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◆ 遺言書は自分で書いてもいいの?自分で書く場合の注意点
「遺言書を自分で書きたいけど、書き方はあるのか?間違えたら無効となるのか?」
遺言書はもちろん自身で書くこともできます。
もっとも、その要件は法定されております。
要件を満たさないと、相続開始後いざ遺言書を使って手続きしようとしても、形式的に無効とされてしまいます。
そこで、自身で遺言書を書く際の要件、注意点を解説します。
自筆証書遺言は、形式的な要件が法定されており、法的効力を有するためには要件を全て満たす必要があります。
要件としては、
① 全文自著
② 氏名の記入
③ 日付の記入
④ 印を押すこと
があります。
これらの①~④を満たさなければ、当該遺言書は形式的に無効となります。
① 全文自著 についてですが、2019年の相続法改正により、財産の一覧表である財産目録については、全て自著しなくてもよくなりました。
パソコン等で作成することも可能です。
ただし、その場合であっても、当該財産目録の全てのページに遺言者が署名・押印しなければなりません。
② 氏名の記入 について、遺言者自身の氏名を記入しなければなりません。
③ 日付の記入 について、遺言書を作成した特定の日付を記入しなければなりません。
「●月吉日」のように、特定できないものは通常認められません。
④ 印を押すこと について、遺言者の印を押さなければなりません。
実印はもちろん、認印でも認められます。
もっとも、花印の遺言書が無効であると判断した最高裁判所の判例があります。
封筒に遺言書があり封がされており、その封がされている部分に印がなされていた場合、認められたことがあります。
単純に記載では要件を満たしていないように見えても、遺言書の制度趣旨は遺言者の最終意思の尊重ですので、文書や保存方式から特定が可能でしたら、②~④は認められる余地があります。
以上、自身で遺言書を書く際の要件、注意点について解説いたしました。
自筆証書遺言書の作成件数は増加していますが、実際手続きで使うのが困難なものも多いです。
遺言者の意思を反映するため、遺言書の作成は専門家に依頼することをオススメします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
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