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◆ 遺言(ゆいごん)?遺言(いごん)?遺言書の読み方について
行政書士、司法書士、税理士、弁護士等に遺言書について相談した際、『いごんしょ』と言われ戸惑った方もいると思います。
あえて分けて使用しているのか、全く同じ概念を違う読み方しているのか、気になるところでしょう。
そこで、遺言(ゆいごん)と遺言(いごん)の違いと意義について、以下解説いたします。
行政書士、司法書士、弁護士等の法律系の資格者は、資格取得のために相続関係の学習を行います。
その際、遺言(ゆいごん)ではなく、遺言(いごん)と呼ぶように言われます。
法律用語としては『いごん』というのだと言われます。
法律用語と日常用語で意味用法が異なることはたまにあることなので、『いごん』の呼び方を受け入れ、実務でも使用されることが多いです。
資格取得後、法律系の事務所に入っても法律用語として『いごん』と呼び続けることが多いです。
もっとも、お客様と話する際には、お客様目線に合わせて『ゆいごん』と呼ばれる方も中にはいらっしゃいます。
ちなみに私も、『ゆいごん』と呼ぶようにしています。
遺言(ゆいごん)とは別に、遺言(いごん)という法律用語がある以上、別用語の意義があります。
遺言(いごん)は法的効力のあるもので、遺言(ゆいごん)は法的効力のないものも含まれるのです。
日本において、遺言書の方式は厳格に定められています。
例えば、遺言者が自分でビデオで動画を撮って口頭で意思を示しても、法的効力は生じません。
これは、遺言(いごん)するとはいいません。
ただ、遺言(ゆいごん)したとはいえます。
遺言(ゆいごん)は、法的に定められた方式にかかわらず、生前に死後のことについて残した言葉であればいいのです。
ビデオレターで死後のことを述べれば、遺言(ゆいごん)となります。
また、録音テープにより死後のことを述べても遺言(ゆいごん)となるでしょう。
しかし、死後、このようなビデオレターや録音テープを使って相続手続きを行うことはできません。
遺言(ゆいごん)したものといえますが、法的効力のあるものでないためです。
広義の遺言行為を『ゆいごん』と呼び、法的効力のあるものを『いごん』というと考えましょう。
公正証書遺言書は、法で定められた方式の遺言書で、公証役場にて証人2名と公証人の面前で作成される遺言書です。
とすれば、法的効力のあるものなので、正式名称は公正証書遺言書(こうせいしょうしょいごんしょ)となるはずです。
ですが、『こうせいしょうしょいごんしょ』だと読みにくいことは否めません。
また、一般的に馴染みのない読み方であることも間違いありません。
そこで、広義の遺言行為のうちの1つであるため、『こうせいしょうしょゆいごんしょ』と呼ばれることの方が多いです。
ちなみに私も、『こうせいしょうしょゆいごんしょ』と呼びます。
公証役場の公証人、事務員の方も同様に呼ぶことが多い印象です。
以上、遺言書の読み方について解説いたしました。
お客様が(別用語かな・・?)(読み方変えているだけかな・・?)と思いながら質問できず、不安な気持ちを持ちながら遺言手続きに臨まれることはあまりいいことではないと思います。
この点、当事務所に所属している相続専門家はお客様の気持ちに寄り添うことを心がけております。
何でもお気軽にご相談ご質問していただいて大丈夫です。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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