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◆ 相続における法定相続分とは何か?その計算方法について
相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合のことを法定相続分といいます。
これはあくまで遺産分割の目安となる取り分にすぎないので、相続人間の話し合いは法定相続分に縛られる必要はありません。
相続人間で遺産を分けるとき、まず最優先とされるのが「遺言書」の内容です。
ただ、遺言書が無効であったり、相続人全員が遺言書の内容に反対した場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。
しかし、遺産分割協議でも、相続人全員の同意を得ることができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
「遺産分割調停」となります。
遺産分割協調停においては、調停委員の仲介により、相続人全員が納得できるような合意を目指します。
それでも合意を得ることができず調停不成立となった場合には、裁判所が「審判」を行うことで遺産分割の内容を決定します。
「遺産分割審判」による決定です。
このように相続人間の話し合いで合意を得られなかった場合、法定相続分を目安として判断が下されることが多いです。
揉めても最終的に法定相続分となることが多いため、そのような事情を専門家より相続人に伝えられることも多く、それを聞いた相続人がお互い譲り合って法定相続分で分けるという協議結果で遺産分割協議自体が決着することもあります。
以下、具体例を挙げて法定相続分を検討します。
その前提として、法定相続人、相続人、法定相続分について説明します。
まず、法定相続人とは、民法で定められた亡くなった人の財産を相続できる人のことです。
相続人とは、実際に亡くなった人の財産を相続する人のことです。
法定相続人と相続人が異なる場合があります。
例えば、ある相続人が家庭裁判所に相続放棄を申述し受理された場合、はじめから相続人でなかったものとなるので、相続開始時の法定相続人だった人が相続人でなくなります。
また、ある相続人が相続開始後遺産分割協議が完了するまでに亡くなった場合、その法定相続人の配偶者や子が相続人となります。
法定相続分とは、上述の通り、民法で定められた遺産分割の目安となる各相続人の取り分の割合のことです。
これは法定相続人でも相続人でも算出することができるので、具体的計算を行います。
相続人が配偶者と子の場合(第一順位)、配偶者と子で、2分の1の法定相続分となります。
子が複数いる場合、人数で均等に頭割りします。
代襲相続人がいる場合、子が有する法定相続分を人数で均等に頭割りします。
ところで、子に養子がいた場合はどうでしょうか?
養子も実子と扱いです。
すなわち、同じ法定相続分を有します。
では、婚姻関係にない方との子で養子縁組もしていない場合はどうでしょうか?
このような子は非嫡出子と呼ばれ、従前は実子や養子の半分の法定相続分を有することになっていました。
もっとも、現在では平等の観点より裁判・法改正がなされ同じ法定相続分を有することになっています。
配偶者と親で、配偶者3分の2、親3分の1の法定相続分になります。
親が複数いる場合、人数で均等に頭割りします。
配偶者と兄弟で、配偶者4分の3、兄弟4分の1の法定相続分になります。
兄弟が複数いる場合、人数で均等に頭割りします。
兄弟に代襲相続人がいる場合、兄弟が有する法定相続分を人数で均等に頭割りします。
ただし、兄弟相続の場合代襲相続が起こるのは1代限りです。再代襲は起きません。
異父(異母)兄弟のことを半血兄弟といいます。
第3順位である兄弟相続において、両親が同じ兄弟と、半血兄弟の法定相続分の割合は
2 : 1 となります。
これは各兄弟ごとに判断します。
例えば、配偶者がおらず、両親が同じ兄弟が3名、半血兄弟が4名の相続では、
2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 の割合となり、
両親が同じ兄弟は各5分の1、半血兄弟が各10分の1という法定相続分の割合となります。
以上、法定相続分について解説しました。
特に、半血兄弟、代襲相続、数次相続が絡むとその計算が複雑になるので、専門家に相談されることをオススメします。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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