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◆ 相続放棄をするとどうなる?相続放棄により親族が不幸になるケースについて解説いたします


 相続放棄をすると、借金含めた相続の負担より解放されます。

 
ですが、安易な相続放棄は親族を不幸にしてしまいます。

 
本稿では、相続放棄により親族が不幸になるケースについて、具体例を挙げて解説いたします。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

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 目次 

1、相続放棄によって兄弟と話し合うことになったケース

 ・亡くなった人の妻に相続させるために子供全員が相続放棄した

 ・亡くなった人の兄弟と妻が遺産分割協議をするはめになった

 ・相続放棄ではなく遺産分割協議をすべきだった

、相続放棄によって祖父母が相続人になってしまったケース

 ・亡くなった人の親が借金を負わないよう相続放棄した

 ・亡くなった人の祖父母が新たに相続人になった

 ・相続放棄前に足並みを揃えるべきだった

3、相続放棄によって節税ができなくなったケース

 ・亡くなった人の親が節税を考えて相続放棄した

 ・生命保険の非課税枠が使えなくなった

 ・相続放棄前に節税について税理士等に相談すべきだった

、まとめ

 ・相続放棄によって取返しのつかない事態になることがある

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、相続放棄によって兄弟と話し合うことになったケース

亡くなった人の妻に相続させるために子供全員が相続放棄した


 例えば、亡くなった人(被相続人)に相続人として妻、長男、長女の計3名がいるとします。

 
長男、長女としては、被相続人の遺産は全て妻に渡したいと考えています。

 
そこで、長男、長女は家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続放棄が認められました。
 

亡くなった人の兄弟と妻が遺産分割協議をするはめになった


 長男、長女の相続放棄が認められると、はじめから相続人でなかったこととなります。

 
そのため、第一順位の子がいないことになるので、第二順位の親(や祖父母)に相続権が移ります。

 
今回は、父母も祖父母も既に他界しているため、第二順位も誰もいません。

 
そこで、第三順位の兄弟に相続権が移ります。

 
今回は、亡くなった人に弟、妹がいるので、この2名が新たに相続人となります。

 
よって、妻と弟、妹で遺産分割協議を行うことになります。
 

相続放棄ではなく遺産分割協議をすべきだった


 子としては、妻に相続させるつもりが、新たに相続人が変わった上で遺産分割協議を行うことになってしまいました。

 
子としては、妻に相続させたいなら、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うべきでなく、妻、長男、長女で遺産分割協議を行うべきでした。

 
その遺産分割協議上で、全財産を妻が相続すると決めればよかったのです。
 

2、相続放棄によって祖父母が相続人になってしまったケース

亡くなった人の親が借金を負わないよう相続放棄した


 例えば、亡くなった人(被相続人)に相続人として母のみ1名がいるとします。

 
被相続人には多額の借金があるので、母は、相続放棄で借金の負担をなくしたいと考えています。

 
そこで、母は家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続放棄が認められました。
 

亡くなった人の祖父母が新たに相続人になった


 母の相続放棄が認められると、はじめから相続人でなかったこととなります。

 
そのため、第二順位の父母がいないことになるので、その祖父母に相続権が移ります。

 
今回は、父方の祖母と母方の祖父母がご存命だったので、父方祖母、母方祖父、母方祖母の3名が新たな相続人となります。
 

相続放棄前に足並みを揃えるべきだった


 母としては、借金をなくす目論見で相続放棄したのですが、結果として祖父母に借金の負担が移りました。

 
後に起こる母方祖父母の相続によって、母に借金が戻ってくる可能性もあります。

 
母は、このような事態を想定して、相続放棄前に祖父母と相談し、全員相続放棄する方針をたてる等足並みを揃えるべきでした。
 

3、相続放棄によって節税ができなくなったケース

亡くなった人の親が節税を考えて相続放棄した


 例えば、亡くなった人(被相続人)に相続人として父、母の計2名がいるとします。

 
父、母としては、被相続人の遺産はこの相続で全て被相続人の姉に渡したいと考えています。

 
子の相続で父、母に渡ってから、後の相続で姉に財産が渡るより相続税等節税できると思ったためです。

 
そこで、父、母は家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続放棄が認められました。
 

 

生命保険の非課税枠が使えなくなった


 その後、被相続人が死亡時に保険金がおりる生命保険をかけていたことがわかりました。

 
当該保険は契約者・被保険者が被相続人で、受取人は父、母で各500万円です。

 
生命保険の受取人が相続人の場合、法定相続人 × 500万円 の額が相続税の非課税枠になるのでかけた保険でした。

 
しかし、父、母の相続放棄が認められると、はじめから相続人でなかったこととなります。

 
そのため、父、母の相続放棄によって、当該保険の非課税枠が使えなくなりました。
 

相続放棄前に節税について税理士等に相談すべきだった


 父、母としては、節税のために相続放棄したのですが、結果として非課税枠が使えない点では節税できなくなりました。

 
父、母としては、このような事態を想定して、相続放棄前に、税理士等と相談して節税を図るべきでした。
 

4、まとめ

相続放棄によって取返しのつかない事態になることがある


 以上のように、相続放棄をすると、取返しのつかない事態になることがあります。

 
相続放棄をした本人のみならず、他の相続人や次順位の相続人も影響を受ける場合もあります。

 
相続放棄は期限があるので急いで申述してしまいがちです。

 
ですが、「相続放棄をすると、その後どうなるか?」を考えて慎重に判断することが必要です。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 相続放棄は、申述時の手続きも重要ですが、放棄後に生じる事態を想定することも重要です。

 
その想定が甘いと、相続放棄によって取返しのつかない事態になります。

 
このような事態を避けるため、相続専門家にまずは相談してみることをオススメいたします。
 

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執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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2017年 行政書士取得

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