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◆ 遺言書の付言事項とは?感謝の気持ちや遺言内容を決めた理由を記載することの意義について
遺言書は、遺言者の希望通りに亡くなった後の財産の帰属先を定めるものですので、全ての相続人にとって平等な内容ではないことが多いです。
そのため、遺された相続人が複雑な気持ちになることも少なくありません。
そのような場合に、遺言者が自身の気持ちや遺言書作成の理由等のメッセージを残すため、遺言書には「付言事項」を記載しておくこともできます。
かかる遺言書の付言事項について、以下解説いたします。
目次
3、遺言書を作成するに至った理由を伝えるケース
遺言書に記載することで法的効力が生じる「遺言事項」に対し、法的効力はないものの、遺言者の考えや気持ちをメッセージとして遺言書に記載することができる事項を「付言事項」といいます。
遺言者自身の人生を振り返り家族にメッセージを残す場合や、遺言に記載した内容につき相続人の理解を得るためその背景事情を説明することが考えられます。
実務でよくあるケースとしては、
①財産を与える受遺者に対し感謝の気持ちを伝えるケース
②なぜ遺言書を作成するに至ったかを伝えるケース
③自分の死後相続人間で仲良く暮らすことを願うケース
④自身の葬儀の方式(一般葬・家族葬)等葬儀方法の希望について伝えるケース
があります。
それぞれにつき、文例を示しつつ狙いを解説します。
例えば、妻に先立たれ子のいない遺言者が、親交の深い姪の1人に多くの財産を与える遺言書を作成した場合、次のような付言事項が考えられます。
感謝の気持ち、そしてそのような気持ちが生じた理由を示すことで、遺言者の死後、受遺者が快く財産を引き受けることが期待できます。
また、円満な相続ができる可能性も高まります。
例えば、妻に先立たれ今内縁の妻のいる遺言者が、内縁の妻に5分の3、前妻との子2名に各5分の1ずつ財産を与える遺言書を作成した場合、次のような付言事項が考えられます。
遺言書があっても、相続人、受遺者、遺言執行者全員が内容に反対した場合、遺産分割協議が行われることがあります。
もっとも、このように遺言書を作成するに至った理由を記載することで、遺言者の意思を尊重する可能性が高まります。
また、遺言書自身の意思での作成を強調することで、死亡直前に遺言者に身近な者にそそのかされて遺言書を作成したのではないかと疑われる可能性も減るでしょう。
例えば、遺言者が、全財産を同居している長男に相続させるという遺言書を作成した場合、次のような付言事項が考えられます。
遺言者自身が相続人間で仲良く暮らすことを願っていると示すことにより、平等でない遺言の内容であっても円満な相続ができる可能性が高まります。
例えば、遺言者が作成した名簿の人のみ自身の葬儀を行ってほしい場合、次のような付言事項が考えられます。
これは法的効力が生じない付言事項ですが、財産を取得する代わりに希望方法で葬儀を行うことを義務とする「負担付相続(負担付遺贈)」とすることもできます。
また、特定の者と「死後事務委任契約」を結ぶことで、契約により希望方法での葬儀を行うという法的効力を生じさせることもできます。
以上のように、法的効力のない付言事項であっても、メッセージ性が強く紛争を未然に防ぐ役割があります。
また、遺言者の状況によって、ここで挙げた他にも実に様々な付言事項があります。
推定相続人との今までの関係等、個々の事情によって残したいメッセージも変わってくると思うので、経験豊富な専門家に相談して遺言書を作成することをオススメします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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