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◆ 相続登記の義務化は相続の過去分も対象?いつまでに相続登記すればいいの?
2024年4月より、相続登記の義務化が始まります。
相続登記の義務化は、施行後の相続のみならず、施行前の相続も対象なのでしょうか。
また、対象になるとして、いつまでに相続登記すればいいのでしょうか。
本稿では、相続登記の義務化の対象相続と相続登記の期限について解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
相続登記の義務化は、2024年4月1日より開始される法改正です。
その内容としては、相続登記の申請につき相続開始後及び相続を知ってから3年以内に行わなければ、過料を最大10万円かされることがあるというものです。
この法改正がなされたのは、法務省によると以下の背景があります。
相続開始後の相続登記がされないことによって、所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
このような問題の解決のため、令和3年に法律が改正され、今まで任意だった相続登記が義務化されることになったのです。
法定されている相続登記申請の期限としては、相続開始後及び相続を知ってから3年以内とされています。
正確には、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記申請を行わなければ過料の対象となります。
また、遺産分割が成立した場合については、これにより不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
相続登記義務化の法改正施行後に開始した相続のみならず、法改正施行前に開始した相続も、適用対象となります。
すなわち、相続登記の義務化は相続の過去分も対象となるのです。
もっとも、相続登記をしないことに「正当な理由」のある場合は適用対象にならないとされています。
「正当な理由」とは、
① 数次相続が発生し相続人が多いため、戸籍等の相続人調査に時間がかかる場合
② 遺言の有効性につき訴訟となっている場合
③ 相続人等の登記申請義務者に重病等の理由がある場合
④ 登記簿は存在しているが、公図が現況と異なるため現地の調査ができない場合
等とされています。
このように、相続登記が進まないケースのうち限定的な場合のみ「正当な理由」があるといえるでしょう。
例えば、相続人に音信不通・行方不明の人がいる場合や、認証の人がいる場合、揉めていて協議がまとまらない場合であっても、「正当な理由」には該当しないと考えられます。
今まではこういった理由で相続登記することを放置されていたケースも多かったと思います。
これからは、上述の①~④といった「正当な理由」がなければ、期限を過ぎた相続登記は過料の適用対象です。
上の図のように、
A「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」
B「改正法の施行日」
AまたはBのどちらか遅い日から3年以内に相続登記する必要があります。
改正前の相続については、大半のケースにおいてB「法改正の施行日」より3年以内となるでしょう。
そのため、大半のケースは、2027年3月31日が期限となります。
ただし、改正前の相続であっても、相続自体を知ったのが施行後の場合や、施行後に遺産分割協議が成立した場合は、その時点より3年以内となります。
これらの場合は、改正前の相続で2027年4月1日より後の期限となります。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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