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◆ 戸籍の広域交付制度(2024年3月開始)より相続での戸籍取り寄せは簡単になるのか?解説いたします
2024年3月より開始される、戸籍の広域交付制度によって、相続手続が簡便になるかについて、本稿で詳しく解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
目次
・戸籍の広域交付制度とは
・従前の相続手続における戸籍取得
・広域交付制度による相続手続における戸籍取得
2、広域交付制度による請求の方法
・窓口請求による
・請求者の範囲
3、広域交付制度の注意点・疑問点
・取得できない戸籍がある
・疑問点①専門職も代理人請求・職務上請求できないのか?
・疑問点②未成年者の親や成年後見人も代理人請求できないのか?
・疑問点③相続時の配偶者は婚姻前の戸籍謄本を請求できるか?
・疑問点④請求できない「コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍」とは?
・戸籍の広域交付制度は相続手続の救世主となるか
・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです
戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書等を請求することができるようになるという制度のことです。
これは、2024年(令和6年)3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行されることによって開始される制度です。
まず、2024年3月1日より前の、すなわち同年2月16日現在の相続手続をみていきましょう。
上の図のように、母が亡くなった場合、出生から死亡の戸籍を取得する必要があります。
子供が何人おり死亡時に夫がいたかを確定するためです。
本件では、亡くなった人(母)は、C市で出生し、B市に本籍地を移し、死亡時にはA市が本籍地でした。
そのため、相続人である長女は、A市、B市、C市全ての市区町村役場に戸籍の請求をしなければならず、大きな負担となります。
他方、2024年3月1日以後は、最寄りの市役所に行って広域交付制度による請求を行うと、その市役所が法務省と連携します。
法務省が、戸籍情報連携システムを使ってA市、B市、C市の自治体と連携します。
そして、長女は、母の出生から死亡の全ての戸籍証明書を取得することができるのです。
このように、戸籍取得の負担を軽減するための制度が戸籍の広域交付制度なのです。
戸籍の請求において、紙に記入して申請する方法としては、①窓口での直接請求と、②郵送請求があります。
ただし、戸籍の広域交付制度を利用した請求については、①窓口での直接請求に限られ、②郵送請求は認められません。
戸籍の広域交付制度による請求者としては、本人、直系尊属(親、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)、配偶者に限られます。
兄弟姉妹については広域交付制度による請求者として認められません。
このように本人及び一定の親族に限られるため、代理人請求は認められません。
取得できない戸籍がある
戸籍の広域交付制度では、以下の戸籍は取得できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書・個人事項証明書
「コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍」とは、電子化されていない戸籍のことです。
後述の疑問点④で詳述いたします。
「一部事項証明書・個人事項証明書」とは、その個人の戸籍情報のみ記載されている戸籍のことです。
同一戸籍の記載者情報も載っている「全部事項証明書」「戸籍謄本」以外の個人の戸籍は取得できません。
行政書士・司法書士・弁護士等の専門職についても、依頼者より委任を受けて行う代理人請求につき、広域交付制度を利用できません。
そして、一定の国家資格を有する者が、その受任した職務を遂行するために必要な範囲で、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度である職務上請求についても、広域交付制度を利用できません。
個人情報保護の観点と一部市役所の負担集中を避けるため、代理人にまで請求範囲を広げないことになったと考えられています。
未成年者の親(親権者 法定代理人)や成年後見人も、広域交付制度の利用での代理人請求はできないと考えられます。
もっとも、親は直系尊属なので、戸籍対象となる者の直系ならば、同制度により戸籍謄本取得は可能です。
例えば、未成年者の子の代理人請求としてその子の曾祖父の戸籍を請求できませんが、自身直系尊属の祖父母の戸籍であるならば、直系卑属の立場で戸籍謄本を取得することができます。
配偶者が記載されている、婚姻後の戸籍謄本は取得することができます。
婚姻前の戸籍謄本については、「相続時の配偶者による広域交付制度の利用は不可」とホームページ上で示している市もあります。
このような市においては、相続時の配偶者として、婚姻前の戸籍謄本を広域交付制度を利用して取得することはできないでしょう。
ただし、法務省に問い合わせたところ、配偶者の婚姻前戸籍取得については「要検討」とのことですので、実施後の各自治体の実際の運用が待たれます。
これは、過去の改製原戸籍全般を指すわけではなく、改製原戸籍謄本等過去の戸籍であっても、各自治体にてスキャン処理されている場合、請求対象になると考えられます。
戸籍実務上、過去の戸籍でもスキャン処理され画像データ化された戸籍は、「コンピューター化」された戸籍といえるためです。
では、スキャン処理されていない戸籍とは何でしょうか?
これは、紙の状態での保管されている戸籍のことです。
各自治体整備の事情により電子化なされていないときがあります。
また、改製不適合戸籍(戸籍の氏又は名の文字が誤字で記載されているため、コンピュータによる取扱いに適合しない戸籍)も紙状態での保管と考えられます。
このような紙の状態で保管されている戸籍を取り寄せる場合、広域交付制度によって取得することはできません。
以上のように、2024年3月以降の広域交付制度で、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書等を請求することができるようになります。
同制度は本人及び一定の親族が請求者で、窓口請求のみで、代理人請求もできません。
同制度により相続手続は簡便になりますが、同制度のみでは取得できない必要戸籍がある状況も少なくありません。
戸籍収集は、全体の流れや制度概要を把握していないと、混乱することになります。
何度も問い合わせたりする手間を省くためにも、当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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