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◆ 相続における戸籍の請求書(戸籍申請書)の書き方について


 相続における戸籍の請求書(戸籍申請書)の書き方について、本稿で詳しく解説いたします。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

 目次 

1、戸籍請求の方法

 ・窓口請求

 ・郵送請求

 ・広域交付制度による請求

、必要書類

 ・窓口請求

 ・郵送請求

 ・広域交付制度による請求

3、申請書の具体的な書き方

 ・戸籍申請書(戸籍の請求用紙)

 ・「・・・市区町村長宛」「令和〇年〇月〇日申込」

 ・「申請者」「日中、連絡可能な電話番号」

 ・「どなたのものが必要ですか」

 ・「どんな書類が、何通必要ですか」

 ・「申請者とのご関係」「使いみち」「備考」

 ・「同封手数料(定額小為替)」「同封返送料(郵便切手)

、まとめ

 ・相続における戸籍の請求書の書き方

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、戸籍の請求

窓口請求


 戸籍に記載されている本人もしくは代理人等が、当該市役所に出向き、窓口にて請求書を提出し、戸籍を取得する方法があります。

 
この戸籍の請求方法が、窓口請求です。
 

郵送請求


 取り寄せたい戸籍の本籍地が最寄りの市でなかったり、他県等遠隔地である場合、郵送で取り寄せることもできます。

 
この戸籍の請求方法が、郵送請求です。
 

広域交付制度による請求


 2024年3月より開始される、戸籍の広域交付制度による請求です。

 
本人もしくは配偶者、直系尊属(親・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)が行うことができる請求で、本籍地でない市役所でも窓口で戸籍証明書を取り寄せることができます。
 

2、必要書類

窓口請求


 ①戸籍の請求書、②本人確認書類、(③請求者と戸籍記載者の関係性のわかる戸籍等(④委任を受けた場合は委任状)が必要書類です。

 
①戸籍の請求書は、通常、市役所に来客用作業机にあります。その請求書に必要事項を記入し、窓口にて提出します。

 ②
本人確認書類とは、マイナンバーカードや免許証等、本人の顔写真、生年月日、住所が記載されたものです。

 
健康保険証等顔写真が載せられていない身分証を提示する場合、複数の身分証の提示を求められることがあります。

 ③
戸籍の内容によっては、請求者と戸籍記載者の関係性がわかる戸籍の提示を求められることもあります。

 
念のため、今まで取得した戸籍も持参して窓口請求しましょう。

 ④
本人より委任を受けて窓口請求する場合は、委任状も持参しましょう。後に原本を返して欲しい場合は、提出の際に伝えておくことが必要です。

 
そして、請求後戸籍を渡される際には、戸籍代を払う必要があります。基本的に最新戸籍なら450円、過去の戸籍だと750円各1通かかると思っておきましょう。

 
出生から死亡までの戸籍ですと5通以上になることもあるので、多めに現金を持参しておきましょう。
 

郵送請求


 ①戸籍の請求書、②本人確認書類、③定額小為替証書、④返信用封筒(切手必要)(⑤請求者と戸籍記載者の関係性のわかる戸籍等(⑥委任を受けた場合は委任状)が必要書類です。

 
①については、当該市役所のホームページにて郵送請求用の請求書をダウンロード・印刷して記入する方法があります。

 ②
本人確認書類とは、マイナンバーカードや免許証等、本人の顔写真、生年月日、住所が記載されたものです。

 郵送ですのでその写しを同封しましょう。

 ③定額小為替証書の額
については、当該市役所ホームページに必要金額が示されているので、それを参考に当該金額の定額小為替証書をゆうちょ銀行で取得しましょう。

 ④
返信用封筒も同封しましょう。

 
切手代は同封ないし貼付しておく必要があります。

 ⑤
戸籍の内容によっては、請求者と戸籍記載者の関係性がわかる戸籍の写しの提示を求められることもあります。

 
その場合、取得した戸籍の写しを同封しましょう。

 ⑥
本人より委任を受けて郵送請求する場合は、委任状も郵送しましょう。後に原本を返して欲しい場合は、付せん等でその旨示しておきましょう。
 

広域交付制度による請求


 必要書類は窓口請求の時と基本的に同じです。

 
ただ、広域交付制度は代理人による第三者請求はすることができないことに注意が必要です。
 

3、申請書の具体的な書き方

戸籍申請書(戸籍の請求用紙)


 記載方法につき、よく使用される用紙を参考にしましょう。

 
戸籍郵送請求用の用紙ですが、窓口請求の際も記入欄はほぼ同じです。
 

「・・・市区町村長宛」「令和〇年〇月〇日申込」


 「・・・市区町村長宛」についてですが、当該本籍地の市区町村を記入してください。

 
行政区画等で現在の本籍地所在の市区町村がわからない場合は、『本籍地名 + 戸籍請求』でネット検索してみましょう。

 
「令和〇年〇月〇日申込」については、記入日を書いて下さい。
 

「申請者」「日中、連絡可能な電話番号」


 「申請者」欄は、まさに記入しているご自身の情報を記入下さい。

 
「日中、連絡可能な電話番号」も、携帯電話や自宅電話等できるだけ記入者自身につながる電話番号を記入しましょう。

 
後ほど市役所より記入内容について問い合わせがある場合もあるためです。
 

「どなたのものが必要ですか」


 「どなたのものが必要ですか」の欄ですが、必要な本籍地記入後、戸籍必要な方が母でしたら筆頭者は基本的に父(被相続人からみて夫)の名前を書いて下さい。

 
なぜなら、今の戸籍制度が夫婦と未婚の子供からなるもので、筆頭者は養子縁組等なければ基本的に夫になるためです。

 
仮に、被相続人の夫がなくなっていても筆頭者であることに変わりありません。

 
必要な人の氏名・生年月日は必要な戸籍の方の情報を書いて下さい。
 

「どんな書類が、何通必要ですか」


 「どんな書類が、何通必要ですか」については、被相続人の出生から死亡の戸籍が1通ずつ必要な場合は、各欄に各1通と各必要があります。

 
すなわち、「戸籍謄本」各1通、「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」各1通となります。

 
戸籍の附票とは、当該本籍を定めた以降のの住民票の住所の移り変わりを示したものです。

 住所証明書として必要な時があります。
 

「申請者とのご関係」「使いみち」「備考」


 「申請者とのご関係」は戸籍記載者と記入者の関係、「使いみち」は相続手続をマークして下さい。

 「備考」には、より詳しい事情を書いておくとよいでしょう。

 例えば、『母である 〇〇 ✕✕ の相続で、出生から死亡までの戸籍各1通必要で、△△法務局に法定相続情報取得のために提出します』等です。

 

「同封手数料(定額小為替)」「同封返送料(郵便切手)」


 郵送封筒に同封した、定額小為替証書の額と、返信用封筒に必要な切手代を記入しましょう。

 速達希望の際は速達料金の切手代を同封し、速達希望であることを付せん等で伝えましょう。

 

4、まとめ

相続における戸籍の請求書の書き方


 以上が戸籍請求書の書き方となります。

 
窓口請求の場合、わからないことを質問しながら記入することができることもあります。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 もっとも、市役所で一つ一つ聞きながら作成すると手間と時間がかかります。

 
戸籍の請求は経験がないとどうしても時間のかかる作業なのです。

 
当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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資格

2017年 行政書士取得

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