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◆ 相続人のなかに行方不明者がいる場合の相続手続きについて
行方不明といっても、様々な状況が考えられます。長期間連絡がないだけということもあれば、災害事故に巻き込まれ消息不明になっていることもあります。
連絡先がわからない場合、戸籍の附票を取り寄せることによって、住民票上の住所地は明らかになります。
行政書士・弁護士等に依頼して突き詰めることもできます。
もっとも、実際の居所でなく住民票上の住所にすぎないため、住所地に住んでいないことや、連絡がとれないこともあります。
災害事故により消息不明の場合、情報を得られる見込みが薄く、失踪宣告制度や不在者財産管理人制度を利用することとなるでしょう。
ある人が長期間生死不明であったり、死亡可能性の高い場合に、その人物が死亡したものとして相続関係や婚姻関係等の法律関係を形成する制度が、失踪宣告制度です。
財産・身分関係等の固定化を避けるためのもので、普通失踪と危難失踪があります。
普通失踪とは、通常の失踪のことで、連絡がとれず不在者の生死不明が7年以上経過しているという失踪です。
家庭裁判所の失踪宣告によって、生存が明らかであった時点より7年経過時点で死亡したものとみなされます。
危難失踪が認められるには、船舶沈没や大規模天災等死亡の可能性の高い危難に遭遇した人につき、当該起案終了時点より生死不明が1年以上経過している必要があります。
家庭裁判所の危難失踪の宣告によって、危難終了時点で死亡したものとみなされます。
失踪宣告の申立てをできるのは、失踪宣告に法律上の利害関係を有する者です。
推定相続人、配偶者、財産管理人、遺贈を受ける予定の者等です。
共同相続人の1人が行方不明の場合、その配偶者の協力を得て失踪宣告することが多いで
す。
家庭裁判所への申立ての際には、対象となる方の生死が明らかでないことの疎明資料を提出する必要があります。
行方不明者届の受理証明書や、行方不明者宛ての手紙として返戻されたもの等の提出が考えられます。
さらに、対象者の戸籍謄本、戸籍の附票、申立人の戸籍謄本等利害関係を証明する資料も必要になります。
行方不明等で住所地におらず連絡のとれない不在者の財産を管理するため、親族等の申立てにより家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、その不在者財産管理人が当該財産の維持・管理を行う制度が、不在者財産管理人制度です。
そのため、不在者財産管理人は、原則として、財産の保存に関する行為しかできません。
ただし、家庭裁判所の許可を得れば、遺産分割協議を含む財産処分行為を行うことができます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所が親族等の聞き取りをして選任します。
そもそも、不在者財産管理人制度は、不在者のためにある制度であって、他の相続人の利益を図る制度ではありませんので、遺産分割等が申立人の思い通りにいくわけではないことに注意が必要です。
不在者財産管理人に選任されると、財産管理が必要なくなるまで財産管理を継続しなければなりません。
不在者が帰還した場合、財産管理人を置いた場合、不在者の死亡判明の場合、失踪宣告された場合等には、家庭裁判所への申立てによって不在者財産管理人の任務は終了します。
遺産分割のためだけに親族等が不在者財産管理人になった場合であっても、これらの事由があるまでは財産管理を継続しなければなりません。
不在者財産管理人申立てをできるのは、不在者の財産について法律上の利害関係を有する者です。
不在者とともに共同相続人となる人、推定相続人、配偶者、不在者の債権者、保証人等です。
また、検察官にも申立権があります。
家庭裁判所への申立ての際には、対象となる方が不在者であることの疎明資料を提出する必要があります。
警察に捜索願を出した際の書類や、行方不明者宛ての手紙として返戻されたもの等の提出が考えられます。
さらに、不在者の戸籍謄本、戸籍の附票、不在者財産管理人の候補者の住民票、不在者の財産内容についての資料も必要になります。
行方不明者の相続人がいる場合、関係者への聞き取り、住民票上の住所へのお手紙、訪問等、まず行方不明者を捜索するべきです。
その結果、行方不明者を発見・接触できない場合、失踪宣告の申立て、不在者財産管理人の申立てをすることとなります。
順序については、行方不明者の捜索の後、失踪宣告の要件を満たす場合には失踪宣告申立てを行い、その要件を満たさない場合には不在者財産管理人申立てを行うとよいと思われます。
なぜならば、不在者財産管理人を選任したとしても、行方不明者が現れない限りは、結局は行方不明者についても失踪宣告を行って相続手続きをとる必要があるためです。
相続手続きを二度行うより一度で終わらせる方が負担が少ないといえるでしょう。
もっとも、親族等が、失踪宣告をして死亡と扱うことに心理的抵抗があるケースもあるでしょう。
そのような場合に、あえて不在者財産管理人申立てを行うことも差し支えありません。
相続税がかかる場合、行方不明者がいるからといって相続税の申告期限がなくなるわけではありません。
この場合、一般的にはいったん未分割で申告・納税をすることになりますので、相続における税務上の取り扱いに注意が必要です。
詳しい計算・方法は税理士と相談する必要がありますが、申告期限を意識しましょう。
以上のように、相続人に行方不明者がいる場合、まず行方不明者を探し、発見できない場合は失踪宣告や不在者財産管理人の申立てをすることになります。
相続手続が特殊になる上、いくつも注意点があります。
専門家に相談しながら慎重に進めることをオススメします。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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