2000件以上事例相談 相続専門行政書士による手続き代行

町田市|相続・遺言手続代行センター

  運営:行政書士森俊介事務所
  毎週土曜日 11:00~17:00  無料電話相談
  毎週日曜日 11:00~17:00  事務所での無料個別相談  実施中!要事前予約!

  地域密着!返金保証制度もございます。
  
よかったら本ホームページブックマークください。

お電話でのご相談申込みはこちら

042-816-3006

  お気軽にお電話ください

受付時間
平日10:00~18:00 
※ご相談は休日・時間外も対応します。
 お電話でご予約ください。
定休日
 土日祝日 年始年末12/28~1/3

◆ 相続における法定相続分とは何か?その計算方法について


 このように考えていらっしゃる相続人は多いですが、必ずしも法定相続分にする必要はありません。

 
本稿では、遺産の分け方のルール、法定相続分のルールを解説いたします。

 動画解説もぜひご覧ください。

 

 目次 

1、遺産を分けるときのルール

2、相続人が配偶者と子の場合(第1順位)

3、相続人が配偶者と親の場合(第2順位)

4、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(第3順位)

5、兄弟相続における半血兄弟の法定相続分

6、数次相続における法定相続分

まとめ

1、遺産を分けるときのルール


 相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合のこと法定相続分といいます。

 これはあくまで遺産分割の目安となる取り分にすぎないので、相続人間の話し合いは法定相続分に縛られる必要はありません。


 相続人間で遺産を分けるとき、まず最優先とされるのが「遺言書」の内容です。
 

最優先は遺言書の記載内容の分け方


 ただ、遺言書が無効であったり、相続人全員が遺言書の内容に反対した場合、遺産分割協議を行う必要があります。
 

遺言書がない場合は遺産分割協議


 しかし、遺産分割協議でも、相続人全員の同意を得ることができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

 
遺産分割調停となります。
 

協議がまとまらない場合は遺産分割調停


 遺産分割協調停においては、調停委員の仲介により、相続人全員が納得できるような合意を目指します。

 それでも合意を得ることができず調停不成立となった場合には、裁判所が「審判」を行うことで遺産分割の内容を決定します。

 「遺産分割審判」による決定です。

 

調停不成立の場合は遺産分割審判


 このように相続人間の話し合いで合意を得られなかった場合、法定相続分を目安として判断が下されることが多いです。

 揉めても最終的に法定相続分となることが多いため、そのような事情を専門家より相続人に伝えられることも多く、それを聞いた相続人がお互い譲り合って法定相続分で分けるという協議結果で遺産分割協議自体が決着することもあります。

 

2、相続人が配偶者と子の場合(第1順位)


 以下、具体例を挙げて法定相続分を検討します。

 
その前提として、法定相続人相続人法定相続分について説明します。

 
まず、法定相続人とは、民法で定められた亡くなった人の財産を相続できる人のことです。

 
相続人とは、実際に亡くなった人の財産を相続する人のことです。

 
法定相続人相続人が異なる場合があります。

 
例えば、ある相続人が家庭裁判所に相続放棄を申述し受理された場合、はじめから相続人でなかったものとなるので、相続開始時の法定相続人だった人が相続人でなくなります。

 
また、ある相続人が相続開始後遺産分割協議が完了するまでに亡くなった場合、その法定相続人の配偶者や子が相続人となります。

 
法定相続分とは、上述の通り、民法で定められた遺産分割の目安となる各相続人の取り分の割合のことです。

 
これは法定相続人でも相続人でも算出することができるので、具体的計算を行います。

 
相続人が配偶者と子の場合(第一順位)、配偶者と子で、2分の1の法定相続分となります。


 子が複数いる場合、人数で均等に頭割りします。

 代襲相続人がいる場合、子が有する法定相続分を人数で均等に頭割りします。

 

子が複数いる場合

代襲相続人がいる場合


 ところで、子に養子がいた場合はどうでしょうか?

 
養子も実子と扱いです。

 すなわち、同じ法定相続分を有します。

 
では、婚姻関係にない方との子で養子縁組もしていない場合はどうでしょうか?

 
このような子は非嫡出子と呼ばれ、従前は実子や養子の半分の法定相続分を有することになっていました。

 
もっとも、現在では平等の観点より裁判・法改正がなされ同じ法定相続分を有することになっています。
 

3、相続人が配偶者と親の場合(第2順位)


 配偶者と親で、配偶者3分の2、親3分の1の法定相続分になります。

 
親が複数いる場合、人数で均等に頭割りします。
 

親が1人の場合

親が複数いる場合

4、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(第3順位)


 配偶者と兄弟で、配偶者4分の3、兄弟4分の1の法定相続分になります。

 
兄弟が複数いる場合、人数で均等に頭割りします。

 
兄弟に代襲相続人がいる場合、兄弟が有する法定相続分を人数で均等に頭割りします。

 
ただし、兄弟相続の場合代襲相続が起こるのは1代限りです。再代襲は起きません。
 

兄弟が複数の場合

兄弟の代襲相続人がいる場合

5、兄弟相続における半血兄弟の法定相続分


 異父(異母)兄弟のことを半血兄弟といいます。

 
第3順位である兄弟相続において、両親が同じ兄弟と、半血兄弟の法定相続分の割合は

 
2 : 1 となります

 
これは各兄弟ごとに判断します。

 例えば、配偶者がおらず、両親が同じ兄弟が3名、半血兄弟が4名の相続では、

 
2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 の割合となり、

 両親が同じ兄弟は各5分の1、半血兄弟が各10分の1という法定相続分の割合となります。
 

兄弟7人のうち半血兄弟が4人の場合

6、数次相続における法定相続分


 相続中に相続が起こる、数次相続においては、はじめの相続における相続分 × 相続人自身の相続の法定相続分 で割合が決まります。

 例えば、相続人が妻・子2人で、そのうちの子1人が相続後に死亡し孫が2人相続することになった場合、

 妻は2分の1、子は4分の1、孫は各8分の1の法定相続分の割合となります。

 

数次相続が生じた場合

7、まとめ


 以上、法定相続分について解説しました。

 特に、半血兄弟、代襲相続、数次相続が絡むとその計算が複雑になるので、専門家に相談されることをオススメします。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

まずはお気軽に個別相談・お問い合わせをご利用ください!

お電話でのご相談申し込みはこちら

042-816-3006

  お気軽にお電話ください

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

●受付時間:平日10:00~18:00 ※ご相談は休日・時間外も対応します。

                 お電話でご予約ください。

●定休日: 土日祝日 年始年末12/28~1/3

ご相談申し込みはこちら

042-816-3006

受付時間:平日10:00~18:00     
 ※ご相談は休日・時間外も
 対応します。
  お電話でご予約ください。

定休日:土日祝日
    
年始年末12/28~1/3

Menu

代表者プロフィール

代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

お客様に寄り添い、お客様目線での手続き代行をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

Youtube:【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介 チャンネル https://www.youtube.com/@user-wx8nz5kc2p

Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei