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相続手続きはどの専門家に相談すればいいの?

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。


 遺言書がない場合、通常の相続手続きを踏む必要があります。

 手続きにつき
専門家への代行依頼も考えている場合、どの専門家に頼めばいいのでしょうか。

 
以下、相続にかかわる専門家の特徴を解説します。

 動画解説もぜひご覧ください。

 

1、相続関連の専門家について


 相続において、多くの法律と専門家が絡んできます。

 一般的に、相続する財産の規模や種類が増えると、関わってくる専門家の数も増えることになります。

 
以下のような士業が相続に関わってきます。
 

 行政書士

 司法書士

 税理士

 弁護士
 

 また、このような士業以外であっても、金融機関等では、遺産整理業務として相続手続きの代行を行っております。

2、行政書士


 身近な街の専門家と言われています。

 行政書士によって得意分野が異なるため、相続を専門としている行政書士に相談しましょう。

 
行政書士は、裁判所への提出書類作成や、相続税申告ができません。

 そのような手続きも含めて丸投げで依頼する場合、他の提携士業の紹介が必要となります。

 
行政書士は手続書類の代行を専門としているため、戸籍収集・家系図作成・遺産分割協議書作成・車の名義変更・遺言書作成等の個々の手続きにつきスポットで依頼しても受けてもらえる場合が多いです。

 
遺産に不動産が含まれていない、相続税申告も不要といった場合、それほど複雑な手続きとはならないこともあるので、自分でできないところを行政書士に依頼し、残りを自分でするという方法もあります。

3、司法書士


 司法書士は、相続関連でいうと、不動産の相続登記、各種名義変更手続き代行、成年後見、家族信託等を専門にしています。

 
司法書士といえば、何といっても登記でしょう。

 ちなみに、土地を分割して相続する際には、土地家屋調査士といった違う専門家も必要になります。

 
司法書士は、遺産分割の争いについての相談は受けることができません。

 争いについては代理が可能な弁護士の専門領域です。

 相続人間で遺産分割の対象となる不動産の評価額で揉めることもあると思います。

 そのような場合、不動産鑑定士という別の国家資格者による鑑定評価が頼りになります。

4、税理士


 遺産が多額であれば相続税の申告と納税が必要となります。

 これらは税理士の業務であって、他の士業は具体的計算を伴うような、個別アドバイスをすることはできません。

 
正確には弁護士も可能なのですが、弁護士が業務として行っているケースは少ないです。

 
相続税は自己申告ですので、相続税の課税の有無は、各種遺産を正当に評価し、相続財産から債務や葬式費用等々を引いて計算します。

 正確な金額を把握しなければ意味がないともいえるので、税理士に試算してもらいましょう。

5、弁護士


 相続人間で揉めており、遺産分割調停も視野に入れる必要がある場合、遺産分割の争いにに関する法律相談、遺産分割の代理人、家庭裁判所での代理人等になれるのは弁護士となります。

 
訴訟にならなかったとしても、相続人の代わりに相手方と遺産分割の交渉をすることができるのは、法律上弁護士のみです。

 
揉めている相続につき交渉等行うことができるのは、弁護士だけということになります。

6、その他の遺産整理業務を行ってる会社


 信託銀行不動産会社によっては、遺産整理業務として相続手続き代行を提供しているところもあります。

 
信託銀行は、ネームバリューの安心感があり、資産家の方中心に利用されております。

 
50万円~、100万円~等々最低金額を定めていることもあり、それに加えて不動産登記や相続税申告等の司法書士・税理士費用が別途かかります。

 
不動産会社も士業と提携し相続手続き代行のサービスを提供しているところもあります。

 不動産の査定・売却・運用も同時に行いつつ士業を紹介いたします。

7、守備範囲の違いに注意


 例えば、「税理士の先生に全てを任せたい」と、遺産分割協議書の作成まで税理士に依頼を希望されることがあります。

 しかし、税理士は税務署に提出する必要があるときには遺産分割
協議書を作成できるところ、そもそも相続税申告が不要な場合、遺産分割協議書の税務署への提出は不要なため、基本的に税理士は遺産分割協議書を作成することができません。

 
相続税申告が不要な相続において、遺産分割協議書を有償で作っていいのは弁護士と行政書士だけです。

 もっとも、行政書士については遺産分割の交渉や折衝はできません。

 
例外として、遺産に不動産が含まれる相続については、司法書士も遺産分割協議書を作成できます。

8、まとめ


 以上の通り、相続の業務範囲は士業によって異なっているため、相続する財産が多く、その種類も多岐にわたる場合、提携先や紹介先も重要になってきます。

 
そこで、当該事務所・専門家の経験や実績が、専門家を選ぶ1つの大きな指標となるでしょう。

 ただ、最も大事なのは、会って直接話をしたときのあなたの印象です。

 
「この人になら、相続人間の事情や遺産のこと等を打ち明けてもいい」、そう思える相手に依頼するのがいいと思います。
 

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代表者プロフィール

代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

お客様に寄り添い、お客様目線での手続き代行をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

Youtube:【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介 チャンネル https://www.youtube.com/@user-wx8nz5kc2p

Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei