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◆ 遺贈(いぞう)って何?相続との違いは?わかりやすく解説します
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
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遺言書の文言において、「遺贈する」と記載されたり「相続させる」と記載されたりすることがあります。
両者は何が違うのでしょうか?遺贈について、以下解説いたします。
遺贈とは、遺言の効力により、受遺者という他人に自己の財産を与えることです。
遺言書によって、死後に法定相続人以外の第三者に財産を与えることができるのです。法定相続人に対しても遺贈することはできます。
そのため、遺贈によって財産を与える者は遺言者(遺言作成者)であり、被相続人です。
遺言により他人に財産を与える行為が遺贈ですが、遺言書の文言上は「相続」と「遺贈」は区別して使用されています。
法定相続人に財産を引き継ぐ場合、「相続させる」と表現し、法定相続人以外の第三者に財産を与える場合「遺贈する」と表現します。
遺言書記載の法定相続人は、遺言者が遺言書を作成した時点での推定相続人ですので、実際の相続開始時点では法定相続人が異なることがあります。
例えば、「妻Bに相続させる」と記載したものの、離婚した場合などです。
また、「姉Cに遺贈する」と記載したものの、遺言者に子・親がいなくなり姉Cが相続人になることもあります。
そこで、「姉Cに遺贈もしくは相続させる」と併記することもあります。
法定相続人に対しても「遺贈する」と記載できますが、「相続させる」という文言を使った方が手続き上有利になるためです。
具体的には、相続人相手に遺言で財産を与える際、不動産登記手続きにおいて、「遺贈する」とした場合は、受遺者と全ての相続人又は遺言執行者と共同申請をする必要があります。
一方、「相続させる」の場合は受遺者が単独で申請できるため、簡便です。
不動産登記手続きにおいて他の相続人の協力が必要か否かは非常に大きな違いです。
不動産をある特定の相続人に渡す遺言書がある場合、他の相続人はその内容を好ましく思わないことも多いためです。
死亡した時点で他人に財産を与えるという点において、死因贈与に似ているようにも思われます。
死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約です。
契約のため、贈与者単独で行うことができず、贈与者・受贈者間の意思の合致が必要となります。
一方、遺贈は契約ではなく一方的に行われる行為です。
また、死因贈与は、未成年者が法定代理人の同意なしにすることができません。
遺贈は15歳以上でしたら単独ですることができます。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
特定遺贈とは、特定の財産を他人に与える遺贈です。
包括遺贈とは、遺言で割合を定めて他人に与える遺贈です。
包括遺贈を受けた人を包括受遺者といいます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があるため、プラスの財産のみならずマイナスの財産も受け取る必要があります。
マイナスの財産が大きいので放棄したいとき、遺言執行者や他の相続人に対する遺贈の放棄では不十分で、家庭裁判所に相続放棄の申述申立てをする必要があります。
包括遺贈には全部包括遺贈と割合的包括遺贈があります。
全部包括遺贈とは、遺言者が自身の有する全ての財産を他人に包括的に遺贈することです。
割合的包括遺贈とは、遺言者が、ある者もしくは数人に対して財産の具体的持分又は分数的割合を示して、遺産の一部を包括的に遺贈することです。
例えば、「Aに対して全財産の4分の1を包括して遺贈する」、「全財産をABCDの4人に対して4分の1ずつの割合で包括して遺贈する」等の記載は割合的包括遺贈となります。
もっとも、財産が具体的に特定されていると特定遺贈となります。
例えば、「遺言者名義の一切の預貯金のうちの4分の1をAに遺贈する」という記載の場合は、遺贈の対象が個別具体的に示されてはいませんが、相続開始時には遺贈の対象が特定されることになるので、特定遺贈となります。
遺言によってある人に多くの財産を譲りたいが、その代わりに、残されたペットの世話をしてほしいとか、配偶者の看病をしてほしいとか、墓の管理をしてほしいといった要望がある場合があります。
このように、単に財産を遺贈するのみでなく、受遺者に何らかの義務を負担させることを、「負担付き遺贈」と呼びます。
ちなみに、「遺贈」とされていますが、「相続させる」旨の遺言にも適用されるとされています。
負担付き遺贈にしたとして、実効性が気になる方が多いです。
遺言は遺言者の死後に実行されるため、遺言者がその履行を監督することができないためです。
そこで、負担付き遺贈を受けた人がその負担した義務を履行しないとき、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができます。
そして、その相当期間内に履行がなされなかったときは、その負担付き遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
相続人がこのような監督をすることが困難な状況もありえます。
その場合、負担の履行状況の監督者として遺言執行者を指定することにより、負担が履行される可能性を高めることもできます。
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合、遺贈は効力を生じません。
もっとも、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合には同一の目的物を別の受遺者に遺贈する旨の補充遺贈の定めがあるときは、別の受遺者への遺贈として効力を有します。
そして、特定遺贈の目的物が遺言者の死亡の時点で相続財産に含まれない場合も、遺贈の効力は生じないことになります。
例えば、遺言者がある人から不動産を取得し受遺者へ遺贈するつもりで「(遺言作成後に取得する)不動産を遺贈する」という遺言書を作成したが、不動産を取得する前に死亡した場合、遺贈の効力が生じないことになります。
以上のように、遺贈も様々な留意点・注意点があります。
特に相続人以外に遺贈される際は、専門家に相談することをオススメします。
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