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◆ 遺言執行者の報酬の決め方についてわかりやすく解説します
専門家等第三者が遺言執行者になった場合、通常遺言執行について報酬が発生します。
この報酬は、遺言執行にかかる費用とは別に発生します。
その報酬額の決定について、決まる順序があります。
そこで、遺言執行者の報酬について、以下わかりやすく解説いたします。
遺言執行者の報酬額を決める方法は以下の3つです。
・報酬額を遺言書に記載する方法
・相続人と話し合って報酬額を決める方法
・家庭裁判所に決めてもらう方法
遺言書で報酬額について記載されている場合、それが最優先です。
ただ、遺言書に報酬額の記載が無ければ、相続人と話し合いで決めることもできます。
そして、遺言書に記載がなく、相続人との話し合いも成立していない場合、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行うこととになります。
相続人等の親族が遺言執行を行う場合、無報酬を前提としていることが多いです。
しかしながら、実際の遺言の執行行為は多大な手間ひまがかかるため、民法上遺言執行者の報酬について定められています。
実務上は、行政書士・司法書士・弁護士等の専門家や、銀行等の会社が遺言執行者になっている場合、第三者が遺言執行する手間ひまを考慮して報酬額を遺言書に記載しておくのが一般的です。
まず、報酬額を固定額にすることができます。
この場合、遺言執行者との間で具体的な金額を決めておきます。
例えば「遺言執行者の報酬は、金50万円とする。」等遺言書に金額を記載することができます。
また、報酬額を相続財産の割合にすることもできます。
この場合も、遺言執行者との間で具体的な金額を決めておくこともできます。
例えば「遺言執行者の報酬は、相続財産の1パーセントとする。」等遺言書に金額を記載することができます。
民法の条文に書いてあるわけではないですが、相続人と遺言執行者との合意で、報酬額について取り決めることは差し支えない、とされています。
遺言執行者の報酬は結局は相続財産から支払われるので、話し合いで決めても問題ないためです。
相続人としては報酬額をできる限り低くしたいし、遺言執行者としてはできる限り高くしたいものです。
専門家と遺言書は親交が深くても、その親族とは付き合いがないということも少なくありません。
相続人と遺言執行者がお互い譲らなかったり、相続人全員の同意が得られなかった場合、話し合いが不成立になることもあります。
遺言書に記載がなく相続人と話し合いもうまくいかない場合は、家庭裁判所に申立てしましょう。
遺言執行者報酬付与の申立人は、遺言執行者自身です。
そして、遺言執行者報酬付与の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言者の死亡記載戸籍・遺言書の写し等必要書類を揃えて、家庭裁判所に申立てます。
家庭裁判所は、相続財産の価額、種類、管理機関、執行行為の具体的内容・範囲、難易度等一切の事情を斟酌して、相当な報酬額を決定することができます。
行政書士・司法書士の場合
一般的には相続財産の1パーセント程度と考えられます。
もちろん、財産額数億円等過大な場合、0.9パーセント、0.8パーセント等もう少し低い割合の場合もあります。
最低報酬額は30万円程度が一般的です。
弁護士の場合
一般的には相続財産の1~3パーセント程度と考えられます。
紛争になり代理・交渉行為も必要な場合、別途の依頼になります。
銀行の場合
報酬額が銀行内の報酬額規定に従う、ということが多いです。
最低報酬額も50万円程度、100万円程度等様々です。
行政書士・司法書士・弁護士・銀行全てにおいて、相続税申告が必要になった場合、そのための税理士費用は別途かかるのが通常です。
まず遺言書に記載があるかが重要
まず、遺言書への記載の有無が重要です。
記載がある場合、基本的にその報酬額をベースに話を進めることになるためです。
ただ、相続人と遺言執行者との関係によっては、話し合いによって、遺言執行者の辞任や報酬額の増減も可能でしょう。
以上のように、遺言執行者の報酬は、個々の事情と決定順序が重要です。
当事務所に所属している相続専門家は、お客様の個々の事情を鑑み、その希望を汲み取ることを心がけております。
何でもお気軽にご相談していただければ幸いです。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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