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◆ 遺言執行者とは?遺産相続において必要?
その役割をわかりやすく解説します
遺言書の作成、特に専門家による公正証書遺言書作成の際には、遺言執行者の指定の記載をするか否か聞かれることになります。
そもそも、遺言執行者とは何なのでしょうか?必ず記載しなければならないのでしょうか?
遺言執行者の意義と役割について、以下わかりやすく解説いたします。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現することを職として指定または選任された者のことです。
遺言の執行は、遺言者の相続人が行うのが原則ですが、遺言執行者が指定・選任された場合は、遺言の執行に関与することができます。
遺言執行者は、迅速・円滑な遺言執行の実現のために指定・選任されるものです。
そのため、遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者は、「未成年」「破産者」でなければ誰でもなることができます。
他に制限がないので、相続人、受遺者、法人も遺言執行者に指定できます。
「未成年」「破産者」であるかは、遺言者の死亡時点で判断されます。
遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことをすることができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。
そのため、遺言執行者は、基本的に法定相続人全員の同意がなくとも、遺言執行の実現のため預貯金解約払戻し等相続手続きを行うことができます。
このように、遺言執行者は、遺言執行の実現するため、すなわち遺言者の最終意思を貫徹するために重要な役割を担います。
遺言執行者は、必ず指定・選任しなければならないわけではありません。
遺言執行者のいない場合、相続人によって遺言を執行することになります。
この場合、例えば「不動産Aは長女に相続させる」という内容の記載があり、有効であれば、長女が相続登記の手続きを行います。
また、「銀行Bの預貯金口座Xは長男に相続させる」という内容の記載があり、有効であれば、長男が当該口座Xの解約払戻し(名義変更)手続きを行います。
要するに、受取人である相続人が原則として相続手続を行うこととなります。
もっとも、内縁の妻等の相続人でない人が財産をもらうような「遺贈」の場合、財産を受取る人のみならず、法定相続人全員の同意が必要になります。
この場合、他の相続人の協力を得られないと相続手続が進めることができません。
内縁の妻としては、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てるという手があります。
遺言書において、相続人でない人が財産をもらうような「遺贈」の記載がある場合や、死後認知や相続人廃除の記載がある場合で、遺言書内に遺言執行者の指定がないときには、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があります。
相続人、受遺者等の利害関係人により、相続開始地を管轄している家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
家庭裁判所は、選任の必要性の有無を審理判断した上で、適切な遺言執行者を選任します。
誰を遺言執行者に選任するかは家庭裁判所の自由裁量ですが、審判にあたっては、必ず候補者の意見を聞かなければならないと法律で定められています。
遺言書で遺言執行者が指定されていても、その指定された者が実際に就職するかは自由です。
そのため、就職を承諾した場合は、その承諾通知書を相続人に対して送付します。
正確に相続人を確定する必要があるため、相続人確定に必要な戸籍謄本を全て収集し、相続人を特定します。
遺言執行者は、遺言執行者への就職を承諾したら、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
通常、上記の就職通知書を併せて当該遺言書の写しを送付いたします。
遺言執行者は、遺産の一覧表である相続財産目録を作成し、これを相続人に交付しなければなりません。
この相続財産目録を作成するにあたっては、不動産の登記簿や預貯金の残高証明書等を取得し、遺言者の相続財産を調査する必要があります。
相続財産調査が完了したら、相続財産目録を作成し、各相続人に交付いたします。
遺言書の内容を実現するよう、各種の相続財産の名義変更等の手続きを行います。
また、遺言書による死後認知や相続人廃除の記載があった場合、これらの手続きを行います。
遺言執行完了の報告
遺言事項の執行を終えたら、金融機関より払い戻した金員から執行費用や遺言執行者への報酬を差し引き、残りの金員を遺言書通りに分配いたします。
そして、全ての遺言の執行が完了したことを報告し、遺言執行者の仕事は終わりとなります。
遺言執行者の指定の有無や誰にするかは非常に重要
以上、遺言執行者の意義や必要性、その執行について解説いたしました。
遺言書作成や遺産相続において、遺言執行者は必ずしもいる必要はありません。
ただし、個々の遺言者・相続人の状況や希望によっては、遺言執行者がいた方が円滑に遺言が執行されます。
もし遺言書で遺言執行者を指定する場合、誰を執行者に指定するかも重要です。
相続人にするのか受遺者にするのか専門家にするのか、慎重に判断する必要があります。
当事務所に所属している相続専門家は、お客様の個々の事情を鑑み、その希望を汲み取ることを心がけております。
何でもお気軽にご相談していただければ幸いです。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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