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相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続きについて

 


 高齢化社会の日本において、65歳以上の認知症ないし認知症予備軍の割合は、4人に1人以上と言われています。

 
相続人の中に認知症の人がいる場合も増えてきており、多く相談いただくケースでもあります。

 
このような場合、相続手続きをどのように進めるか、以下解説いたします。

 
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 目次 

1、相続人の中に認知症の人がいる場合の問題点

 ・遺産分割協議ができない可能性がある

 ・認知症の相続人について確認すべきこと

2、判断能力の程度の検査

 ・長谷川式スケールとは

 ・被補助人、被保佐人、成年被後見人

3、法定後見の申立て

 ・任意後見制度と法定後見制度

 ・後見制度の注意点

、後見制度と相続制度の目的の違い

 ・後見制度の目的は被後見人の財産を守ること

 ・相続の目的は被相続人の財産を相続人に移すこと

5、まとめ

 ・相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続きは判断能力検査から

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

  1、相続人の中に認知症の人がいる場合の問題点

遺産分割協議ができない可能性がある


 相続手続で問題になるのが次のような場合です。

 
亡くなられた方には遺言書がなく、相続人は、妻・子2人ですが、妻が認知症(気味)という状況です。

 
遺言書がない以上、遺産分割協議をしなければなりません。

 
そして、遺産分割協議は、相続人全員が協議しなくてはいけません。

 
さらに、遺産分割協議には、相続人の意思能力・判断能力が必要です。

 
意識がしっかりしていないと、財産をどのように分けるのかとか、相続人間で遺産について話し合うことができないためですね。

 
そのため、認知症やその疑いのある相続人については、遺産分割協議を行うことができる判断能力があるか否かが重要なポイントとなります。
 

認知症の相続人について確認すべきこと


そこで、相続人に認知症の人がいる場合、

判断能力がどの程度なのか検査し、

②場合によっては、法定後見人をつける必要があります。

 
法定後見人をつけた場合、その後見人が本人に代わって遺産分割協議を行うこととなります。
 

2、判断能力の程度の検査

長谷川式スケールとは


 判断能力の検査では、医師による長谷川式スケールが通常使われます。

 
長谷川式スケールとは、簡易的な知能検査であり、主に認知症患者のスクリーニングのために用いられます。
 

被補助人、被保佐人、成年被後見人


 長谷川式スケールは簡単なテストですが、30点満点で判断能力の程度の検査ができます。

 
ほぼ満点の場合、判断能力に問題なしとして、遺産分割協議ができます。

 次に、ケースにもよりますが大体20点に満たないくらいの場合は、判断能力が不十分な被補助人とされます。

 
被補助人は、単独で協議ができる場合もあれば、補助人の同意が必要な場合もあります。家庭裁判所の審判によります。

 そして、イメージとしては15点満たないくらいの場合でしょうか、判断能力が著しく不十分として被保佐人されます。

 
遺産分割は、保佐人の同意を要する重要な行為とされており、被保佐人が遺産分割を行うためには保佐人の同意が必要になります。

 
さらに、10点に満たないくらいの場合、判断能力を欠いているとして成年被後見人なります。

 
一般的に言われているような認知症、すなわち、意思疎通ができなかったり、何も答えられなかったり理解できない場合、この成年被後見人にあたります。

 
このような場合は、法定後見人を家庭裁判所に申し立てることとなります。
 

3、法定後見の申立て

任意後見制度と成年後見制度


 後見制度には2種類あり、任意後見制度法定後見制度があります。


 任意後見制度は、認知症等で判断能力を欠いた時に備えて、事前に自分が選んだ任意後見人との間で後見事務を委託する契約を締結しておくものです。

 本人の判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所が介在して後見人を監督する制度です。

 法定後見制度は、認知症等ですでに判断能力を欠いた被後見人について、家庭裁判所に後見を申立て、家庭裁判所が法定後見人を選任する制度です。

 相続人に認知症で判断能力を欠く人がいる場合、この法定後見の申立てをする必要があります。

 法定後見制度は、任意後見制度と異なり自由に後見人を選べないため、被後見人の財産額や状況によっては、弁護士・司法書士・弁護士といった専門職が後見人になることもあります。

 

任意後見制度と成年後見制度


 1⃣遺産分割協議において、被後見人の法定相続分を確保しなければなりません

 
上記の例でいうと、遺産総額より、被相続人の妻(被後見人)の法定相続分である2分の1を確保した遺産分割協議にする必要があり、自由な分け方はできません。

 2⃣専門職後見人(弁護士等)が就くと毎月費用がかかります

 
財産額にもよりますが、だいたい3~5万円くらいが多いです。

 
後見人申立ての際に、親族を候補者にできますが、誰を後見人にするか決めるのは家庭裁判所で、相続中で遺産額が大きいと専門職の後見人が選ばれる可能性が高くなります。

 
3⃣被後見人の財産を同居親族の生活費に充てるのは困難になる

 
同居している子供の生活費に、認知症の方の財産を使うことができません。

 
後見監督人や家庭裁判所に財産の使ったことを報告する必要もあります。

 4⃣
資産運用や生前対策も基本できない

 
施設に入るために資金が必要であるといった特別な理由がない限り、基本的に資産運用や生前対策ができなくなります。
 

4、後見制度と相続制度の目的の違い

後見制度の目的は被後見人の財産を守ること


 以上のように、相続人の中に認知症の方がいると自由な相続ができない可能性が高いのですが、これは相続と後見制度の目的が違うためです。

 後見制度は被後見人の財産を守るためにあり、それに反する行為は認められません。

 そのため、被後見人の法定相続分を確保できていないような遺産分割協議を認めていないのです。

 

相続の目的は被相続人の財産を相続人に移すこと

 一方、相続手続きを行うのは、被相続人名義の財産を生存している相続人の名義に移すためであり、できる限り資産を運用できるように相続したいと希望されることが多いです。

 
そのため、高齢の相続人に名義を移す、財産を渡すより、年齢の若い次世代が相続したいと願うことも少なくないですが、成年後見制度により遺産分割には一定の縛りが生じます。

 

5、まとめ

相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続きは判断能力検査から


 相続人の中に認知症の人がいる場合、まずはその判断能力を検査することが出発点となります。

 その結果により、
法定後見申立てが必要になることもあります。

 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 相続人の中に認知症の人がいる場合、単純な遺産分割協議とならないことも多いので、当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。
 

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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2017年 行政書士取得

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