2000件以上事例相談 相続専門行政書士による手続き代行

町田市|相続・遺言手続代行センター

  運営:行政書士森俊介事務所
  毎週土曜日 13:00~17:00  無料電話相談
  毎週日曜日 13:00~17:00  事務所での無料個別相談  実施中!要事前予約!

  地域密着!返金保証制度もございます。
  
よかったら本ホームページブックマークください。

お電話でのご相談申込みはこちら

042-816-3006

  お気軽にお電話ください

受付時間
平日10:00~19:00 
※ご相談は休日・時間外も対応します。
 お電話でご予約ください。
定休日
 土日祝日 年始年末12/28~1/3

遺言書で相続割合を記す際の注意点を解説します


 「全財産の5分の4を長男に、5分の1を二男に相続させる」等の相続割合を記す旨の遺言書作成において、いくつか考慮しておくべき点があります。

 動画解説もぜひご覧ください。

 

相続遺言問題の対応・解決策、法改正含め相続ニュース、士業開業等を発信してします。
相続遺言で悩まれている方、士業の方で情報見逃したくない方はチャンネル登録下さい。

 目次 

1、遺言書で相続割合を記す事例

 ・相続関係図付きの具体例

 ・遺言者の財産状況

2、本遺言書の手続き上の問題点

 ・割合的包括遺贈者間での遺産分割協議は必要

 ・預貯金については遺言執行者を指定しておく手もある

 ・本割合でも遺留分を侵害している

3、遺言書の内容についての提案

 ・財産ごとに渡したい相手が異なる場合

 ・割合にしたい理由及びその割合である理由が重要

、まとめ

 ・遺言書で相続割合を記す注意点について

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、遺言書で相続割合を記す事例

相続関係図付きの具体例

相続関係(説明)図


 上の相続関係図のような事例を想定してみましょう。

 
相続関係図とは、相続関係説明図ともいい、本来亡くなった人(被相続人)とその相続人の関係が一覧になってまとまっている表のことをいいます。

 また、遺言者の遺言作成時点では、相続人は推定相続人となります。

 
遺言者である山田花々子の夫は、遺言書作成時点で既に亡くなられています。

 
そこで、遺言者の推定相続人は、長男、二男の2名となります。
 

遺言者の財産状況

遺言者の財産状況


 遺言者の遺言書作成時点の財産状況は上の図の通りです。

 す
なわち、不動産は自宅としての居宅及び土地のみを有しており、評価額は家屋300万円、土地700万円の固定資産税評価額です。

 
金融資産についてはA銀行の預貯金200万円のみです。

 このような状況で遺言者は、
「全財産の5分の4を長男に、5分の1を二男に相続させる」旨を記したいとのことでした。

 実は遺言者は、長男に不動産を相続させ、二男に預貯金を相続させる意思として相続割合を記したいと思ったのでした。
 

2、本遺言書の手続き上の問題点

割合的包括遺贈者間での遺産分割協議は必要


 上記例のような財産の割合で遺贈することを包括遺贈といいます。

 
ちなみに、特定の財産を遺贈することは特定遺贈といいます。

 
上記例の山田一男と山田二男は、遺言者の全財産につき割合的に遺贈を受ける立場ですので、割合的包括受遺者となります。

 
法的には、このような包括遺贈も特定遺贈も認められていますので、有効となります。

 
もっとも、上記例の包括遺贈は、遺産分割協議が必要になってしまうことが致命的です。

 
仮に遺言者が死亡した後、A銀行に二男・山田二男が本遺言書を持参して手続きにいったとします。

 
この場合、A銀行よりすんなりと預金を引き出すことは不可能でしょう。

 
なぜなら、本遺言書は「全財産の5分の4を長男に、5分の1を二男に相続させる」というものなので、

 
「全財産の5分の4相当の不動産を長男が相続し、5分の1相当の預貯金を二男が相続する」

 
のか、

 
「不動産も5分の4と5分の1の割合で共有にした上で、預貯金も同じ割合で各々相続する」

 
のか、本遺言書のみでは判断することができないためです。

 
A銀行の預貯金の払戻し手続きを行うには、長男・次男で「具体的にどちらがどの財産をもらうか」を決めて、その結果としての遺産分割協議書が必要となるのです。

 
A銀行としては、この遺産分割協議の結果をもとに預貯金の払戻し等の手続きに応じることとなります。
 

預貯金については遺言執行者を指定しておく手もある


 預貯金等の金融資産については「遺言執行者が遺言執行の際に全て解約換金する」旨記すという手もあります。

 
こうすれば、預貯金解約払戻しにおいて、原則として遺産分割協議は必要ありません。

 
A銀行にとって誰に払い戻すか迷うことなく、遺言執行者に払い戻せばよいためです。
 

本割合でも遺留分を侵害している


 相続人にとって最低限確保されるべき遺留分についてですが、今回の二男は4分の1が遺留分となります。

 
全財産の5分の1を相続しても、4分の1は満たされないわけですから、長男は次男によって遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。
 

3、遺言書の内容についての提案

財産ごとに渡したい相手が異なる場合


 遺言者である山田花々子の希望としては、不動産を長男に、預貯金を二男に渡したかったわけです。

 
そのため、包括遺贈ではなく特定遺贈として、「所有不動産は長男に相続させ、A銀行の預貯金は二男に相続させる」とすればよかったのです。

 
そうすれば、金融機関も法務局も遺産分割協議書なくして迷うことなく手続きを進めることができます。
 

割合にしたい理由及びその割合である理由が重要


 このように、遺言者が何となく相続割合で財産を相続させたいと考えていても、実際は特定財産を特定の相続人に渡したい気持ちだったということもあります。

 
遺言によるスムーズな手続きを実現するには、遺言者の言葉だけでなくその実現したい真意が重要となります。
 

4、まとめ

遺言書で相続割合を記す際の注意点について


 以上の通り、遺言書で相続割合を記す際、本当に実現したい財産分与はどのようなものかを知ることが重要です。

 
そのため、その点も考慮して遺言書の記載内容を考えると良いでしょう。

 
そして、遺言書作成の際には、その遺言書を使って実際に手続きをするときの流れも想定して、内容を検討しましょう。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 このように、遺言書の作成は何となくで進めてはいけません。

 手続のため記載すべきことが異なることもあります。

 そこで、遺言書の作成については、経験豊富な専門家の意見を聞きながら進めた方が確実といえるでしょう。

 当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

まずはお気軽に個別相談・お問い合わせをご利用ください!

お電話でのご相談申し込みはこちら

042-816-3006

  お気軽にお電話ください

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

●受付時間:平日10:00~19:00 ※ご相談は休日・時間外も対応します。

                 お電話でご予約ください。

●定休日: 土日祝日 年始年末12/28~1/3

ご相談申し込みはこちら

042-816-3006

受付時間:平日10:00~19:00     
 ※ご相談は休日・時間外も
 対応します。
  お電話でご予約ください。

定休日:土日祝日
    
年始年末12/28~1/3

Menu

代表者プロフィール

代表  森 俊介
資格

2017年 行政書士取得

お客様に寄り添い、お客様目線での手続き代行をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

Youtube:【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介 チャンネル https://www.youtube.com/@user-wx8nz5kc2p

Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei