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◆ 相続人の調査において亡くなった人の本籍地がわからない場合
例えば、亡くなった人X(被相続人)に妻B、長男C、長女Dと3名の相続人がいるケースを想定いたします。
まず、被相続人Xの出生から死亡までの全ての(改製原戸籍謄本、除籍謄本含む)戸籍謄本を取得する必要があります。
というのも、被相続人は生まれてから亡くなるまでの間、転籍・結婚・離婚等されている可能性があるところ、その生涯で何人子供がいるかを確定させるためです。
次に、妻Bの現在戸籍が必要となります。
被相続人の相続人については、現在の戸籍を取得することで現在ご健在であることを証明できます。
妻であるBについては、通常、被相続人Xと同じ戸籍に記載されています。
ただ、亡くなってから時間が経ったことにより、法改正がなされ戸籍が改製されていたり、夫死亡後に転籍をしたことにより新たな戸籍が作成されていることがあります。
その場合、最新の新しい妻Bの現在の戸籍を取得する必要があります。
長男C・長女Dも、現在戸籍が必要になります。
未婚の場合、現在の戸籍制度での戸籍謄本は、夫婦とその未婚の子が全て記載されていますので、被相続人X(や妻B)の戸籍謄本に記載されている可能性が高いです。
結婚されている場合、新たに戸籍が作成されていますので、婚姻後の新戸籍を取得する必要があります。
本事例のような場合で、被相続人Xの住所地は判明しているが、本籍地はどこに決めたかわからないことがあります。
婚姻時にどこを本籍地にしたか夫婦とも覚えていないことや、その後の転籍も把握していないことがあるのです。
このように亡くなった人の本籍地がわからない場合、調べる方法は主に4つあります。
①本籍地付き住民票(除票)を取得する
②死亡届の本籍地欄を確認する
③古い免許証等を確認する
④身内に聞いてみる
です。以下各々について説明いたします。
亡くなられた方の住民票上の住所地の市区町村役場にて亡くなられた方の住民票(除票)を取得する、という方法です。
住民票の除票とは、死亡等により除かれた住民票のことです。
一部の市区町村を除いて、住民票の除票は同一世帯の親族とは別に発行する必要があります。
本籍地付きの除票を取得することによって、亡くなった人の本籍地を知ることができます。
もっとも、亡くなられた方に同居親族がいるにもかかわらず、別居の親族が請求する場合、本籍地記載ありの住民票(除票)は拒否される場合があります。
亡くなった後に提出する死亡届には本籍地記入欄があり、空欄のまま提出することで市役所窓口にて調べてもらうことができます。
窓口で教えてもらうことにより、亡くなった人の本籍地を知ることができます。
ただし、死亡届を葬儀社の方が提出した場合や、市役所の業務時間外で提出した場合、調べてもらえないことがあります。
また、本籍地を適当に記入して提出し、仮に間違っていても訂正されませんので注意が必要です。
死亡届は他の手続きでも使えることが多いので、できれば10部程度コピーをとっておきましょう。
亡くなった人の古い免許証に本籍地の記載があることがあります。
この記載により、亡くなった人の本籍地を知ることができます。
ただ、現在の免許証には本籍地は記載されていません。
2007年以前発行の免許証に限られるため、それ以前に亡くなった人が免許証返納を忘れていた場合等しか確認できないでしょう。
戸籍は親族が関係する証明書なので、親や叔父叔母に聞くという手もあります。
亡くなった人の兄弟姉妹が婚姻間の本籍地を知っていれば、そこの戸籍を取得していき、最終的に死亡時の戸籍まで揃えることも可能でしょう。
相続で取得した権利証には、当時集めた戸籍(の写し)が同封されていることもあります。
権利証の添付資料をヒントに、本籍地を辿れることもあるのです。
このような場合、上記の①~④という方法をオススメします。
実務上では、まず、①本籍地付き住民票(除票)を取得する、②死亡届の本籍地欄を確認するを確認いたします。
このような場合、書類の読み取り・取り寄せが必要だと思います。
ご自身で収集するのが難しい場合は専門家に頼む手もあります。
また、相談だけしてまずはご自身でやってみるという手もあります。
当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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