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◆ 相続放棄後の管理責任が相続法改正(2023年4月開始)により変更した点について解説いたします
相続法改正によって、2023年4月より相続放棄の管理責任が変わります。
本稿では、相続放棄の管理責任の変更について具体例を挙げて解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
上の図の例を想定します。
亡くなられた方(被相続人)は85歳でなくなり、遺言書も存在しませんでした。
夫は既に亡くなっているので、相続人は長女1名のみです。
相続財産は、ボロボロな遠方の田舎の土地建物と、借金500万円のみです。
そこで、長女としては、田舎の土地建物の管理責任と借金から逃れるため、相続放棄することにしました。
上の図のように、長女が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、これが受理された場合、長女ははじめから相続人でなかったものとみなされます。
そのため、被相続人の親(祖父母)等という第2順位に相続権が移りますが、第2順位はすでに全員亡くなっています。
そこで、被相続人の兄弟姉妹(甥・姪)という第3順位に相続権が移り、今回の例だと妹が相続人となります。
このように、新相続人(今回は妹)が田舎土地建物の管理を開始できるまで、放棄した相続人(今回は長女)は、財産の管理を継続しなければなりませんでした。
従前の相続放棄後の管理責任は、相続人の不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨に合致しないのではないかという意見がありました。
そこで、2023年4月開始の相続法改正により、その相続放棄の時に「現に占有しているとき」の管理義務に限定されました。
相続放棄時に「現に占有している」財産についてのみ、管理責任が残り続けるということです。
では、財産を「現に占有」とはどのような状態なのでしょうか。
「現に占有」とは、事実上支配・管理していることと考えられています。
上の具体例のような不動産でいうと、相続放棄時点で亡くなられた人と同居している等居住不動産の場合は「現に占有」に該当するでしょう。
もっとも、上の具体例の不動産は相続放棄時点で遠方の田舎の土地建物なので、「現に占有」に該当せず、改正法施行後は、長女は管理責任を免れることになると考えられます。
では、不動産以外の他の財産については、どのような状態が「現に占有」しているといえるのでしょうか。
預貯金の場合だと、凍結されていない口座について預貯金通帳・カード・印鑑等を所有し暗証番号も知っている状態だと、事実上管理しているとして「現に占有」に該当する可能性があります。
現金の場合だと、自身の財布や金庫に入れている状態だと、事実上管理しているとして「現に占有」に該当する可能性があります。
車の場合だと、亡くなってからも運転使用している状態だと、事実上支配しているといえ、「現に占有」していると考えられます。
貴金属の場合だと、亡くなってからも身に着けている場合、事実上管理しているといえ、「現に占有」していると考えられます。
上の条文は、相続放棄後の管理責任の改正後の条文と改正前の条文です。
「現に占有している」財産についてのみ、管理責任が残り続けるというのが法改正で変更になった点です。
この点以外にも、「管理」義務が条文の文言上「保存」義務となったのも、変更点といえます。
では、改正後の「保存」義務とは、どのような義務なのでしょうか。
従前の管理義務と実質的に内容的には変わらないとされています。
もっとも、従前と変わらなくても、相続放棄後の管理責任の義務自体に学説上諸説あります。
以下のような説です。
・管理財産の破壊・減少をしない義務という説
・現状維持をする義務という説
車の「保存」義務の場合でも、前者の説なら車の窓ガラスを割られたりしないようにする必要があります。
後者の説なら、そのような破壊・減少を防ぐことに加えて、車の保管状況を整え車の劣化・故障を防ぐ必要があります。
これらの説のどれを採用しているかははっきりしておらず、今後の裁判例が待たれます。
法改正がある場合、その開始前後で生じた問題について改正前後の経過措置がなされることがあります。
経過措置とは、法の移行中の不利益・不都合を考慮し一時的な措置を講ずることです。
ですが、改正後民法940条の経過措置は特にありません。
そのため、改正法開始前に発生した相続・相続放棄にも新民法が適用されることになります。
以上の通り、2023年4月に改正後民法の施行開始されることによって、相続放棄の管理義務は「現に占有」する相続財産に限定されることになりました。
これにより、相続放棄者にとって、遠隔地の居住・管理していない不動産の管理義務がなくなると考えられます。
法改正後の管理義務は条文上「保存」義務とされ、その程度はまだはっきりしておらず、裁判例の蓄積が待たれます。
相続放棄は人生を変える重大な決断だと思います。
このような相続放棄の重要な事項も法改正されていきますので、現状どのような扱いになっているか等しっかり確認する必要があります。
そこで、当事務所のような相続専門家にまずは相談してみることをオススメいたします。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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