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遺言者が、特定の相続人に相続させたくないので相続放棄させたいと希望することがあります。
このように特定の相続人に相続させたくない場合、実際はどのようなやり方になるのでしょうか。
本稿では、遺言書で特定の相続人に相続させたくない場合の注意点について解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
目次
・相続関係図付きの具体例
・遺言者・推定相続人の状況
2、相続させない遺言書の問題点
・相続放棄とは
・相続人の廃除とは
・廃除事由
・遺言執行者の指定
・代襲相続に注意
3、廃除以外にとり得る手段
・離婚、離縁
・遺留分が存在しない場合
4、まとめ
・遺言書で全財産を遺贈寄付する場合について
・当事務所のような相続専門家への相談がオススメです
上の相続関係図のような事例を想定してみましょう。
相続関係図とは、相続関係説明図ともいい、本来亡くなった人(被相続人)とその相続人の関係が一覧になってまとまっている表のことをいいます。
また、遺言者の遺言作成時点では、相続人は推定相続人となります。
遺言書の推定相続人は、夫・長男・長女の3名です。
遺言者は日頃より同居している長男から虐待を受けています。
遺言者としては、遺言書によって日頃から自分を虐待している長男に遺産を1円も相続させたくない、と考えています。
ただ、長男には相続人として最低限保障すべき相続財産の割合である遺留分があるため、遺言書により長男に相続放棄させることができないかと思っています。
相続放棄とは、自己のために相続があったことを知ってから3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申述することで、被相続人のプラス・マイナスの財産を負わないという制度です。
相続放棄することで、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄は、本人だけが持つ権利である一身専属権であり、相続人本人だけが相続を承認・放棄をする権利を有します。
そのため、遺言書で特定の相続人に相続放棄を申述させるということはできません。
相続人の廃除とは
以上のような相続放棄とは別に、相続人の廃除という制度があります。
相続放棄が、相続人本人の申述によって相続人たる地位をなくすものであるのに対し、相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続人の権利をはく奪するものです。
相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人に対してのみ行えます。
相続人の廃除は、生前被相続人が家庭裁判所に申し立てるか、死後遺言に基づいて遺言執行者が家庭裁判所に申し立てるかにより実現されます。
遺言によって廃除された推定相続人は、亡くなった人の相続開始時に遡って相続人でなかったことになります。
裁判所での審判では、裁判所は当事者の主張に拘束されず独自に関係者の話を聞く等事実関係を調査確認し、廃除事由の有無を判断することもあります。
廃除事由
廃除事由として、以下民法に規定されています。
① 被相続人に対する虐待行為があったこと
② 被相続人に対する重大な侮辱行為があったこと
③ その他の著しい非行があったこと
裁判例では、問題となる推定相続人の言動が、被相続人の言動に起因する場合や、継続的でなく一時的なものにすぎない場合等には、廃除事由として認められないケースがあります。
司法統計によると、例年、廃除として認容されたのは申立てのうち約2割とされています。
そのため、廃除事由にあたる言動が客観的に重大なものであることを示すことが重要です。
上の例でいえば、長男による虐待という廃除事由につき具体的内容に遺言書に書き、資料(診断書等)添付しておくべきでしょう。
遺言書による相続人廃除は、遺言執行者によって申し立てられるものです。
そのため、遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。
指定していないと、家庭裁判所に遺言執行者の申立てを行わなければならず、廃除に手間・時間がかかってしまいます。
また、相続人廃除は、特定相続人の恨みをかってしまうことも少なくありません。
このようなおそれがある場合、専門家等第三者を遺言執行者にしておくとよいでしょう。
相続人廃除が認められると、当該相続人は相続人たる地位を失うのですが、その相続人の子に相続権が移ります。
相続人廃除は、このような代襲相続の事由として認められているのです。
そのため、廃除した相続人の子から遺留分侵害額請求をなされる可能性があることに注意が必要です。
推定相続人が配偶者の場合は、生前に離婚することによって、相続人たる地位を失うことになります。
また、推定相続人が養子や養親の場合は、離縁することによって、相続人たる地位を失うになります。
亡くなった人(遺言者)の兄弟姉妹には遺留分が存在しません。
そのため、相続させたくないのが兄弟姉妹の場合は、それ以外の人に財産全てを相続させるか、第三者に遺贈することで足ります。
以上の通り、遺言書で特定の相続人に相続放棄を申述させることはできません。
ですが、相続人の廃除については遺言書に書くことができます。
その際も、廃除事由、客観的な証拠付ける資料の添付、遺言執行者の指定、代襲相続の考慮等様々な注意点があります。
このように、遺言書による相続人廃除は特に実務上の注意点が多くあります。
廃除が認められないと、せっかく思いを込めて作成した遺言書が無意味になってしまいます。
当事務所では、遺言書作成、遺言執行代行ともにサポートすることができます。
当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。
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執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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