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◆ 市役所で開催される相続等の無料相談会についての疑問
当該相続のケースと相談者の状況によります。
本稿では、市役所の相続の無料相談の長所・短所について解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
目次
・資格者が相談員として参加している
・営業をかけられない
・専門外の資格者がいる
・担当相談員への再度のアポや依頼が困難
市役所では、定期的にもしくは無料イベントとして、法にかかわる無料相談を行うことがあります。
相談員として、行政書士が参加するときは管轄の行政書士会が、司法書士が参加するときは管轄の司法書士会が、弁護士が参加するときは管轄の弁護士会が行います。
規模が大きい相談会ですと、事前予約をし時間制限も厳格にされることが多いです。
時間は約30分間というケースが多いです。
市が主催している以上、相談者に対し、「後日当事務所でもお話しませんか?連絡先交換お願いします。」とか、「無料特典を受けるために住所・氏名必ず記入してください」とか言われることはありません。
相談に行く方としては、数万円、数十万円以上する契約に結び付くことがないので、気軽に相談に行くことができます。
行政書士や弁護士であっても、相続・遺言を専門にしていないどころか、業務として行っていない方もいます。
そのような士業は、許認可や会社設立手続き等を主な業務にしており、普段から相続業務は断っているか知り合いの士業を紹介しているのです。
このような相談員が担当された場合、適切なアドバイスをもらうのは難しいので、時間の無駄になることが多いです。
なぜこのようなことが起きるかというと、市の無料相談会に参加される士業の方は基本的にボランティアのため、その人材を適材適所で選任するほどの余裕がないのが通常なのです。
約30分で無料相談は終了してしまいますので、時間切れになることも多いです。
そこで、相談者としては、担当した同じ相談員に再度のアポイントメントをとりたいところです。
しかし、無料相談は1人1度きりで毎回30分ですので、再度市役所にアポイントメントをとっても違う相談員が担当者になることが多いです。
担当を相談者は選べないのです。
2度目の相談でも新たな相談員に1から事情を説明することになり、また時間切れになるでしょう。
そして、担当した相談員に相続手続き・遺言作成等の業務を依頼したいと感じても、その場でその事務所に依頼をすることができません。
営業活動を禁じられているので、名前を聞いたり名刺をもらうことも難しいと考えておいた方がいいです。
すなわち、営業をかけられる心配はないが、継続的アドバイスや手続代行依頼を希望することが困難なのです。
以上のように、市の無料相談会は、公の機関の実施する無料の相談会だからこその長所・短所が存在します。
継続的なアドバイスや手続代行依頼を希望する可能性があるのなら、専門家の事務所で1時間以上かけて相談することをオススメします。
そうですね、それが人情だと思います。
時間・手間と自身の望むことをよく考えて相談していきましょう。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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