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◆ 相続で使用する実印・印鑑証明書(印鑑登録証明書)とは何なのか?解説いたします
実印とは、住民登録がされている地方自治体に実印として登録したハンコのことです。。
すなわち、印鑑自体の種類として「実印」があるわけではなく、市役所に実印として登録することで「実印」となるのです。
例えば、100円ショップなどで購入できる、大量生産された印鑑である三文判でも、自身の住民票のある市役所で実印として印鑑登録すれば「実印」となります。
市役所によっては、三文判では実印として登録しないとするところもありますが、そのような市役所でなければ、自身氏名の認印なら登録できます。
また、例えば、ハンコ屋に実印つくることを依頼し、他のハンコとは違う実印用の印鑑を取得したとしても、自身の住民票のある市役所で実印として印鑑登録しなければ「実印」となりません。
相続人が複数いる場合、遺産について協議し分割に同意した証明である遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
また、預貯金解約・株の名義変更の際にも必要なケースが多いです。
ちなみに私はお客様より委任状をいただいて預貯金解約・株の名義変更を代理人として行いますが、基本的に私自身の実印も要求されます。
実印は、重要な契約の際に使われるものです。
財産の名義変更や大きなお金が動くときに使われます。
例えば、家の購入、車の購入、公正証書遺言書の作成等の際に使用されます。
銀行に提出した印鑑は実印ではありません、銀行印です。
そもそも、主な印鑑の種類として、①認印、②銀行印、③実印があります。
①認印とは、シャチハタ以外の自身を示す印鑑です。
②銀行印は、銀行に口座を開設する際、銀行に提出する印鑑です。
③実印は、住民登録がされている地方自治体に実印として印鑑登録した印鑑です。
印鑑証明書とは
印鑑証明書とは、正式には印鑑登録証明書といい、地方自治体に実印として印鑑登録した内容を証明する書類のことです。
その証明する内容として、実印の印影や氏名・生年月日・住所等があります。
次に、実際に印鑑証明書の見本を見ながらその記載内容をみていきましょう。
上の印鑑証明書(印鑑登録証明書)の見本中の、一番左側にある印影が「実印の印影」となります。
自分の実印がどれかわからなくなったとしても、印鑑証明書さえ発行できれば、そこの印影と自身の持っているハンコを照らし合わせることができるので、どの印鑑が実印かわかります。
一番上の欄に「〇〇 〇〇」という印鑑登録されている本人の名前があります。
この部分が、「氏名」の記載となります。
その下の欄に空欄になっていますが、ここは「旧姓」を記載するところです。
さらにその下の欄が、「生年月日」の記載となります。
そしてその下の欄が、「住所」の記載となります。
個人情報欄の下に、「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」と記載されている、その直下に発行年月日が記載されています。
印鑑証明書の発行年月日は相続においては重要です。
金融機関の調査・解約・名義変更の際、基本的に印鑑証明書の発行期限があり、発行3か月以内、6か月以内とされているためです。
その下には、住民登録している市区町村の長の名と印影が記載されています。
実印は、印鑑証明書を添付することにより強い本人確認証明となります。
印鑑証明書には、簡便に証明書発行できる印鑑カードというものがあります。
実印のそばにこの印鑑登録カードを保管しておくと、実印を他の人に発見された時、印鑑登録カードとともに持ち出して不正利用することが容易になります。
安全のために、実印と印鑑登録カードは別々に保管しましょう。
以上が実印、印鑑証明書の意義、使用法、記載内容等についての説明となります。
実印・印鑑証明書は重要な事項についての同意の際に使用するので、実印押印前には必ず書類の内容を確認しましょう。
印鑑証明書は早めに取得しても期限切れになることがあります。
また、相続人1人の印鑑証明書で足りる場合、相続人全員のものが必要な場合等、相続手続の段階で異なります。
何度も取り直したりする手間を省くためにも、当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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