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◆ 相続登記の義務化の罰則は誰がいつから対象?罰則の避ける方法も解説いたします


 2024年4月より、相続登記の義務化が始まります。

 相続登記の義務化による過料という罰則は、誰がいつから対象なのでしょうか。

 
また、対象になるとして、罰則を避ける方法としてどのようなものがあるのでしょうか。

 
本稿では、相続登記の義務化の罰則の対象者と、罰則を避ける方法を解説いたします。


 動画解説もぜひご覧ください。
 


 また、過去の相続が対象になるのかについては、以下の記事を参考ください。
 

相続登記の義務化は相続の過去分も対象?相続登記の期限

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 目次 

1、罰則対象者と対象となる時期

 ・罰則対象者は不動産を相続で取得した人

 ・罰則対象の時期は取得してから3年以内

、罰則を避ける方法

 ・遺産分割協議の結果に基づき相続登記する

 ・法定相続分通りの相続登記をする

 ・相続人申告登記(「相続人である旨の申出」)を行う

 ・家庭裁判所に相続放棄の申述を行う

、まとめ

 ・罰則対象者と罰則を避ける方法について

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、罰則対象者と対象となる時期

罰則対象者は不動産を相続で取得した人


 相続登記の義務化は、2024年41日より開始される法改正です。

 
その内容としては、相続登記の申請につき相続開始後及び相続を知ってから3年以内に行わなければ、過料を最大10万円かされることがあるというものです。

 
罰則の対象者としては、相続により不動産取得可能性のある相続人・受遺者(遺贈により不動産を取得した人)となります。

 
また、相続人により遺産分割協議がなされた後は、遺産分割協議結果により不動産を取得した相続人が罰則対象者となります。

 
遺産分割協議結果により不動産を取得しないことが決定した相続人は、罰則対象者となりません。

 
例えば、亡くなった人に長男、長女と相続人が2名いるとします。

 
その所有していた不動産について、遺産分割の結果、長男のみが不動産を取得することとなりました。

 
長男取得の旨書かれた遺産分割協議書に長男・長女が署名・実印押印し協議成立となりました。

 
この場合、長男は相続登記をしていないとしても、長女には相続登記の義務がなく、罰則の対象となりません。

 
なぜなら、相続登記の義務は、不動産を相続で取得した人が対象なためです。
 

罰則対象の時期は取得してから3年以内


 相続登記申請の期限としては、相続開始後及び相続を知ってから3年以内です。

 
正確には、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記申請を行わなければ過料の対象となります。

 
また、遺産分割が成立した場合については、これにより不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならず、この期限を超えると過料の対象となります。
 

2、罰則を避ける方法

遺産分割協議の結果に基づき相続登記する


 このような相続登記の義務化による過料という罰則を避けるための1つ目の方法が、遺産分割協議を行い、その結果に基づき相続登記をすることです。

 
すなわち、通常の相続登記を行うということです。

 
もっとも、相続人間で揉めて協議がまとまらない場合もあると思います。

 
その場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立てることになるでしょう。

 
相続に決着をつけるという方法です。
 

法定相続分通りの相続登記をする


 2つ目の方法が、協議をせずに「法定相続分通りで相続する旨の相続登記」を申請する方法です。

 
そこまで知られていないのですが、実は相続人1人で「法定相続分通りで相続する旨の相続登記」をすることができます。

 
他の相続人の同意が不要なため、遺産分割協議不要です。

 
過料を払いたくないためのとりあえずの応急処置として1つの方法となります。

 
そして、法定相続分通りで相続登記をした後に、遺産分割協議を行い、その結果による登記を行うことも可能です。
 

相続人申告登記(「相続人である旨の申出」)を行う


 3つ目の方法が、相続登記の義務化とともに開始される相続人申告登記(「相続人である旨の申出)を行うという方法です。

 
これは、相続人より不動産所在の法務局に対し、「相続人である旨の申出」をする、だけの手続きです。

 
この申出により、法務局が相続人申告登記を職権で行います。

 
簡単でない登記申請を相続人がする手間が省けるため、利用しやすい制度といえます。

 
このような「相続人である旨の申出」を期限内にしておけば、とりあえずは罰則を避けることができます。
 

家庭裁判所に相続放棄の申述を行う


 4つ目の方法が、家庭裁判所に対して相続放棄することです。

 
家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行いそれが受理されれば、その相続放棄者ははじめから相続人でなかったことになります。

 
そのため、当然相続登記の義務が課されることはありませんし、その罰則である過料も課されません。

 
もっとも、相続放棄ができるのは、自分が相続人であることを知った時から3か月以内です。

 
また、不動産のみならず預貯金等他の一切の遺産を取得することができなくなります。

 
単純に相続登記の義務化による罰則を避けるためだけに相続放棄をするのは、非常に慎重であるべきと思います。
 

3、まとめ

罰則対象者と罰則を避ける方法について


 相続登記義務化の罰則対象者は、当該相続により不動産を取得する可能性のある人です。

 
罰則の避け方については、以上の通り4つ方法があります。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 相続開始により相続人・受遺者になった人は、自分がいつから罰則対象者になるか気になると思います。

 
また、どのようにして罰則を避けるべきかも慎重に検討する必要があります。

 
そこで、相続専門家にまずは相談してみることをオススメいたします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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