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◆ ペットを相続できるの?亡くなった人が飼っていたペットの世話等について解説いたします
相続開始後、親族間の話し合いにおいて、相続人の間で飼っていたペットをどうするか?という話題になることがあります。
本稿では、亡くなった人が飼っていたペットについて解説いたします。
動画解説もぜひご覧ください。
亡くなった人が飼っていたペットについて、親族が考える疑問に以下のようなものがあります。
「ペットに小屋等をあげたいと亡くなるときに言っていた」
「飼っていたペットを誰が引き取るの?」
「ペットの引き取り手なしってことは可能?」
「ペットのような生き物も、不動産や現金のような遺産になるの?」
「ペットの引き取り手が決まるまでの世話や餌代はどうするの?」
「仮に皆相続放棄したら、ペットは放置することになるの?」
以上につき問題点としてまとめると、
・ペットは相続財産を受取る主体になり得るのか
・ペットは相続財産にあたるのか
・ペットは遺産分割協議の対象となるのか
・相続人にペットの引き取り手がいない場合の処遇
・遺産分割協議合意(引き取り手決定)までの世話等の費用
・飼い主死後のペットの生活のための対策
ということになります。
以下、個別に詳述いたします。
法的な主体となるのは人だけであり、動物は法律上モノ(動産)として扱われています
ちなみに動産とは、土地や建物等動かすことのできない財産である不動産以外のものです。
よって、ペットは相続財産を受取ることができません。
たまに身寄りのない方、親族と連絡がとれない方が自分の財産をペットにあげて、自由に使ってほしいと仰られることがありますが、直接ペットが遺産を受取るのは不可能となります。
ペットは動産であり、飼い主(所有者)を必要なものです。
そのため、飼い主が死亡した場合、相続財産に該当するといえます。
このように、亡くなった人の飼っていたペットは相続財産にあたるので、遺言書でペットについて書くことができます。
ペットについての所有権の帰属先(飼い主、引き取り手)があれば、相続人全員が反対しない限りそれに従うことになります。
もっとも、具体的な世話の仕方についての記載は、負担付遺贈(相続)でない限り、法的効力のないメッセージである付言事項と考えられます。
遺言書がない場合は、そのペットに財産的価値があれば遺産分割協議の対象となります。
ペットに財産的価値のある場合とは、ペットが若く血統書付きのため高い値段でペットショップで買ったばかりだった場合等です。
このような具体的な財産的価値が認められない場合、遺産分割協議の対象とならないのが一般的です。
その場合、法的な手続きなしで、親族間の話し合いにより引き取り手を決めることが多いようです。
相続人全員がペットの飼育を放棄し世話を放置し続けた場合、民法の相続では問題にならなくとも、処罰の対象となることがあります。
ペットについては、相続における民法の規定だけでなく、動物管理愛護法・動物管理愛護条例・刑法等の適用対象でもあるためです。
仮にペットの世話が難しくても、まずはペットの承継先を探して、引き取ってもらう方法を検討しましょう。
ペットの所有者(引き取り手)が決まるまでの間、ペットの世話等のために支出した費用(餌代や治療代等)についてはどうすべきでしょうか。
これは、相続財産の維持管理に要した費用として民法上「相続財産に関する費用」に該当すると考えられます。
そのため、このような費用は相続財産より支出して大丈夫です。
自身のペットについて、死後の生活のため生前に対策を講じることはできるでしょうか。
まず、遺言書によって、所有権の帰属先を決めることができます。
また、遺言での負担付き遺贈(相続)は、死後のペットの世話が心配ならオススメです。
以下のような書き方になります。
「・・・山田太郎は、上記遺贈(※預貯金等の取得)を受ける負担として、犬・ポチについて、大切に世話をしなければならない。」
このような遺言書によって、財産取得の代わりにペットの世話の義務を課すことができます。
今すぐ世話を開始してもらうことができる負担付死因贈与契約という方法もありますが、これはペットを引き受ける側との合意が必要になります。
そして、信頼できる人に、自分がペットを飼うことができない状態になったときに、飼育・管理を任すというペット信託という方法もあります。
このペット信託も、飼育・管理してもらう人との合意が必要な契約です。
以上の通り、ペットは民法上「物」と扱われ、相続財産になります。
そこで、遺言書がなければ、財産的価値がある場合は遺産分割協議で所有者を決定いたします。
仮に相続人に引き取り手なしであっても、放置ではなく引き取り手を探す手続きが必要となります。
引き取り手が決まるまでにかかった世話等での費用は相続財産より支出することができます。
死後に誰にも世話されないという事態を回避したいなら、負担付き遺贈(相続)等の生前対策があります。
ペットの相続は、同居している人がいない人が亡くなった場合特に問題になりやすいです。
費用や財産性の問題もありますが、何より飼い主死亡後のペットの生活が心配な方が多いと思います。
そこで、当事務所のような相続専門家にまずは相談してみることをオススメいたします。
執筆者 森俊介
行政書士森俊介事務所 代表行政書士
『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。
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