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様々な事情より、夫婦離婚せず生活してきましたが、自分が死んだら離婚して縁を切りたい、このように希望される遺言者がいます。
「死後に配偶者と離婚する」旨の遺言書を記した場合、その内容を実現することができるのでしょうか。
本稿では、死後の離婚の遺言につき、その問題点について解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
目次
・相続関係図付きの具体例
・遺言者・推定相続人の状況
2、死後の離婚を書いた遺言書の問題点
・遺言でできない身分行為がある
・死後離婚という用語について
・墓の処分について
3、まとめ
・遺言書で死後の離婚を書くことについて
・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです
上の相続関係図のような事例を想定してみましょう。
相続関係図とは、相続関係説明図ともいい、本来亡くなった人(被相続人)とその相続人の関係が一覧になってまとまっている表のことをいいます。
また、遺言者の遺言作成時点では、相続人は推定相続人となります。
遺言書の推定相続人は、夫、長男、長女の2名です。
遺言者としては、様々な事情があり離婚できなかっただけで、実質的に夫婦関係が破綻していると考えていました。
死後においては、夫と縁を切りたいと考えていました。
実は相続に関しても、自分の子供2人に遺産を渡したいが、夫には渡したくないと考えています。
死後の墓についても夫と同じところには入りたくないと思っています。
遺言では、結婚・離婚・養子縁組及びその離縁という身分行為はできません。
遺言で可能な身分行為としては、
・遺言認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
があります。
これら遺言で可能な身分行為は民法で定められています。
死後離婚という用語について
死後の離婚ができないのならば、一般的に言われる「死後離婚」とはどのようなものなのでしょうか。
一般的に言われる「死後離婚」とは、生存配偶者の出す「姻族関係終了届」を指していることが多いです。
この「死後離婚」は、生存配偶者と亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させることですので、 自分と亡くなった配偶者との関係には影響ありません。
そのため、亡くなった配偶者の財産はそのまま相続することができます。
仮に上記の例で「死後離婚」を行うとすると、山田太々郎が亡くなった後に山田花々子が「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出すればいいだけです。
生存配偶者による配偶者血族との姻族関係終了させる届出にすぎないのです。
遺言書の性質
遺言書で遺言執行者の指定がない場合、そのままの状態だと財産を受取る人が各々手続きを行うことになります。
例えば、「A銀行預貯金を長男に相続させる」旨の遺言なら、当該預貯金の相続手続きは長男自身が行うことになるのです。
そして、相続登記を相続人以外の人に遺贈する場合、登記申請にあたって遺言執行者がいなければ、相続人全員の協力が必要となります。
内縁の妻に不動産を遺贈するとき、上記例の場合だと亡妻の子供たちの協力がなければ相続登記できないことになるのです。
遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を申し立てるという手段もあります。
では、配偶者と同じ墓に入りたくないという希望を実現するにはどうしたらいいでしょうか。
これについては、A祭祀承継者 B付言事項 C負担付き遺贈(相続)という選択肢があります。
A祭祀承継者については、①被相続人の意思②慣習③家庭裁判所の審判という順番で決まるものですので、遺言書でその承継者を決めることができます。
ですが、その承継者が同じ墓に入れてしまうかもしれません。
そのため、祭祀承継者に事前に伝えておくという手があります。
B付言事項とは、遺言書に記載されている法的効力のないメッセージのことですので、拘束力はありません。
ただ、遺言者の希望として相続人に示すことはできます。
C負担付き遺贈(相続)ならば、例えば長男が遺産を取得する負担として、祭祀主宰者となり遺言者と配偶者の墓を分けることを義務とすることができます。
もっとも、果たして受遺者が本当に墓分けるまでしてくれるかという実効性の点や、誰がそれを監督するかという問題点が残ります。
遺言執行者を信頼できる第三者にしておき、墓を分けることを監督してもらうというのも手です。
また、配偶者実家に墓があり祭祀承継者がいる場合、は後々のことを考えてその方と話し合い許可を得ておくことも重要でしょう。
死後の墓の処分については、墓じまい希望の際にも似たような問題が生じます。
以上の通り、遺言書によって死後の離婚をすることはできません。
よって、遺言書に死後の離婚を書いてもその部分は無効であり意味がありません。
配偶者と離婚したい場合は生前に行いましょう。
ただし、配偶者と同じ墓に入りたくないという希望については、遺言書で実現できることがあります。
その際の選択肢としては、A祭祀承継者、B付言事項、C負担付き遺贈(相続)があります。
このように、遺言書には実現が不可能なことがいくつかあります。
せっかく遺言書を作成したのに、無意味になることも少なくありません。
そのような事態をできるだけ避けるために、遺言書の作成について、経験豊富な専門家の意見を聞きながら進めた方が安心といえるでしょう。
当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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