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◆ 相続開始後における不動産の調査方法について解説いたします


 金融資産や不動産等、亡くなられた人の財産状況が把握できていないことは、よくあることです。

 
本稿では、亡くなられた人の不動産の調査方法について詳しく解説いたします。

 
動画解説もぜひご覧ください。
 

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 目次 

1、亡くなられた人の不動産について不明点がある場合

 ・所有可能性のある不動産の存する市区町村がわかれば解決可能

 ・不動産を所有しているかわからない

 ・不動産情報がわからない

、名寄帳を発行する

 ・名寄帳とは

 ・相続人各自で名寄帳請求可能

 ・不動産名義変更する場合は相続人全員の同意が必要

 ・名寄帳発行の必要書類

 ・評価証明書も発行できる

3、公図及び周辺情報を調査する

 ・名寄帳・評価証明書だけでは漏れが生じることがある

 ・公図を取得する

 ・周辺情報を取得する

4、登記簿謄本を取得する

 ・登記簿謄本(登記事項証明書)とは

 ・名寄帳・周辺情報の記載をもとに取得する

、まとめ

 ・所在する市区町村を特定して名寄帳や公図・登記簿謄本を取得する

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、亡くなられた人の不動産について不明点がある場合

所有可能性のある不動産の存する市区町村がわかれば解決可能


 例えば、亡くなった人(被相続人)に相続人として子供3名がいるとします。

 
被相続人出生の田舎に広大な土地があると聞いていましたが、その名義が被相続人名義なのかわかりません。

 
このように、「被相続人が不動産を所有しているか不明」「所有しているとして所在地が不明」という相談は多くあります。

 
相続人の中には、身内の不動産も把握できていないなんて恥ずかしいと言われる方もいます。

 
ですが、不動産について全くわからない、実家の名義も父か母か夫婦共有かわからない、権利証も見つからないという方はたくさんいらっしゃいます。

 
このような場合でも、その不動産の所在する市区町村さえわかれば、調査可能ですので、ご安心ください。
 

不動産を所有しているかわからない


 この場合、まず、所有不動産の一覧表である名寄帳を発行します。

 
名寄帳は、不動産が所在している市区町村役場の固定資産税課にて請求できます。

 
続いて、接道・隣接地がわかる公図を発行し、当該不動産の周辺土地の所有者を調べます。

 
公図は、全国の法務局で請求できます(オンライン請求も可能です)。

 詳しくは後述いたします。

 

不動産情報がわからない


 この場合、名寄帳、周辺情報の記載をもとに、登記簿謄本(登記事項全部証明書)を取得します。

 
登記簿謄本(登記事項証明書)は、全国の法務局で請求できます(オンライン請求も可能です)。

 
詳しくは後述いたします。
 

2、名寄帳を発行する

名寄帳とは


 名寄帳とは、市区町村役場において発行される納税対象者が当該市区町村において所有する土地・建物の一覧のことです。

 
この名寄帳は、不動産が所在している市区町村役場の固定資産税課にて請求できます。

 
ただし、所有している不動産の管轄市区町村はどこかという点については、相続人(請求者)自身で目星をつける必要があります。

 
被相続人の居宅にある権利証や、毎年名義人・権利者・納税義務者に郵送される固定資産税納税通知書を参照しましょう。
 

不動産名義変更する場合は相続人全員の合意が必要


 ただし、当該不動産の名義変更については、法定相続分での相続する場合を除いて、相続人全員の同意が必要です。

 
全員の同意として、遺産分割協議書・印鑑登録証明書を法務局に提出する必要があります。

 
遺産分割協議書を提出すれば、遺産の分け方を示した書類において相続人全員の署名・実印押印があり、各相続人の印鑑登録証明書の添付があるわけですから、相続人全員の同意があると認められるためです。
 

名寄帳発行の必要書類


 相続人の1人が、亡くなられた人(被相続人)の名寄帳を請求するには、以下の書類が必要となります。

①亡くなった人の死亡が記載された戸籍謄本

 
相続開始後に発行されたもので、死亡記載が必要です。

 

