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「私の家は長男に、私のお金は長女に相続させる」旨を記した遺言書は、財産の特定として十分なのでしょうか。
本稿では、相続関係図付きの具体例を示しながら、遺言書での表現の注意点について解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
目次
・相続関係図付きの具体例
・遺言者の財産状況
2、本遺言書の手続き上の問題点
・解釈が異なる可能性がある
・不動産の特定性
・預貯金の特定性
3、遺言書の内容についての提案
・不動産は全部事項証明書を参考にして書く
・預貯金は金融機関名・支店名・種類・口座番号を書く
4、まとめ
・遺言書で「家」「お金」を記す問題点について
・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです
上の相続関係図のような事例を想定してみましょう。
相続関係図とは、相続関係説明図ともいい、本来亡くなった人(被相続人)とその相続人の関係が一覧になってまとまっている表のことをいいます。
また、遺言者の遺言作成時点では、相続人は推定相続人となります。
遺言者である山田花々子の夫は、遺言書作成時点で既に亡くなられています。
そこで、遺言者の推定相続人は、長男、長女の2名となります。
遺言者の遺言書作成時点の財産状況は上の図の通りです。
すなわち、不動産は自宅としての居宅及び土地のみを有しており、評価額は家屋500万円、土地1000万円の固定資産税評価額です。
金融資産についてはA銀行の預貯金500万円、そして現金といて50万円があります。
このような状況で遺言者は、「私の家は長男に、私のお金は長女に相続させる」旨を記したいとのことでした。
実は遺言者は、長男に不動産を相続させ、長女に預貯金及び現金を相続させる意思として「家」「お金」を記したいと思ったのでした。
遺言者と法務局・金融機関の解釈が異なりこの遺言書では手続きができない場合、相続人全員の同意が求められることになります。
相続人間の関係性が良くない場合、協力し合うことができず、相続手続きが止まってしまう可能性があるのです。
不動産の特定性
「家」とは通常、何を指すでしょうか。
「家」とは、通常、建物のことを指します。
本件では、建物が経っている敷地である土地も遺言者は所有しています。
遺言者自身が所有している建物・土地をともに長男に相続させたいと思っています。
最終的には、法務局の判断によりますが、この遺言書では土地が「家」に含まれず土地の名義変更ができない可能性もあるでしょう。
預貯金の特定性
「お金」について、預貯金も「お金」に含まれるでしょうか。
そもそも、預貯金は厳密には「お金」ではありません。
預貯金は、金融機関に預けたお金を返してもらう権利であり、債権なのです。
遺言者は自身のA銀行預貯金及び現金を長女に相続させたいと思っています。
最終的には、A銀行の判断によりますが、この遺言書を持って長女が銀行に行っても、預貯金を払い戻されない可能性が高いでしょう。
不動産について、土地、建物と分けて具体的に特定しておくと、手続きがスムーズになります。
土地については、「所在」「番地」「地目」「地積」等を書きましょう。
建物については、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」等を書きましょう。
これらの情報は、法務局で取得することができる不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)に全て記載されていますので、参考にして遺言書に書き写しましょう。
預貯金についても、「金融機関名」「支店名」「種類」「口座番号」等を書いておきましょう。
預貯金通帳を見ればこれらの情報は載っています。
通帳を参考にして遺言書に書き写しましょう。
なお、当該口座預金自体を相続する場合、当該口座残高の金額までは原則として記す必要はありません。
以上のように、遺言書には異なる解釈の余地が生じないようにすることが重要です。
その意味では、もちろん遺言者が希望される場合にですが、遺言書に記載されている以外の財産をどうするかも書いておいた方がいいでしょう。
遺言書作成時と相続開始時では財産状態が異なることも多く、新たな財産(例えば本件なら投資信託等)の帰属先も示しておいた方が、手続きがスムーズになるためです。
このように、遺言書にあいまいな表現を記してはいけません。
せっかく遺言書を作成したのに、相続開始後に手続きで使用できなかったり、手続きを長引かせてしまったりするようでは意味がありません。
不安な場合、遺言書の作成について、経験豊富な専門家の意見を聞きながら進めた方が確実といえるでしょう。
当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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