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遺言書があるけど相続手続きにかかわってくるの?遺言書がある場合の相続について解説します

1、遺言が遺産分割協議に優先する


 遺言の効力は相続人間の遺産分割協議に優先します。

 遺言書がなければ相続人は遺産分割協議を行いますが、遺言書があれば原則遺産分割協議は行いません。

遺言書の有無の確認


 公正証書遺言を残していた場合、平成元年以降の作成でしたらほぼ確実に遺言書に辿りつくことができます。

 
相続人であれば、最寄りの公証役場にて、全国の公証役場を検索対象に亡くなられた方の公正証書遺言の有無を調べることができます。

 ただし、平成元年以前に作成した場合は、実際に作成した公証役場を突き止めなくてはならないことに注意が必要です。

 
次に、最寄りの遺言書保管所で自筆証書遺言が存在するか確認する必要があります。

 存在しなければ、タンスや仏壇、金庫の中等も確認しましょう。

遺言書があっても遺産分割協議ができる場合


 遺言書が存在しても、相続人間で遺産分割協議を行うことができる場合があります。

 
①遺言で遺産分割協議の禁止が記されておらず、

 ②相続人及び受遺者全員、遺言執行者が遺言書の内容を知っており、その内容と異なる遺産分割協議を行うことに同意している場合


 です。

2、遺言を執行するのに必要な手続き

検認という手続き


 自筆証書遺言・秘密証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。

 自筆証書遺言については、自筆証書保管制度を利用していれば検認は不要です。

 
検認とは、相続人等に対し遺言の存在を通知するとともに、遺言書の形状や内容等を明確にし、後日の偽造・変造・隠匿・滅失等を防止し、遺言書を確実に保全するための手続きです。

 
このような証拠保全の手続きにすぎないので、当該遺言書の法的効力の有無を判断する手続きではありません。

 当該遺言が有効か否かは、各手続窓口で遺言書を提出してはじめて判断されます。

 
検認は、遺言の保管者・発見者が申立人となります。

 亡くなられた人の住民票上の住所
の家庭裁判所に申し立てることとなり、法定相続人を確定させる戸籍や住所証明の書類等が必要書類となります。

 
ちなみに、封印されている遺言書は、検認前に勝手に開封すると5万円以下の過料がかされる可能性があります。

検認期日当日の手続きと検認済証明書の交付


 申立人による検認申立て後、裁判所より検認期日の通知が申立人・相続人全員に届きます。

 
検認期日当日、申立人以外の相続人は出席しなければいけないわけではありません。

 
期日当日、申立人と出席者の立ち合いのもと、裁判官が遺言書を開封します。

 裁判官より申立人にいくつか質問もなされます。

 そうして検認が完了すると、検認済の遺言書が返却され、検認済証明書も交付されます。

 
この遺言書と検認済証明書を使って各種手続きを行うこととなります。

3、遺言書があっても遺産分割協議が必要なとき

承継先が記載されていない遺産があるとき


 例えば、「不動産は長男に相続させる」旨の遺言書があっても、預貯金・株・車等その他財産について何も記載がなされていないのなら、その他財産については相続人間による遺産分割協議が必要になります。

各種手続窓口が承継先を特定できない包括遺贈の記載がされているとき


 遺言書において、承継させる財産の書き方は2つあります。

 
相続人が長男・次男のみのとき、「全財産の2/5は長男、3/5は次男に相続させる」という内容の包括遺贈と、「●●銀行〇〇支店の預金全ては長男、実家の不動産は次男に相続させる」という内容の特定遺贈です。

 
すなわち、財産を割合で指定する方法包括遺贈財産を特定しそれぞれについて承継先を指定する方法特定遺贈となります。

 どちらの書き方も遺言書の書き方として
認められており有効です。

 
もっとも、「全財産の2/5は長男、3/5は次男に相続させる」という内容の遺言書であった場合、不動産もこの割合で共有し、預貯金も各金融機関ごとにこの割合で相続するのか、全財産の2/5にあたる不動産は長男が取得し、預貯金は次男が取得するのか、金融機関・法務局側から判断することができません。

 
そこで、特に金融機関で預貯金の解約払戻しを行うためには、長男・次男が話し合って誰がどの財産を取得するかを決める遺産分割協議が必要となります。

 そして、その協議結果を遺産分割協議書に載せることとなります。

4、遺留分侵害額請求がなされるか


 遺言書の内容が判明しその内容通りの手続きを行っても、一定の期間相続人による遺留分侵害額請求がなされる可能性があることに注意すべきです。

 
遺留分とは、亡くなられた人による遺贈・贈与により、自身の法定相続分を充足する相続財産を承継できない相続人において、一定の割合でその承継が保障された部分をいいます。

 
民法上、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分の権利が認められます。

 その割合は、第2順位の
直系尊属のみが相続人となる場合は法定相続分の 3分の1 、その他の場合は 2分の1です。

 
遺留分を侵害された相続人は、受遺者や受贈者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます、これを遺留分侵害額請求権といいます。

 
遺留分侵害額請求権は、相続開始及び遺留分侵害の遺贈・贈与があったことを知ったときから1年もしくは相続開始後10年を経過すれば時効となります。

 
遺留分侵害額請求権を行使するには、相手方にその意思表示を行う必要があるので、証拠として残すという意味でも内容証明郵便を送って伝えることが多いです。

5、まとめ


 以上、遺言書がある場合の一連の相続手続きの流れを解説しました。

 遺言の内容や有効性で手続きも変わってくるので、専門家に相談しながら手続きを行うことをオススメします。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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