②請求者が相続人とわかる戸籍謄本

 
亡くなった人と請求者(相続人)の関係性がわかるものが必要なので、戸籍が複数枚にわたるときもあります。

③請求者の本人確認書類

 
免許証やマイナンバーカード等、写真付きのものが要求されることが多いです。

④名寄帳発行手数料

 手数料は300円程度
が一般的です。

 
評価証明書も発行できる


 評価証明書とは、市区町村役場において発行される対象者が当該市区町村において所有している不動産の資産価値を証明する書類のことです。

 
評価証明書についても、名寄帳同様、不動産が所在している市区町村役場の固定資産税課にて請求できます。

 
評価証明書は、所有不動産の固定資産税上の評価額の証明書ですので、不動産名義変更の際にも必要になります。

 
名寄帳とともに評価証明書も同時に請求しましょう。

 
そして、評価証明書も市区町村の目星が必要となります。

 
また、評価証明書発行の際の必要書類は、名寄帳発行の場合と同じです。
 

3、公図及び周辺情報を調査する

名寄帳・評価証明書だけでは漏れが生じることがある


 もっとも、名寄帳・評価証明書だけでは私道等多くの人が共有している不動産や、価格の低い不動産等が漏れることがあります。

 
不動産を多くの人で共有している場合、名寄帳に一部の人しか所有者として表示されないことがあるのです。

 また、価格が低く建物が古い不動産等は、不動産として市区町村に把握されていないこともあります。

 
そこで、接道・隣接地がわかる公図を発行し、当該不動産の周辺土地の所有者を調べることをお勧めします。

 
公図は全国の法務局で取得することができます(オンライン請求も可能です)。
 

公図を取得する

公図の例(地図部分)


 上の図が公図と呼ばれるものです。

 
実際はこの下に「所在」「地番」といった情報の記載もあります。

 
今回はこの公図の「〇〇市〇町〇丁目 1332番60」を所有していたと想定してみましょう。
 

公図の例(地図部分)の周辺情報


 この場合、上の図のように「1332番59」「1332番61」「1332番69」「1332番70」が所有不動産の周辺土地ですので、これらの土地所有者を調べます。

 
その結果、例えば、「1332番69」が周辺住民複数人が共有している私道で、被相続人が30分の1共有持分として所有していることが判明したとします。

 
そうすると、被相続人は「〇〇市〇町〇丁目 1332番60」のみならず、「1332番69」30分の1共有持分も所有不動産となります。
 

4、登記簿謄本を取得する

登記簿謄本(登記事項証明書)とは


 登記簿謄本(登記事項証明書)とは、法務局等において発行される不動産登記や商業・法人登記など、法務局に登記された内容を証明するものです。

 
今回の相続財産調査の対象となる登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局等において発行される不動産登記についてその登記内容を証明するものです。

 
登記簿謄本(登記事項証明書)には、所有に至る経緯や、抵当権情報もわかりますので、住宅ローンによる抵当権や弁済による抹消を確認できます。  
 

名寄帳・周辺情報の記載をもとに取得する


 上記の名寄帳で判明した「家屋番号」「地番」に基づき、所有建物不動産・所有土地不動産について登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、内容を確認します。

 
また、周辺情報の記載にある「地番」に基づき、登記簿謄本(登記事項証明書)もしくは所有者事項証明書を取得し、所有者を確認します。
 

5、まとめ

所在する市区町村を特定して名寄帳や公図・登記簿謄本を取得する


 以上のように、亡くなった人の所有不動産がわからない場合は、所在する市区町村を特定した上で名寄帳請求を行うとよいでしょう。

 
当該不動産の公図を取得し、周辺不動産を調査すれば、調査漏れを可能な限り減らすことができます。

 
一方、不動産の詳細情報を知りたいのなら、登記簿謄本を取得するべきでしょう。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 亡くなった人の不動産の調査は、普段の生活に馴染みのないものです。

 
また、漏れが生じると後の世代に負担が残ってしまいます。

 
このような事態を避けるため、相続専門家にまずは相談してみることをオススメいたします。
 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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2017年 行政書士取得

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