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遺言書の作成・保管までの一連の流れについてわかりやすく解説します


 遺言書作成を検討し、決断し、そして作成・保管に至るまで、遺言書の手順があります。

 本稿では、遺言書の作成・保管までの一連の流れについて解説いたします。

 動画解説もぜひご覧ください。
 

 目次 

1、遺言書の手順

 ・遺言書作成の必要性検討から遺言書保管まで

 ・手順を踏んで作成する

、遺言書作成の必要性について検討する

 ・作成する必要性があるかが出発点

 ・遺言書制度の趣旨

3、どの遺言書を作成するか

 ・遺言書の種類

 ・自筆証書遺言書と公正証書遺言書どちらにすべきか

4、遺言書の作成・保管

 ・自筆証書遺言書の作成・保管

 ・公正証書遺言書の作成・保管

、まとめ

 ・遺言書の作成・保管までの一連の流れについて

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、遺言書の手順

遺言書作成の必要性検討から遺言書保管まで


 遺言書の手順は以下の通りです。

 ①
まず、遺言書を作成する必要性があるかを検討します

 

 ②作成を決断したら、どの遺言書を作成するかを決めます。

 

 ③遺言書を、その要式に従って作成します。

 ↓

 ④遺言書を、各種のルールに従って保管します。
 

手順を踏んで作成する


 何となく遺言書について考えている方は、①~④を順番関係なく考えていることが多いです。

 
例えば、①作成の必要性や②遺言書の種類を気にせず、③作成すること保管することばかり考えていることがあるのです。

 
また、①作成の必要性や④保管の仕方ばかり考えていて、②遺言書の種類や③作成方法を全く気にかけていないこともあります。

 
この①~④の順番で考えないと、作成直前で遺言することをやめたり、遺言内容をすぐ変更したくなったりします。
 

2、遺言書作成の必要性について検討する

作成する必要性があるかが出発点


 そもそも、遺言書を作成する必要が本当にあるのかを一度検討しましょう。

 例えば、自分には推定相続人として子供が数人いるが、自分が亡くなった後の財産の帰属は子供たちに自由に決めて欲しいと考えているのなら、遺言書を作成しないという手もあります。

 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をして遺産の帰属を決めるので、放っておいても希望した通り話し合いになります。

 ただし、推定相続人の中に認知症の方がいたり外国籍の方がいたりする場合、遺産分割協議だと手続きにおいて負担が大きくなります。

 このような手続的な負担を考えて、遺言書を作成する必要があると考える人もいます。

 また、自分に推定相続人がいない場合、放っておくと死後財産は最終的に国庫に帰属することになります。

 そうであっても、誰かに財産を渡したいという意思がなかったり、死後の自身の財産がどうなろうと関心がないという人もいます。

 このような人は、遺言書を作成する必要はないでしょう。

 

遺言書制度の趣旨


 遺言書制度の趣旨は、遺言者の最終意思を尊重することです。

 
すなわち、「死後自分の財産等を〇〇したい」という意思があるか否かが、基準の1つになります。

 
遺言書作成を検討している人は、まず、「死後自分の財産等を〇〇したい」という意思があるかを確認してみましょう。
 

3、どの遺言書を作成するか

遺言書の種類


 遺言書には、自筆証書遺言書公正証書遺言書秘密証書遺言書のほか、危篤状態等特殊な状況での遺言である特別方式遺言書があります。

 自筆証書遺言書とは、遺言者が、その遺言の全文を自筆して作成した遺言書で、日付・氏名の自筆と自身の印を捺印したものです。

 公正証書遺言書とは、遺言者の指示によって公証人が作成した遺言書に、遺言者、公証人及び2人以上の証人が、その内容を承認した上で署名・捺印された遺言書のことです。

 秘密証書遺言書とは、遺言者が、自身が作成した遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人及び2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言書のことです。

 公証人は遺言書の文面をみることはありません。

 特別方式遺言は4種類あります。

 ①一般臨終遺言、②難船臨終遺言、③一般隔絶地遺言、④船舶隔絶地遺言です。

 いずれも特殊な状況にある人が作成することの多い遺言です。

 遺言書の種類については、詳しくは以下に記載されています。ご覧ください。

 

自筆証書遺言書と公正証書遺言書かどちらにすべきか


 私の依頼者のように自分の遺言内容を周りに伝える方は、だいたいは自筆証書遺言書公正証書遺言書を作成されます。

 
実際、秘密証書遺言書は年間200件以下と言われており、数万件以上作成されているとされる2つの遺言書が一般的です。

 この2つの遺言書なら、どちらにすべきでしょうか?

 自筆証書遺言書は、紙とペンで自ら遺言書を書き捺印することで作成できる遺言書です。

 
公正証書遺言書は、公証役場の公証人の前で作成する遺言書なので、自筆証書遺言書に比べて手間と手数料等費用がかかります。

 ただし、公正証書遺言書はその有効性や保全性がすぐれています。

 
そこで、時間的・金銭的余裕があるなら正確性の高い公正証書遺言書の作成がオススメです。

 
もっとも、迅速に早く遺言書を作成したいなら、自筆証書遺言書の作成をオススメします。
 

4、遺言書の作成・保管

自筆証書遺言書の作成・保管


 自筆証書遺言書要件を確認(全文自著日付署名捺印)し、紙とペンで自ら遺言書を書き捺印することで作成します。

 
そして、遺言者自身と同居者等がその遺言書を保管します。

 
もしくは法務局にて自筆証書遺言保管制度を利用するという手もあります。
 

公正証書遺言書の作成・保管


 公正証書遺言書の作成手順は以下の通りです。

 
まず、(1)戸籍・登記簿等の必要書類を集めます。

 
そして、(2)遺言書の内容・作成日程について公証人と交渉・調整します。

 
その後、(3)公証役場にて公正証書遺言書を作成します。

 
原則は公証役場での作成ですが、遺言者が行けない場合に公証人に居宅等に出張してもらうというケースもあります。

 
公正証書遺言書の保管については、原本公証役場正本謄本遺言者が保管することになります。
 

5、まとめ

遺言書の作成・保管までの一連の流れについて


 以上が遺言書の作成・保管までの一連の流れとなります。

 
この流れに沿って作成すれば、後々悔いが残ることはほぼないと思います。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 もっとも、特に初めの遺言書作成の必要性や公正証書遺言書作成等については、経験豊富な専門家の意見を聞きながら進めた方が確実といえます。

 当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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2017年 行政書士取得

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