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遺言執行者が遺言執行を専門家に委任できる?遺言執行者の復任権についてわかりやすく解説します


 相続人等身近な人が遺言執行者になった場合、遺言執行を円滑に行えるか心配になると思います。

 遺言執行者が、第三者にその任務を行わせることを遺言執行者の復任権といいます。

 この復任権が認められれば弁護士等の専門家にも遺言執行の代理を頼めます。

 そこで、遺言執行者の復任権について、以下わかりやすく解説いたします。

 

 目次 

1、遺言執行者の復任権についての法改正

 ・復任権とは

 ・法改正

2、法改正後の復任権

 ・原則として復任権が認められる

 ・遺言執行者の責任

3、法改正前の復任権

 原則として復任権が認められない

 ・特定の事務手続きないし行為の委任

4、遺言書の作成日によって適用される法律が異なる

 ・相続開始日基準ではない

 ・遺言書作成日が2019(令和元年)7月1日以降か否か

まとめ

 ・遺言執行者の復任権の有無が重要

 ・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

1、遺言執行者の復任権についての法改正

復任権とは


 遺言執行者の復任権とは、第三者にその任務を行わせること、すなわち遺言執行を代理してもらうことです。


 遺言執行者は、一般に法定代理人と考えられているので、遺言執行者にも、民法の他の法定代理人同様、復任権を認めることとしました。
 

法改正


 旧民法では、遺言執行者は、原則として「やむを得ない事由」がなければ第三者にその任務を行わせることができないとされ、復任権が制限されていました。

 
しかし、遺言の内容によっては、その職務が非常に広範に及ぶこともあり、また、遺言執行を適切に行うために法的な知識が必要になる場合がある等、事案によっては法律専門家に遺言執行を一任した方が適切な処理を期待することができます。

 
そのため、遺言執行者についても、法定代理人と同様の要件で、復任権を認めることにしました。

 
ただし、遺言者は、旧民法のような復任権への制限を課す旨の遺言をすることも可能です。

 
この場合、遺言執行者は自己の責任で自由に第三者に任務を行わせることができず、制限に縛られます。

 
これは、遺言執行者は遺言者の意思に基づいて権限行使をすべき立場であり、これは復任権の行使の場面でも同様であり、遺言者が別段の意思を表明した場合にはこれに従うべきであるためです。
 

2、法改正後の復任権

原則として復任権が認められる

 2019年(令和元年)7月1日の法改正により、原則として復任権が認められるようになりました。

 
この日以降に作成された遺言書については、遺言執行者は、自己責任で第三者に任務を行わせることができるのです。

 
もっとも、遺言者が遺言で「別段の意思を表示したとき」、すなわち復任権を制限している場合は、その遺言者の意思が優先されます。
 

遺言執行者の責任

 改正後の条文の通り、遺言執行者が自身の判断で復任権を行使し、第三者に遺言執行の業務を任せた場合、遺言執行者の自己責任になります。

 
すなわち、その第三者がある問題を起こした場合は、遺言執行者が責任を負うことになります。

 
遺言執行者に問題があったわけでなくても、その第三者を選任した以上責任を負うということです。

 
もっとも、「やむを得ない事由」によって第三者に遺言執行の業務を任せた場合は、選任および監督についてのみ責任を負います。

 
「やむを得ない事由」とは、

 ・遺言執行者が病気になった場合

 ・長期間不在のために執行が困難な場合

 ・特別の専門的知識や経験が必要なため特に専門家の支援が必要な場合

などです。

 
このような事由による復任権の行使では、遺言執行者は第三者の選任および監督のみ責任を負うにとどまります。
 

3、法改正前の復任権

原則として復任権が認められない

 旧民法の条文通り、2019年(令和元年)7月1日の法改正前においては、復任権は原則として認められていませんでした。

 
遺言執行者が第三者に遺言執行業務を任せるには、「やむを得ない事由」があるか、遺言書で復任権を定められていることが必要でした。
 

特定の事務手続きないし行為の委任


 2019年(令和元年)7月1日の法改正前に作成された遺言書においても、事務手続きないし特定の行為を禁止まではしていません。

 
というのも、あくまで、遺言執行者が、全面的に自己の代わりに第三者を遺言執行者としてその地位に就任させたり、または包括的に遺言執行の事務を第三者に肩代わりさせるような場合を禁止しているにすぎないためです。

 
そのため、遺言執行者の責任において、手足として履行補助者を使用したり、専門的能力を要する事項を第三者に依頼することは認められます。

 
例えば、相続人の確定のための戸籍収集手続きについて、専門家に依頼する等です。
 

4、遺言書の作成日によって適用される法律が異なる

相続開始日基準ではない


 以上の通り、法改正の前後で、遺言執行者の復任権の有無は真逆になっています。

 その法律の基準時点はいつでしょうか。

 
誤解されやすいですが、遺言書の効力発生日(相続開始日)ではないです。

 法改正のあった2019年(令和元年)7月1日以降に亡くなっても、法改正後の民法が適用されるわけではありません。

 

遺言書作成日が2019(令和元年)年7月1日以降か否か


 では、その法律の基準時点はいつなのかというと、遺言書の作成時点です。

 法改正のあった
2019年(令和元年)7月1日以降に作成された遺言書であれば、法改正後の民法が適用されるため、遺言執行者の復任権は原則として認められます。

 
そのため、遺言執行者が復任権を行使するには、遺言書の作成日を確認する必要があります。
 

5、まとめ

遺言執行者の指定の有無や誰にするかは非常に重要


 遺言執行者が復任権を行使するにあたって、復任権の有無が重要です。

 
上述の通り、遺言執行者の復任権は、法改正の前後で原則が真逆になっています。

 
法改正前は、原則として認められません。法改正後は、原則として認められます。

 
遺言書の作成日を確認し、どちらの法律が適用されるか判断いたします。

 
法改正前の場合、遺言書に復任権の記載があるか、「やむを得ない事由」がある場合には、復任権が認められます。

 
法改正後の場合、基本的に復任権は認められますが、遺言書に復任権の制限があれば制限され、その場合「やむを得ない事由」がある場合のみ、復任権が認められます。
 

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです


 以上のように、復任権の有無の判断は、個々の事情が重要になってきます。

 
当事務所に所属している相続専門家は、お客様の個々の事情を鑑み、その希望を汲み取ることを心がけております。

 何でもお気軽にご相談していただければ幸いです。

 

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士 

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

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資格

2017年 行政書士取得

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