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◆ 相続する不動産の評価方法につき解説いたします


 2024年4月より、相続登記の義務化が始まります。

 
前提として、相続における不動産評価方法はどのようなものがあるのでしょうか。

 
本稿では、相続する際の不動産の評価方法について解説いたします。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

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 目次 

1、2つの観点からの相続不動産評価

 ・税務上の相続不動産の評価

 ・遺産分割協議での相続不動産の評価

、税務上の相続不動産の評価方法

 ・相続税上の評価額の確定

 ・不動産に様々が事情がある場合

3、遺産分割協議での相続不動産の評価方法

 ・相続人間の合意が優先

 ・4つの評価の仕方

 ・相続人間で合意を得られない場合

、まとめ

 ・相続不動産の評価方法について

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、2つの観点からの相続不動産評価

税務上の相続不動産の評価


 まず、相続税申告の際の不動産の評価方法があります。

 
このような税務上の評価については、一定の法則があります。

 
相続税上の相続不動産評価額の具体的計算は、税理士が行うことができます。
 

遺産分割協議での相続不動産の評価


 上記の相続税上の評価額とは別に、相続人間の遺産分割協議上の評価方法があります。

 
これは、相続人間の合意が優先されます。

 
相続人間が合意すれば、相続税上の不動産評価額にすることも可能です。
 

2、税務上の相続不動産の評価方法について

相続税上の評価額の確定


 相続税がかかる場合 相続不動産の相続税上の評価額の確定が必要になります。

 
逆に言えば、相続税のかからない相続の場合、この評価額を算出する必要はありません。

 
一般的に、建物については、固定資産税評価額がそのまま評価額になり、土地については「路線価方式」「倍率方式」が利用されます。

 
固定資産税評価額とは、毎年度各地方自治体から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税明細書」に記載されている評価額のことです。

 
「路線価方式」とは、路線価が定められている地域での評価方法のことです。

 
路線価とは、道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。

 
「倍率方式」とは、路線価が定められていない地域での土地の評価方法のことです。

 
路線価が定められていない地域での土地を評価する場合、当該土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額で評価いたします。

 
「路線価方式」「倍率方式」は、国税庁のホームページで示されている路線価や倍率をもとに計算できます。
 

不動産に様々な事情がある場合


 もっとも、相続不動産に様々な事情がある場合 その相続税上の評価額は、一筋縄ではいきません。

 
例えば、「建物は貸家か?」「修繕により価値あがってないか?」「土地は借地か?」「奥行価格補正は?」「二方路線は?」等です。

 
貸家・貸地や、借地といった場合、不動産の通常の所有時より評価額は下がることになります。

 
建物が台風により屋根が壊れ、修繕した際により立派なものにした等の事情がある場合、固定資産税評価額にその修繕による価値の上昇が反映されていないなら、価値を加えることもあるでしょう。

 
土地の奥行きが大きかったり小さかったりする場合や、二方面道路に面している場合、路線価に補正が入ることもあるでしょう。

 このような場合、税務アドバイス、具体的計算を頼むことができるのは税理士です。

 
税理士に相談・依頼して相続税上の不動産評価額を出しましょう。

 
当事務所依頼の時も、税理士と連携協力して、評価額算出していただくことになります。
 

3、遺産分割協議での相続不動産の評価方法について

相続人間の合意が優先


 遺産分割協議での相続不動産の評価方法について、遺産分割協議が相続人自身で行われるものであることから、その評価額も相続人間の合意が優先されます。

 
ちなみに、預貯金残高を死亡時基準にするか分割時基準にするか等も相続人間の合意が優先されます。
 

4つの評価の仕方


 では、相続人間で合意形成される評価額にはどのようなものがあるでしょうか。

 
評価の仕方として、

 
①    固定資産税評価額

 
②    路線価(土地)

 
③    公示価格(土地)

 
④    実勢(じっせい)価格

 
というものがあります。

 
この①~④につき、土地の一物四価(いちぶつよんか)といいます。

 ①
固定資産税評価額とは、固定資産税上の評価額で、市区町村により評価されるものです。

 
一般的に、市場価格の6~7割程度といわれています。

 ②
路線価とは、道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことですが、ここではこれに基づき評価された評価額のことです。

 
国税庁により評価されるものといえ、相続税上の評価額でもあります。

 ③
公示価格とは、公示地価)・都道府県基準地価)が毎年、基準値の1㎡につき決定している価額で、ここではこれに基づき評価された評価額のことです。

 これは、
地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会より毎年公示されている標準地の正常価格とされています。

 
全国で標準地が選ばれたうえで、土地の価格が公表されます。

 
もっとも、知りたい土地の近くが標準地として選ばれないことがあります。

 
そのため、これを補うため基準地価というものがあります。

 
基準地価とは、国ではなく都道府県が地価調査を行うもので、基準地の価格は公表されています。

 ④
実勢価格とは、実際に取引成立となる価格のことです。

 
すなわり、不動産の時価のことで、取引が行われた場合には、その取引金額が実勢価格となります。

 
市場が評価するものといえ、実際の不動産の売却価格とされます。
 

相続人間で合意を得られない場合


 では、相続人間で不動産評価額について揉めに揉めたら、どの評価額が基準となるのでしょうか。

 
これは、最終的には市場での売却価格が基準になることが多いといわれています。

 もっとも
、市場での売却価格である④実勢価格ですが、相続不動産を協議がまとまらないうちに売却することはできませんので、取引は成立できません。

 
そこで、各相続人が不動産鑑定士による正確な価格を主張することもあります。

 
この場合、鑑定料として、約20~70万円ほどかかることが多いです。

 
多大な費用がかかってしまいますが、相続における不動産評価額はそれほど重要ということでもあります。

 
特に、遺産のうち相続不動産の占める割合が大きいと思われる場合こそ重要になります。
 

4、まとめ

相続不動産の評価方法について


 以上の通り、相続不動産の評価方法は主に2つの観点があります。

 
1つ目の観点である税務上の評価額は相続税がかかる場合に必要で、複雑な場合でも税理士によって具体的計算が可能です。

 
2つ目の観点である遺産分割協議の評価額は相続人間の合意が優先されますが、揉めてお互いが譲らないと評価自体に費用がかかることもあります。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 相続における不動産評価額は重要事項ですので、不安になる方もいると思います。

 
そこで、当事務所のような相続専門家にまずは相談してみることをオススメいたします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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代表  森 俊介
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2017年 行政書士取得

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