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◆ 遺言書が作成できる年齢は?遺言能力について解説します。
遺言書は15歳から作ることができます。
未成年者であっても15歳に達すれば遺言能力を有するとされているためです。
そもそも、15歳に達すれば有するとされるこの遺言能力とは何なのか、以下解説いたします。
遺言能力とは、遺言を有効になし得る能力のことです。
民法上、15歳に達していれば遺言能力を認めており、遺言する場合、親権者や未成年後見人の同意は必要ありません。
一般に有効な法律行為にするには、行為能力という行為の法的責任を負う能力が必要ですが、遺言能力については、通常の生年に達すれば認められる行為能力の程度よりも低く定められています。
遺言能力を定めたのは、遺言という行為の意味を理解し得る判断力で足りること、遺言が死後その意思を可能な限り実現させるものであること、死後に効力が生じるため遺言者保護の必要がないことが理由として挙げられます。
15歳とした理由としては、かつての女子の婚姻年齢、養子縁組の年齢その他の事情を考慮したとされています。
加えて、遺言には認知等身分行為が含まれることから、身分行為におけるおおよその取得時期の15歳にしたと考えられています。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人である、成年被後見人は遺言が可能でしょうか?
成年被後見人の典型例は重度の認知症の高齢者です。
自身の行う行為を認識できないといえ、原則として遺言することはできません。
もっとも、自らが行なった行為の結果何らかの法的な責任が生じるということを認識できるようになったとき、すなわち事理を弁識する能力を一時回復した場合には遺言をすることができ、その場合医師2名以上の立会いによって確認する必要があります。
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人である、被保佐人は遺言が可能でしょうか?
被保佐人については、通常保佐人の同意が必要な行為であったとしても、保佐人の同意なくして有効な遺言をすることができます。
遺言能力は、遺言時に有していればよく、その後遺言能力が失われたとしても、遺言の効力に影響はありません。
ただし、近時、高齢化社会に伴い遺言者が高齢化していっており、遺言能力についての争いは増加すると思われます。
そこで、遺言時、すなわち遺言書作成時における遺言能力の有無は争点になりえます。
遺言能力は法的な問題ですので、医師の判断が絶対的な基準ではありません。
公証役場で公証人の面前で作成する公正証書遺言であっても遺言能力が否定されることもあります。
遺言書作成という通常1時間にも満たない時間の中で、遺言者の遺言能力を判断することは簡単ではありません。
実際に公証役場にて公正証書遺言を作成すればわかりますが、公証人も遺言者の判断能力については特に神経質になっております。
公証役場に行く前に親族、専門家等交えて意思確認、打ち合わせを入念に行うとよいでしょう。
以上、遺言能力について解説いたしました。
未成年者の遺言、成年被後見人や被保佐人、被補助人等の制限行為能力者の遺言については、多くの疑問点が生じると思います。
専門家に相談しながら慎重に遺言書を作成することをオススメいたします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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