墜落している飛行機の中で死が差し迫った状況にいる方のための遺言です。

 難船臨終遺言では、証人2名以上が立ち会って、遺言者がその証人に口頭で遺言を伝え、証人は聞いた内容を筆記して署名・捺印することで成立します。

 
一般隔絶地遺言とは、伝染病のために行政処分により隔離され、交通を絶たれた場所にいる人が行うことのできる遺言のことです。

 一般隔絶地遺言では、警察官1名及び証人1名以上が立ち会って、遺言者の意思に従い作成されます。

 自筆である必要はなく、作成された遺言書に、筆者・遺言者・警察官・証人が署名・捺印することで成立します。

 
船舶隔絶地遺言とは、船舶中にある方が行うことができる遺言です。

 遺言者は危篤中である必要はありません。

 船舶隔絶地遺言では、船長もしくは事務員1名と証人2名以上が立ち会って、一般隔絶地遺言同様、遺言者の意思に従い作成されます。

 作成された遺言書に、筆者・遺言者・立会人・証人が署名・捺印することで成立します。

5、まとめ


 以上、遺言書には7種類あります。

 特別方式遺言は特殊な状況にある方の遺言ですので、通常、普通方式の3種類の中から選んで作成します。

 
その中でも公正証書遺言については、公証人が遺言書を作成するので無効な遺言になる可能性は低いです。

 さらに、状況を把握している専門家と相談して作成すると無効になる確率を限りなく低くできるので、公正証書遺言の作成を専門家に依頼することをオススメいたします。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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